○鹿児島市危険物の規制に関する規則

平成23年3月31日

規則第46号

鹿児島市危険物の規制に関する規則(昭和57年規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)の施行その他危険物の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出先等)

第2条 法、政令、省令、石災法及びこの規則の定めるところにより市長に提出する申請書、届出書及びその他の書類(以下「申請書等」という。)は、消防局長を経由して提出しなければならない。

2 前項の申請書等の提出部数は、特に定めがある場合を除き、正本及び副本各1部とする。

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

第3条 消防局長は、法第10条第1項のただし書に定める危険物の仮貯蔵又は仮取扱いについて、省令第1条の6の規定による申請があった場合において、当該申請を承認するときは鹿児島市消防局長承認印(様式第1)を当該申請書の副本に押印して申請者に交付し、承認しないときは仮貯蔵・仮取扱不承認書(様式第2)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

2 地震、津波その他の災害が発生した場合(以下「震災時等」という。)において危険物の仮貯蔵又は仮取扱いが想定される事業所等は、震災時等における具体的な実施計画及び安全対策等を消防局長と事前に協議し、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(様式第3。以下「実施計画書」という。)を提出することができる。

3 前項の実施計画書を提出している者は、震災時等により交通手段の確保が困難である場合等においては、省令第1条の6の規定による申請を同条の規定にかかわらず電話等の通信手段で行うことができるものとする。この場合において、消防局長は、当該申請の内容が実施計画書の内容と相違がないと認めるときは、承認することができる。

4 第1項及び前項の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けた者は、当該仮貯蔵又は仮取扱いをする期間中、当該場所の見やすい箇所に消防法による危険物仮貯蔵・仮取扱承認済証(様式第4)及び省令第18条第1項第4号に定める掲示板を設置しなければならない。

(平31規則18・令3規則93・一部改正)

(手数料の免除)

第3条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号)第6条第5号の市長が特に減免する必要があると認めた場合として、省令第1条の6に規定する申請に係る同条例第2条第1項第178号の手数料を免除することができる。

(1) 震災時等において、鹿児島市内の広範囲が甚大な被害を受け、市域に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合

(2) 前号と同等以上の被害があると認められ、災害復旧のため必要がある場合

2 前項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、消防手数料免除申請書(様式第3の2)正副2通を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請の可否を決定したときは消防手数料免除承認・不承認決定通知書(様式第3の3)を消防手数料免除申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

(平31規則18・追加、令3規則93・一部改正)

(製造所等の設置許可等の処理)

第4条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更について申請があった場合において、当該申請に対し許可をするときは許可証(様式第5)を、許可をしないときは不許可通知書(様式第6)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

(許可等申請の取下げ)

第5条 法第11条第1項の規定により製造所等を設置又は変更しようとする者が、当該許可を受けた後に着工しないとき、又は完成しないで中止したときは、危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書取下げ届出書(様式第7)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、当該許可に係る許可証及び政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証(以下「タンク検査済証」という。)を添付しなければならない。

(仮使用の承認等)

第6条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認申請があった場合において、当該申請を承認するときは鹿児島市長承認印(様式第8。以下「市長承認印」という。)を当該申請書の副本に押印して申請者に交付し、承認しないときは仮使用不承認書(様式第9)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

2 前項の承認を受けた者は、当該仮使用をする期間中、当該場所の見やすい箇所に消防法による仮使用承認済証(様式第10)を設置しなければならない。

(変更の許可及び仮使用の同時申請)

第7条 市長は、省令第5条の3の規定による変更の許可及び仮使用の承認の同時申請があった場合の許可等及び承認等の取扱いについては、第4条及び前条の規定を準用する。

(完成検査済証の不交付)

第8条 市長は、法第11条第5項の規定による申請があった場合において、技術上の基準に適合しないと認めたときは、完成検査済証不交付書(様式第11)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

(特例適用の申請)

第9条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について、政令第23条に規定する基準の特例の適用を受けようとする者は、第4条に規定する申請書及び危険物製造所・貯蔵所・取扱所特例適用申請書(様式第12)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を承認するときは、市長承認印を当該申請書の副本に押印して申請者に交付するものとする。

(工程検査)

