○鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程

昭和42年4月29日

水道局規程第13号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第10条)

第3章 手当

第1節 管理職手当(第11条―第14条)

第2節 扶養手当(第15条―第21条)

第2節の2 地域手当(第21条の2―第21条の4)

第2節の3 住居手当(第21条の5)

第3節 通勤手当(第22条)

第3節の2 単身赴任手当(第22条の2)

第4節 特殊勤務手当(第23条―第25条)

第5節 時間外勤務手当(第26条―第27条の3)

第6節 休日勤務手当(第28条・第29条)

第7節 夜間勤務手当(第30条)

第8節 管理職員特別勤務手当(第31条)

第9節 期末手当(第32条―第35条)

第10節 勤勉手当(第36条―第39条)

第11節 退職手当(第40条)

第12節 定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外(第40条の2)

第4章 公益的法人等への派遣職員の給与(第41条―第41条の3)

第5章 休職職員に対する給与(第42条―第45条の3)

第6章 雑則(第46条―第54条)

付則

第1章 総則

第1条 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、水道局企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「職員」という。)の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13水道局規程10・令5水道局規程15・一部改正)

第2章 給料

第2条 給料表は別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2のとおりとする。

(昭61水道局規程3・平28水道局規程2・一部改正)

第3条 職員を新規採用した場合におけるその職員の給料は、その職務の級における給料の幅の最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な学識経験等をその職務の級の最低限度の資格を超えて有する場合においては、別に定めるところによりそれより上位の号給とすることができる。

(昭61水道局規程3・一部改正)

第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 前項の職務の級の定数は、第2条の規定に基づいて決定された職員の職務の級ごとの数をいう。

(昭61水道局規程3・平18水道局規程7・一部改正)

第5条 職員の昇給の時期は、行政職員(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例により鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めた者を除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における昇給日前における行政職員の例により定める日は、昇給日前1年間における9月30日とする。

2 職員の昇給は、昇給日に、同日前において行政職員の例により定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員(55歳に達した職員で、当該年齢に達した日後における最初の4月1日を超えるものを除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(職務の級が7級以上の職員にあつては、3号給)とすることを標準として行政職員の例に従い決定するものとする。

4 55歳に達した職員の当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の第2項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて行政職員の例に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 初任給、昇格、昇給等の基準の変更、休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合を含む。)からの復職等があつた場合の職員の号給について部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、行政職員の例により、その号給を調整することができる。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鹿児島市水道局就業規則(昭和49年水道局規程第1号。以下「就業規則」という。)第23条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

9 前各項に規定するもののほか、初任給、昇格及び昇給等の基準については、行政職員の例による。

(昭61水道局規程3・平7水道局規程18・平13水道局規程10・平14水道局規程21・平16水道局規程9・平18水道局規程7・平22水道局規程24・平24水道局規程23・平31水道局規程2・平31水道局規程13・令5水道局規程15・一部改正)

第6条 削除

第7条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月22日とする。ただし、22日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。

3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

(平5水道局規程7・一部改正)

第8条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときはその月まで給料を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により給料を支給する場合は、その月の現日数から週休日(就業規則第24条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

5 第1項から第3項までの規定により給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において退職又は死亡した職員にはその際給料を支給することができる。

6 職員が死亡したときの給料は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第13条に定める遺族に支給する。

(平5水道局規程7・平8水道局規程17・平13水道局規程10・平18水道局規程7・一部改正)

第9条 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その者の異動した日の属する月の初日の所属において、その月分を支給する。ただし、特別の理由により、新旧所属の勤務時間に応じて日割計算をする必要があると管理者が認めたときは、この限りでない。

(令3水道局規程13・全改)

第10条 職員が休職(第42条に規定する休職を除く。)を命ぜられ、若しくは専従許可を受け、又は停職にされ、若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」)という。)を始め、若しくは法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始めた場合におけるその月の給料は、その前日まで日割計算により支給する。

2 職員が休職(第42条に規定する休職を除く。)期間の終了により職務に復帰し、若しくは専従許可の有効期間の終了により職務に復帰し、又は停職の終了により職務に復帰し、若しくは外国派遣条例又は公益的法人等派遣条例に規定する派遣の終了により職務に復帰し、若しくは育児休業の終了により職務に復帰し、若しくは自己啓発等休業の終了により職務に復帰し、若しくは配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その日から日割計算により支給する。

