○鹿児島市総合計画策定条例
平成23年6月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画を策定するについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 市政の最高理念であり、都市像及び基本目標を示すものをいう。
(3) 基本計画 市政の基本的な計画であり、基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。
(4) 実施計画 市政の具体的な計画であり、施策を実現するため実施する事業を示すものをいう。
(総合計画審議会への諮問)
第3条 市長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、鹿児島市総合計画審議会条例(昭和47年条例第10号)第1条に規定する鹿児島市総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第4条 市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(基本計画及び実施計画の策定)
第5条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。
(総合計画の公表)
第6条 市長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。
2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。
(総合計画との整合)
第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成23年7月29日規則第62号で、平成23年8月1日から施行)