第10条 市長は、製造所等の設置又は変更に係る工事の工程において、完成検査時に見分できない配筋、配管等の施工状況について必要の都度検査するものとする。

2 前項の検査を受ける者は、政令第9条第1項第21号イの規定による配管の水圧試験の結果を危険物製造所・貯蔵所・取扱所配管部分検査報告書(様式第13)により市長に提出しなければならない。

(検査済証の掲示)

第11条 政令第8条第3項に規定する完成検査済証(以下「完成検査済証」という。)又はタンク検査済証を交付された者は、当該施設又はタンクの見やすい箇所に当該完成検査済証又はタンク検査済証を設置しなければならない。

(製造所等の譲渡及び引渡届)

第12条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出があった場合は、当該届出書の副本に鹿児島市長届出済証印(様式第14。以下「届出済証印」という。)を押印して届出者に交付するものとする。

(完成検査前検査の結果通知)

第13条 市長は、政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請があった場合において、当該申請に対し技術上の基準に適合すると認めたときは、完成検査前検査結果通知書(様式第15)を、適合すると認めないときは完成検査前検査結果通知書不交付書(様式第16)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

(危険物の種類及び数量の変更届)

第14条 市長は、法第11条の4第1項の規定による危険物の種類及び数量の変更の届出があった場合は、当該届出書の副本に届出済証印を押印して届出者に交付するものとする。

(公示の方法等)

第15条 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公示に関し、省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(2) 消防局及び消防署の掲示板への掲示

(3) インターネットによる公開

2 法第11条の5第4項に規定する標識は、消防法による命令の公告(様式第17)によるものとする。

(製造所等の用途廃止の届出)

第16条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、当該製造所等に係る完成検査済証及びタンク検査済証を当該届出書に添付して市長に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任届)

第17条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、省令第48条の3に規定する書類のほか、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写しを市長に提出しなければならない。

(令3規則93・一部改正)

(予防規程の認可申請)

第18条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更に係る認可の申請があった場合において、当該申請を認可するときは鹿児島市長認可印(様式第18)を当該申請書の副本に押印して申請者に交付し、認可しないときは予防規程不認可書(様式第19)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

(保安検査申請)

第19条 市長は、法第14条の3第1項及び第2項の規定による保安に関する検査の申請があった場合において、当該申請に対し技術上の基準に適合しないと認めるときは、保安検査済証不交付書(様式第20)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

(保安に関する検査の時期変更の承認申請)

第20条 市長は、政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安検査の時期変更の承認申請があった場合において、当該申請を承認するときは市長承認印を当該申請書の副本に押印して申請者に交付し、承認しないときは保安検査時期の変更不承認書(様式第21)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

(保安のための措置を講じている場合の保安に関する検査時期延長)

第21条 市長は、省令第62条の2の3第2項の規定による保安検査の時期延長の申請があった場合において、当該申請を承認するときは市長承認印を当該申請書の副本に押印して申請者に交付し、承認しないときは保安検査時期の延長不承認書(様式第22)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

(内部点検の期間延長)

第22条 省令第62条の5第1項ただし書の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検を行うことが困難な場合における届出は、内部点検期間延長届出書(様式第23)によるものとする。

2 市長は、前項の届出があった場合は、当該届出書の副本に届出済証印を押印して届出者に交付するものとする。

3 市長は、省令第62条の5第3項の規定による休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間延長の申請があった場合において、当該申請を承認するときは市長承認印を当該申請書の副本に押印して申請者に交付し、承認しないときは内部点検期間の延長不承認書(様式第24)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

4 省令第62条の5第3項に規定する市長が定める期間は、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。

(新基準適合届出等)

第23条 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項の規定による旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所が新基準に適合することとなった場合の届出は、準特定屋外タンク貯蔵所の新基準適合届出書(様式第25)によるものとする。

2 市長は、前項の届出があった場合は、当該届出書の副本に届出済証印を押印して届出者に交付するものとする。

(休止の確認等)

第24条 市長は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「平成21年改正省令」という。)附則第3条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による申請があった場合において、同条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による休止の確認をするときは休止確認済証(様式第26)を、休止の確認をしないときは休止確認済証不交付書(様式第27)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

2 市長は、平成21年改正省令附則第3条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による危険物の貯蔵及び取扱いの再開の届出があった場合は、当該届出書の副本に届出済証印を押印して届出者に交付するものとする。

