○旧島津氏玉里邸庭園条例

平成25年6月27日

条例第28号

(設置)

第1条 文化財の適切な保存及び活用を図り、市民文化の向上に資するため、旧島津氏玉里邸庭園(下御庭に限る。以下「庭園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 庭園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧島津氏玉里邸庭園

鹿児島市玉里町27番20号

(指定管理者による管理)

第3条 庭園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 庭園の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 庭園の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 庭園の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第8条及び第9条の規定による庭園の茶室(以下「茶室」という。)の使用の許可等に関する業務

(2) 第10条の規定による茶室の使用許可の取消し等に関する業務

(3) 第16条の規定による庭園の入園の制限に関する業務

(4) 第18条の規定による駐車場の管理に関する業務

(5) 庭園の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、庭園の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(開園時間等)

第7条 庭園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 庭園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月1日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開園時間を変更し、又は臨時に休園日を設け、若しくは臨時に開園することができる。

(使用の許可)

第8条 茶室を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、茶室の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、茶室の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 茶室を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、茶室の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、茶室の使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が茶室の使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、茶室を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、茶室の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で茶室を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(入園の制限)

第16条 市長は、庭園を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) その他管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償義務)

第17条 故意又は過失により、施設等を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(駐車場)

第18条 庭園に来園する者の駐車の用に供するため、庭園に駐車場を付設する。

2 駐車場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

4 駐車場の管理について必要な事項は、規則で定める。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者又は庭園の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、庭園の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第11条関係)

基本使用料

使用時間帯

施設名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

茶室

2,400円

2,400円

4,800円

備考

1 茶室の使用について、使用者が入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合の使用料の額は、使用時間帯の基本使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

旧島津氏玉里邸庭園条例

平成25年6月27日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)