○鹿児島市観光農業公園条例施行規則
平成24年9月3日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市観光農業公園条例(平成24年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 観光農業公園(民間参画ゾーンを除く。以下同じ。)の施設は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 体験学習ゾーン 管理棟、農産物直売館、環境学習棟、豚舎、堆肥舎、体験用農地1、作業棟1、バンガロー、常設テントサイト、持参テントサイト、オートキャンプ場、多目的広場、第1駐車場及び第2駐車場
(2) 地域交流ゾーン 交流体験館、体験用農地2、作業棟2、滞在型市民農園及び第3駐車場
(令3規則52・令4規則96・一部改正)
(令2規則87・全改)
(施設の一部の閉鎖)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、観光農業公園の施設の一部を閉鎖することができる。
(令2規則87・全改)
3 使用許可申請書は、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときにあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の2月前の日から使用日の前日までに提出しなければならない。
5 研修室等の使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。
(仮予約)
第7条 研修室等を使用しようとする者は、使用日の属する月の3月前の月の初日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受け付けるものとする。
3 仮予約の順位は、申出の順序とする。ただし、仮予約開始の初日から7日を経過するまでの間において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者からあったときは、相互に協議を行い、調整が付かない場合は、市長は、抽選によって順位を決定する。
4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の2月前の日から10日(休園日を除く。)以内に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。
5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。
(滞在型市民農園使用者の公募)
第8条 市長は、滞在型市民農園の使用者について、公募するものとする。
2 前項の公募の方法、時期その他公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(滞在型市民農園使用予定者の決定)
第9条 市長は、前条の規定による公募に際し、各区画に対し応募したものの数が1であるときは、当該応募した者を滞在型市民農園の使用予定者(以下「使用予定者」という。)として決定し、その結果を当該使用予定者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による公募に際し、各区画に対し応募のあったものの数が2以上であるときは、公開抽選により応募した者の中から使用予定者を決定し、その結果を当該使用予定者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により公開抽選を行う場合は、使用予定者のほかに必要と認める数の補欠者及びその補欠順位を決定し、その結果を当該補欠者に通知するものとする。
5 市長は、必要に応じて、使用予定者と面接を行うことができるものとする。
(滞在型市民農園の使用期間)
第10条 滞在型市民農園の使用期間は、1年以内とする。ただし、使用者の申請に基づき、当該滞在型市民農園について最初に使用許可を受けた日の属する月の初日から起算して3年を超えない範囲において、使用期間を更新することができるものとする。
2 滞在型市民農園の1年目の使用期間は、使用許可を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。
3 滞在型市民農園を2年目以降も継続して使用する場合の使用期間は、継続して使用しようとする年の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、4年目に継続して使用できる場合の使用期間は、4年目の4月1日から第1項ただし書で規定する範囲の末日までとする。
6 市長は、特に必要があると認めるときは、滞在型市民農園の使用期間を変更することができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 使用許可の取消し又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする使用者は、鹿児島市観光農業公園滞在型市民農園等使用許可取消(変更)申請書(様式第7)に使用許可書を添えて市長に申請しなければならない。
(令2規則87・一部改正)
2 前項の月数は、30日を1月として算定するものとし、30日に満たない日数がある場合は、当該日数が15日以上のときはこれを1月とし、15日未満のときはこれを切り捨てる。
(使用料の納付)
第13条 条例別表に定める施設の使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。
(1) 滞在型市民農園
ア 市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除
(2) 研修室等
ア 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために研修室等を使用するとき 使用料を免除
イ 鹿児島市グリーン・ツーリズム活動団体等登録制度実施要綱(平成19年11月26日制定)第4条に規定する鹿児島市グリーン・ツーリズム登録団体等がその活動として研修室等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料を免除
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が、研修室等を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額
エ 市内の障害者の団体が研修室等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
オ 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として研修室等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
カ 市が共催する行事を行うために研修室等を使用する場合において、当該行事が本市の農業、観光、環境及び食育の振興に寄与すると認められるとき 使用料の30パーセント相当額を減額
キ その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除
(令4規則83・一部改正)
(使用料の還付)
