○鹿児島市子ども・子育て会議条例

平成25年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、鹿児島市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(平26条例61・全改、令5条例6・一部改正)

(組織)

第2条 子育て会議は、委員25人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、子育て会議の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 子育て会議は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、こども未来局こども政策課において処理する。

(平28条例10・令2条例22・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月22日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年2月4日規則第9号で、平成27年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第1条の規定による改正前の鹿児島市子ども・子育て会議条例第1条に規定する鹿児島市子ども・子育て会議は、この条例の施行の日前においても、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第9条の規定により、同法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条に規定する事項(同法第17条第3項の規定によるものに限る。)を調査審議することができる。

(鹿児島市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)

3 鹿児島市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月22日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市子ども・子育て会議条例

平成25年3月19日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)