○旧鹿児島紡績所技師館条例施行規則

平成23年9月29日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧鹿児島紡績所技師館条例(平成23年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 異人館の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 異人館は、無休とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館手続)

第3条 異人館に入館しようとする者は、条例第3条に規定する入館料を納付して入館券の交付を受けなければならない。ただし、条例第3条第2項ただし書の規定により入館料を後納する者及び条例第4条の規定により入館料の免除を受けた者については、この限りではない。

(入館料の減免)

第4条 条例第4条の規定により入館料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、条例別表に定める20人以上の団体の入館料については、適用しない。

(1) 鹿児島市内(以下「市内」という。)に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して入館するとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して入館するとき、及びその付添者1人が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して入館するとき、及びその付添者1人が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(6) 別表第1に掲げる施設の児童若しくは生徒又は別表第2に掲げる施設の入所者若しくは通所者が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(7) 市内の別表第3に掲げる施設の入所者又は通所者が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表に定める入館料の5割相当額を減額

(8) 別表第1から別表第4までに掲げる施設の児童、入所者等が当該施設が行う活動として入館する場合において、その引率者が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(9) その他市長が特に必要と認めるとき 条例別表に定める入館料について市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により入館料の減免を受けようとする者は、旧鹿児島紡績所技師館入館料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第5号までに掲げる者及び同項第9号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

(令4規則83・一部改正)

(入館料の還付)

第5条 条例第5条ただし書の規定による入館料の還付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により、入館できなくなったとき 既納の入館料の全額

(2) 異人館の修理その他異人館の管理上の理由により入館できなくなったとき 既納の入館料の全額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により入館料の還付を受けようとする者は、旧鹿児島紡績所技師館入館料還付申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 異人館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 異人館の収蔵品、展示品及び備品等を館外に持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。

(5) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する印刷物を配布し、又は掲示しないこと。

(7) 他の入館者に危害を与え、又は迷惑をかけないこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。

(寄贈及び寄託)

第7条 市長は、異人館に関連する資料等(以下「資料等」という。)の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、旧鹿児島紡績所技師館資料等寄贈申込書(様式第3)又は旧鹿児島紡績所技師館資料等寄託申込書(様式第4)に必要事項を記入し、市長に申し出てその了承を受けなければならない。

3 市長は、寄託を受けた資料等(以下「受託品」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受託品の受託期間は、その都度寄託者と協議して定める。

(収蔵品及び展示品の館外貸出し)

第8条 異人館の収蔵品及び展示品(以下「収蔵品等」という。)の館外貸出しは行わない。ただし、学問上の調査研究又は教育普及の目的で使用され、かつ、異人館の業務に支障がなく、取扱い上安全が確保されると認められるときは、館外貸出しを行うことができる。

2 前項ただし書の規定により、収蔵品等の館外貸出しを受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、収蔵品等の管理上の必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

4 館外貸出しの期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。

5 市長が必要と認めるときは、貸出期間内であっても、収蔵品等の返還を求めることができる。

(撮影等の制限等)

第9条 収蔵品等の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしてはならない。ただし、学術研究等のため、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により、撮影等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、収蔵品等の管理上の必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年10月25日から施行する。

(平成24年3月30日規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月2日規則第103号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28規則28・一部改正)

市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する特別支援学校

別表第2(第4条関係)

(平24規則44・全改、平25規則23・平26規則103・平29規則23・一部改正)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所並びに同法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所又は施設入所支援を行う施設

心身障害児総合通園センター設置運営要綱(昭和54年7月11日厚生省児発第514号厚生省児童家庭局長通知)に規定する心身障害児総合通園センター

別表第3(第4条関係)

児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更正施設及び授産施設

売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

別表第4(第4条関係)

(平28規則28・一部改正)

市外の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する幼稚園及びこれに類する施設

学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学及び高等専門学校

児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設

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旧鹿児島紡績所技師館条例施行規則

平成23年9月29日 規則第72号

(令和4年10月5日施行)