○鹿児島市観光農業公園条例
平成24年3月19日
条例第8号
(設置)
第1条 農村地域の魅力ある自然、農畜産物等の資源の活用により、農業及び農村地域の活性化を図るとともに、食と農への理解や循環型農業を通じた環境への関心を高め、本市の観光の振興に資するため、都市と農村との交流拠点として、鹿児島市観光農業公園(以下「観光農業公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光農業公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市観光農業公園 | 鹿児島市喜入一倉町5809番地97 |
(事業)
第3条 観光農業公園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農畜産物等の栽培、加工等を体験する場の提供に関すること。
(2) 農畜産物等の生産者と消費者が交流する場の提供に関すること。
(3) 循環型農業の実践及び環境技術の活用に関すること。
(4) 自然とふれ合いながら憩う場の提供に関すること。
(5) 農畜産物等の栽培、加工等の体験等のために観光農業公園の施設、附属設備及び備品の提供を行うこと。
(6) その他観光農業公園の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条の2 観光農業公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(令2条例44・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第3条の3 次条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(令2条例44・追加)
(1) 観光農業公園の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 観光農業公園の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 観光農業公園の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(令2条例44・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 第6条の規定による観光農業公園の使用許可の取消し等に関する業務
(4) 第11条の規定による観光農業公園における特別の設備の付加等の許可に関する業務
(5) 第12条の規定による観光農業公園における措置の命令等に関する業務
(6) 第14条第3項の規定による観光農業公園からの退去の命令に関する業務
(7) 観光農業公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、観光農業公園の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(令2条例44・追加)
(開園時間等)
第3条の6 観光農業公園(バンガロー、常設テントサイト、持参テントサイト、オートキャンプ場及び滞在型市民農園を除く。)の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 4月1日から10月31日までの期間 午前8時30分から午後6時まで
(2) 11月1日から翌年の3月31日までの期間 午前9時から午後5時まで
2 バンガロー、常設テントサイト、持参テントサイト及びオートキャンプ場の供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 宿泊を伴う場合 午後3時から翌日午前11時まで
(2) 宿泊を伴わない場合 午前9時から午後2時まで
3 滞在型市民農園の供用時間は、全日とする。
(令2条例44・追加、令3条例33・令4条例37・一部改正)
(休園日等)
第3条の7 観光農業公園(滞在型市民農園を除く。)の休園日は、12月29日から翌年の1月1日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休園日を設け、又は臨時に開園することができる。
2 滞在型市民農園は、無休とする。
(令2条例44・追加、令3条例33・令4条例37・一部改正)
(使用の許可)
第4条 別表及び規則に定める観光農業公園の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料等)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(令2条例44・一部改正)
(使用料等の減免)
第8条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令2条例44・一部改正)
(使用料等の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令2条例44・一部改正)
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は観光農業公園の備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(必要措置の命令等)
第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(禁止行為等)
第14条 何人も観光農業公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 観光農業公園の施設、附属設備又は備品を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、観光農業公園の管理運営上支障がある行為をすること。
2 何人も観光農業公園においては、許可なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険物、動物等を持ち込むこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 商行為、募金その他これらに類する行為をすること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 植物を採取し、又は果実をもぎとること。
(7) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(8) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告物を表示すること。
(9) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(損害賠償義務)
第15条 故意又は過失により、観光農業公園の施設、附属設備又は備品を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者又は観光農業公園の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、観光農業公園の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令2条例44・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令2条例44・旧第16条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年6月25日条例第44号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に6条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和3年4月20日規則第51号で、令和3年4月29日から施行)
(準備行為)
2 改正後の鹿児島市観光農業公園条例(以下「新条例」という。)第4条から第8条までの規定による使用の許可、使用料の徴収等は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。
付則(令和4年12月23日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和5年3月13日規則第30号で、令和5年4月1日から施行)
(準備行為)
2 改正後の鹿児島市観光農業公園条例(以下「新条例」という。)第4条から第8条までの規定による使用の許可、使用料の徴収等は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。
別表(第7条関係)
(令3条例33・令4条例37・一部改正)
1 研修室等
施設名 | 使用料(1時間につき) |
研修室1 | 150円 |
研修室2 | 150円 |
調理体験室 | 350円 |
工芸体験室 | 300円 |
食品加工工房1 | 350円 |
食品加工工房2 | 350円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 バンガロー等
区分 | 使用料 | ||
バンガロー(平屋建) | 宿泊を伴う場合(1棟1泊につき) | 4月1日から10月31日までの間 | 5,600円 |
11月1日から3月31日までの間 | 3,700円 | ||
宿泊を伴わない場合(1棟1回につき) | 2,800円 | ||
バンガロー(2階建) | 宿泊を伴う場合(1棟1泊につき) | 4月1日から10月31日までの間 | 7,800円 |
11月1日から3月31日までの間 | 5,200円 | ||
宿泊を伴わない場合(1棟1回につき) | 3,900円 | ||
常設テントサイト | 宿泊を伴う場合(1張り1泊につき) | 4月1日から10月31日までの間 | 1,300円 |
11月1日から3月31日までの間 | 900円 | ||
宿泊を伴わない場合(1張り1回につき) | 700円 | ||
持参テントサイト | 宿泊を伴う場合(1区画1泊につき) | 4月1日から10月31日までの間 | 2,100円 |
11月1日から3月31日までの間 | 1,400円 | ||
宿泊を伴わない場合(1区画1回につき) | 1,100円 | ||
オートキャンプ場 | 宿泊を伴う場合(1区画1泊につき) | 4月1日から10月31日までの間 | 4,500円 |
11月1日から3月31日までの間 | 3,000円 | ||
宿泊を伴わない場合(1区画1回につき) | 2,300円 | ||
シャワー室(1回につき) | 100円 | ||
貸出用具(1回1点につき) | 1,500円以内で規則で定める額 |
3 滞在型市民農園
区画番号 | 使用料(年額) |
A―1 | 216,000円 |
A―2 | 222,000円 |
A―3 | 222,000円 |
A―4 | 224,400円 |
A―5 | 223,200円 |
A―6 | 220,800円 |
A―7 | 222,000円 |
A―8 | 222,000円 |
A―9 | 223,200円 |
A―10 | 222,000円 |
B―1 | 223,200円 |
B―2 | 222,000円 |
B―3 | 222,000円 |
B―4 | 224,400円 |
B―5 | 224,400円 |
B―6 | 226,800円 |
C―1 | 231,600円 |
C―2 | 213,600円 |
C―3 | 229,200円 |
C―4 | 226,800円 |