○鹿児島市交通局企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月27日

交通局規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、交通局に勤務する職員の給与の支給額を減ずる措置を講ずるため、鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号。以下「給与規程」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与規程の特例)

第2条 特例期間においては、給与規程第3条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員(交通局において直接採用された者を除く。以下「対象職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該対象職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

企業職給料表(1)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与規程第57条 前項に定める額

(2) 給与規程第58条第1項又は第2項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与規程第59条 前項に定める額に給与規程第59条の規定により当該対象職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給料の額は、給与規程第49条の規定にかかわらず、同条の規程により算出した給料の額から、当該給料の額に当該対象職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与規程付則第9項の規定の適用を受ける職員(以下「特定職員」という。)に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から給与規程付則第9項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第2号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第3号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「当該給料の額」とあるのは「当該給料の額から給与規程付則第12項の規定により給料の額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。

(管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規程の特例)

第3条 特例期間においては、管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規程(平成22年交通局規程第16号)第2条第1項に規定する管理職手当の支給に当たっては、当該職員の管理職手当の月額から、当該月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。

2 特例期間においては、給与規程付則第10項の規定の適用を受ける特定職員に対する前項の規定の適用については、前項中「管理職手当の月額」とあるのは「給与規程付則第10項の規定による減額後の管理職手当の月額」とする。

(端数計算)

第4条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

鹿児島市交通局企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月27日 交通局規程第16号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
平成25年6月27日 交通局規程第16号