○鹿児島市水道局企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月27日

水道局規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、水道局企業職員の給与の支給額を減ずる措置を講ずるため、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第13号。以下「給与規程」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与規程の特例)

第2条 特例期間においては、給与規程第2条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道局規程第7号)付則第9項の規定による給料を含む。以下この項において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

2 特例期間においては、職員のうち給与規程別表第1備考(1)に規定する職務の級が3級である再任用職員に対する給料月額の支給に当たっては、同備考(1)に規定する額から、当該額に100分の7.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与規程第42条から第44条までの規定により支給される給料 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与規程第42条 第1項又は前項及び前号に定める額

 給与規程第43条第1項又は第2項 第1項又は前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与規程第44条 第1項又は前項に定める額に給与規程第44条の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額

4 特例期間においては、給与規程第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第48条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該額のうち給料部分に相当する額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、給与規程付則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第3項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から給与規程付則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号ア中「第1項又は前項及び前号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第1項及び前号」と、同号イ及び中「第1項又は前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第1項」と、前項中「当該額」とあるのは「当該額から給与規程付則第11項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。

(鹿児島市水道局就業規則の特例)

第3条 特例期間においては、鹿児島市水道局就業規則(昭和49年水道局規程第1号)第40条の2第6項の規定の適用については、同項中「給与規程第48条」とあるのは、「鹿児島市水道局企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年水道局規程第16号)第2条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程の特例)

第4条 特例期間においては、鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道局規程第8号)第7条の規定の適用については、同条中「同規程第48条」とあるのは、「鹿児島市水道局企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年水道局規程第16号)第2条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

鹿児島市水道局企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月27日 水道局規程第16号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
平成25年6月27日 水道局規程第16号