○指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「総合支援法施行規則」という。)鹿児島市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第52号)鹿児島市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第53号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)鹿児島市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(令和元年条例第22号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めのあるもののほか、総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「指定事業者」という。)及び指定障害者支援施設(以下「指定施設」という。)、総合支援法第51条の14に規定する指定一般相談支援事業者、総合支援法第51条の17に規定する指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者及び同法第24条の26に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものである。

(平25規則75・平31規則82・令元規則55・一部改正)

(提出書類)

第2条 次の表の左欄に掲げる行為は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を提出することにより行うものとする。

総合支援法第36条第1項に規定する指定事業者の指定の申請

指定障害福祉サービス事業者指定申請書(様式第1)

総合支援法第37条第1項に規定する指定事業者の指定の変更申請

指定障害福祉サービス事業者変更指定申請書(様式第2)

総合支援法第46条第1項の規定による指定事業者に係る指定内容の変更の届出

指定障害福祉サービス事業者指定内容変更届出書(様式第3)

総合支援法第46条第1項及び第2項の規定による指定事業者に係る事業の廃止、休止又は再開の届出

指定障害福祉サービス事業廃止(休止、再開)届出書(様式第4)

総合支援法第38条第1項に規定する指定施設の指定の申請

指定障害者支援施設指定申請書(様式第1)

総合支援法第39条第1項に規定する指定施設の指定の変更申請

指定障害者支援施設変更指定申請書(様式第2)

総合支援法第46条第3項の規定による指定施設に係る指定内容の変更の届出

指定障害者支援施設指定内容変更届出書(様式第3)

総合支援法第47条の規定による指定施設の指定の辞退

指定障害者支援施設辞退届出書(様式第5)

総合支援法第51条の19第1項に規定する指定一般相談事業者の指定の申請

指定一般相談支援事業者指定申請書(様式第1)

総合支援法第51条の25第1項の規定による指定一般相談事業者に係る指定内容の変更の届出

指定一般相談支援事業者指定内容変更届出書(様式第3)

総合支援法第51条の25の規定による指定一般相談事業者に係る事業の廃止、休止又は再開の届出

指定一般相談支援事業廃止(休止、再開)届出書(様式第4)

総合支援法第51条の20第1項に規定する指定特定相談事業者の指定の申請

指定特定相談支援事業者指定申請書(様式第1)

総合支援法第51条の25第3項の規定による指定特定相談事業者に係る指定内容の変更の届出

指定特定相談支援事業者指定内容変更届出書(様式第3)

総合支援法第51条の25の規定による指定特定相談事業者に係る事業の廃止、休止又は再開の届出

指定特定相談支援事業廃止(休止、再開)届出書(様式第4)

児童福祉法第21条の5の15第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定の申請

指定障害児通所支援事業者指定申請書(様式第1の2)

児童福祉法第21条の5の20第1項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定の変更申請

指定障害児通所支援事業者変更指定申請書(様式第2の2)

児童福祉法第21条の5の20第3項の規定による指定障害児通所支援事業者に係る指定内容の変更の届出

指定障害児通所支援事業者指定内容変更届出書(様式第3の2)

児童福祉法第21条の5の20第3項及び第4項の規定による指定障害児通所支援事業者に係る事業の廃止、休止又は再開の届出

指定障害児通所支援事業廃止(休止、再開)届出書(様式第4の2)

児童福祉法第24条の28第1項に規定する指定障害児相談支援事業者の指定の申請

指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1)

児童福祉法第24条の32第1項の規定による指定障害児相談支援事業者に係る指定内容の変更の届出

指定障害児相談支援事業者指定内容変更届出書(様式第3)

児童福祉法第24条の32第1項及び第2項の規定による指定障害児相談支援事業者に係る事業の廃止、休止又は再開の届出

指定障害児相談支援事業廃止(休止、再開)届出書(様式第4)

総合支援法第29条、第30条、第51条の14、第51条の15、第51条の17及び第51条の18並びに児童福祉法第24条の26及び第24条の27の規定により支給される介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第6)

児童福祉法第21条の5の3及び第21条の5の4の規定により支給される障害児通所給付費の算定に係る体制等に関する届出

障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第6の2)

(平25規則75・平30規則37・平31規則82・一部改正)

(公示)

第3条 総合支援法第51条若しくは第51条の30又は児童福祉法第21条の5の25若しくは第24条の37の規定による公示は、指定事業者、指定施設、指定一般相談事業者、指定特定相談事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定事業者等」という。)に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定事業者、指定一般相談事業者、指定特定相談事業者、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者の事業所又は指定施設の名称及び所在地

(2) 指定事業者、指定一般相談事業者、指定特定相談事業者、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者の指定の申請者又は指定施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定、指定の辞退若しくは取消し又は事業の廃止の年月日

(4) 指定障害福祉サービス、指定一般相談支援、指定特定相談支援、指定障害児通所支援又は指定障害児相談支援の種類

(平25規則75・平31規則82・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、指定事業者等の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成26年3月31日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年3月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年8月21日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年3月30日規則第82号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第55号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平25規則75・平26規則60・平30規則37・令3規則45・一部改正)

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(平31規則82・追加、令3規則45・一部改正)

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(平25規則75・平26規則60・令3規則45・一部改正)

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(平31規則82・追加、令3規則45・一部改正)

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(平25規則75・平26規則60・平30規則84・令3規則45・一部改正)

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(平31規則82・追加、令3規則45・一部改正)

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(平25規則75・平26規則60・令3規則45・一部改正)

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(平31規則82・追加、令3規則45・一部改正)

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(平25規則75・平26規則60・令3規則45・一部改正)

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(平26規則60・平30規則37・令3規則45・一部改正)

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(平31規則82・追加、令3規則45・一部改正)

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指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援…

平成24年3月29日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)