第15条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他の不可抗力により施設等を使用することができなくなったとき 滞在型市民農園にあっては1月分の使用料の額に使用することのできない月数を乗じて得た額、研修室等にあっては既納の使用料の全額
(2) 鹿児島市観光農業公園の管理上の理由により施設等を使用することができなくなったとき 滞在型市民農園にあっては1月分の使用料の額に使用することのできない月数を乗じて得た額、研修室等にあっては既納の使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 滞在型市民農園にあっては1月分の使用料の額に使用することのできない月数を乗じて得た額、研修室等にあっては既納の使用料の全額
(4) 研修室等の使用者が使用日の2日前の日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の50パーセント相当額
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の入場定員を超えて入場させないこと。
(3) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配付し、又は掲示しないこと。
(5) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(7) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(8) 有料施設の使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
2 滞在型市民農園の使用者は、前項に掲げるもののほか次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 正当な理由なく滞在型市民農園を使用しない期間が生じないよう努めること。
(2) 滞在型市民農園の区画を変更し、若しくは農作物を栽培する目的以外の目的で、滞在型市民農園の形質を変更し、又は滞在型市民農園に工作物を設置しないこと。
(3) 滞在型市民農園において、営利を目的とする農作物の栽培をしないこと。
(滞在型市民農園の栽培農作物の制限)
第17条 滞在型市民農園において栽培することができる農作物は、使用期間(第10条第1項の規定による使用期間の更新をする場合においては、当該更新する期間を含む。)内に収穫できるものとする。
(責任者の設置)
第18条 研修室等の使用者は、使用許可に係る施設内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定め、使用許可申請書に記載しなければならない。
(事前打合せ)
第19条 使用者は、使用日の前日までに、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を職員と打ち合わせなければならない。
(使用後の点検)
第20条 使用者は、施設等の使用が終了したとき、又は条例第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の観光農業公園の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令2規則87・追加)
(令2規則87・追加)
(管理に関する協定)
第23条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と観光農業公園の管理に関する協定を締結しなければならない。
(令2規則87・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第24条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 観光農業公園の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 観光農業公園の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(令2規則87・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第25条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(令2規則87・追加)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則87・旧第21条繰下・旧第24条繰下)
付則
付則(平成31年3月19日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市観光農業公園条例施行規則及び鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市観光農業公園条例施行規則及び鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年6月25日規則第87号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年4月20日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市観光農業公園条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市観光農業公園条例施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式により作成された書類とみなす。
(準備行為)
3 新規則第6条の規定による常設テントサイト及び持参テントサイトの使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
付則(令和4年12月22日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市観光農業公園条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市観光農業公園条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
別表(第5条関係)
貸出用具使用料
種別 | 単位及び金額 |
寝具一式 | 1式1泊につき 1,500円 |
毛布 | 1枚1泊につき 200円 |
マット | 1枚1泊につき 100円 |
鍋・釜 | 1個1泊につき 200円 |
飯ごう | 1個1泊につき 200円 |
ざる・ボール | 1個1泊につき 100円 |
包丁 | 1丁1泊につき 100円 |
まな板 | 1枚1泊につき 100円 |
しゃもじ類 | 1個1泊につき 50円 |
食器類 | 1個1泊につき 50円 |
バーベキューセット | 1セット1泊につき 600円 |
電気ポット | 1個1泊につき 300円 |
備考 宿泊を伴わない場合の使用料の額も、同様とする。
(令2規則87・一部改正)
(平31規則27・令2規則87・令3規則52・令4規則96・一部改正)
(令2規則87・一部改正)
(平31規則27・令2規則87・令3規則52・令4規則96・一部改正)
(令2規則87・一部改正)
(令2規則87・一部改正)
(令2規則87・一部改正)
(令2規則87・一部改正)
(令2規則87・追加、令3規則45・一部改正)
(令2規則87・追加)