3 市長は、平成21年改正省令附則第3条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出があった場合は、当該届出書の副本に届出済証印を押印して届出者に交付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の期間延長)

第25条 市長は、省令第62条の5の2第3項及び省令第62条の5の3第3項の規定による休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の期間延長の申請があった場合において、当該申請を承認するときは市長承認印を当該申請書の副本に押印して申請者に交付し、承認しないときは漏れの点検の期間の延長不承認書(様式第28)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。

2 省令第62条の5の2第3項及び省令第62条の5の3第3項の規定による市長が定める期間は、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。

(令3規則22・一部改正)

(製造所等の休止等の届出)

第26条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくそれぞれ当該各号に定める様式により市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上休止しようとする場合又は休止した製造所等の使用を再開しようとする場合 危険物製造所・貯蔵所・取扱所使用休止・再開届出書(様式第29)

(2) 製造所等を設置した者の氏名、住所若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名番地に変更があった場合 危険物製造所・貯蔵所・取扱所の名称、地名、番地変更届出書(様式第30)

(3) 製造所等に事故が発生した場合 危険物事故発生届出書(様式第31)

(4) 製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可を要しない程度の軽易な変更若しくは補修をしようとする場合又は修理、分解、清掃その他災害発生のおそれのある作業をしようとする場合 危険物製造所・貯蔵所・取扱所工事届出書(様式第32)

(5) 法第13条第3項に規定する製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者(法第13条第1項の規定により選任された危険物保安監督者を除く。)を定めたとき 危険物取扱作業に従事する者の届出書(様式第33)

(タンク検査済証の再交付)

第27条 製造所等の所有者等は、タンク検査済証を紛失し、又はき損したときは、危険物貯蔵タンク検査済証再交付申請書(様式第34)により市長に再交付の申請をすることができる。

(地下貯蔵タンク等の在庫管理等に関する計画の届出)

第28条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による在庫管理等に関する計画の届出は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第35)によるものとする。

(事故等の通報場所の指定)

第29条 法第16条の3第2項に規定する危険物の流出その他の事故が発生したとき、又は石災法第23条第1項に規定する異常現象が発生したときの市長が指定する通報場所は、鹿児島市火災予防条例等施行規則(昭和49年規則第90号。以下「火災予防条例等施行規則」という。)第4条に定める場所とする。

(危険物の収去)

第30条 市長は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物である疑いのある物を収去させるときは、貯蔵所等の関係者に収去票(様式第36)を交付するものとする。

(立入検査証)

第31条 法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項に規定する証票及び石災法第40条第2項に規定する証明書は、火災予防条例等施行規則第2条に定める立入検査之証をもって充てる。

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第32条 政令第15条第1項に規定する移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に「移動タンク貯蔵所常置場所」と表示した標識を設置するとともに、当該場所を塗料、ロープ等で明確に区画しなければならない。

2 前項の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板とすること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(簿冊)

第33条 この規則の施行の適正を図るため、次の各号に掲げる簿冊を消防局予防課に備え付けるものとする。

(1) 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所台帳

(2) 危険物等許可番号簿

(3) 製造所等検査(特定屋外タンク基礎、地盤検査及びタンク検査を含む。)番号簿

(4) 危険物収去票番号簿

(5) 各種届出書番号簿

(委任)

第34条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鹿児島市危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた許可その他の手続は、改正後の鹿児島市危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

3 施行日前に旧規則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年3月11日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の鹿児島市危険物の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市危険物の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和元年6月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市火災予防条例等施行規則及び鹿児島市危険物の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市火災予防条例等施行規則及び鹿児島市危険物の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月9日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市危険物の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市危険物の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年12月22日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市危険物の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市危険物の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則93・旧様式第2繰上)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正、令3規則93・旧様式第3繰上)

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(令3規則93・追加)

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(平31規則18・追加、令元規則12・一部改正)

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(平31規則18・追加)

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(令元規則12・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・一部改正)

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(平28規則38・令元規則12・令3規則22・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(令元規則12・令3規則45・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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鹿児島市危険物の規制に関する規則

平成23年3月31日 規則第46号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12類 防/第3章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第46号
平成28年3月11日 規則第38号
平成31年3月14日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第12号
令和3年3月9日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年12月22日 規則第93号