(平4水道局規程9・全改、平14水道局規程8・平20水道局規程16・令2水道局規程10・令6水道局規程13・一部改正)

第3章 手当

第1節 管理職手当

第11条 条例第4条に規定する管理職手当を支給する職員の職及びその支給額は、別表第2の2のとおりとする。

2 前項の管理職手当の支給を受ける職員については、第23条から第30条までの規定は適用しない。

(平8水道局規程17・平23水道局規程17・一部改正)

第12条 管理職手当は、職員が前条第1項に規定する職務にある期間に限り、その職員に支給する。

第13条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(第42条の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合(外国派遣条例又は公益的法人等派遣条例に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)であつて、第46条の規定により勤務しないことにつき管理者の承認があつた場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(平5水道局規程7・平8水道局規程17・平22水道局規程16・平31水道局規程13・令6水道局規程13・一部改正)

第14条 削除

(平26水道局規程11)

第2節 扶養手当

(扶養手当)

第15条 条例第5条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平30水道局規程2・全改)

第16条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 前項の届出は、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、扶養親族届(様式第1)により所属長を経由して行うことができる。

3 管理者は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 管理者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を情報処理システムに入力するものとする。

5 管理者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 前条第1項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) その者の恒常的な給与所得、事業所得、不動産所得等(以下「給与所得等」という。)の合計金額が年額1,300,000円(父母のいずれをも扶養親族とする場合にあつては、それぞれの給与所得等の合計額を合算した金額が年額2,600,000円)以上であると見込まれる者

(昭61水道局規程3・平元水道局規程15・平2水道局規程10・平4水道局規程1・平5水道局規程5・平5水道局規程13・平23水道局規程17・平30水道局規程2・一部改正)

第17条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前条第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある企業職8級職員が企業職8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で企業職8級職員以外のものが企業職8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(平30水道局規程2・全改)

第18条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務の順序により、なお、同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮して管理者が定める。

2 前項の受給者の順位は、当事者間の協議によつて定めた場合には、その当事者の連署をもつて、家庭裁判所の定めるところによつた場合には、家庭裁判所の証明を添えて、扶養親族認定の申請に当たり、これ(同順位なるときは、その旨)を管理者に届け出なければならない。

第19条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額しない。

(1) 条例第16条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は、職員が専従許可を受けている期間中は支給しない。

(平8水道局規程17・平13水道局規程10・平16水道局規程9・一部改正)

第20条 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が第15条第1項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第16条第5項の規定を準用する。

(昭61水道局規程3・平8水道局規程17・一部改正)

第21条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が任命権者又は給料の支給区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その者の異動した日の属する月の初日の所属においてその月分を支給する。

第2節の2 地域手当

(平18水道局規程7・改称)

(地域手当)

第21条の2 条例第5条の2第1項に規定する地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平11水道局規程17・平18水道局規程7・一部改正)

第21条の3 削除

(平11水道局規程17)

第21条の4 条例第5条の2第1項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。第33条第1項第37条第1項第43条第1項及び第2項第44条並びに第48条第1項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(平11水道局規程17・平18水道局規程7・一部改正)

第2節の3 住居手当

(住居手当)

第21条の5 条例第5条の4に規定する住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員住宅を貸与され使用料を支払つている職員その他管理者が定める職員を除く。)

(2) 第22条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規程で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規程で定める。

(平21水道局規程19・全改、平28水道局規程23・令元水道局規程10・一部改正)

第3節 通勤手当

(通勤手当)

第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規程で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離を考慮して、支給単位期間につき、31,600円を超えない範囲内において管理者が定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(4) 前項各号に掲げる職員のうち、鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーを利用して通勤する職員で規程で定めるものについては、規程で定めるところにより、前3号の規定による額を超えて支給することができる。

(5) 前各号の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が定める職員にあつては、前各号に規定する額から、その額に管理者が定める割合を乗じて得た額を減じた額を支給するものとする。

3 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として管理者が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規程で定める。

(昭61水道局規程3・昭62水道局規程27・平元水道局規程16・平3水道局規程11・平8水道局規程27・平13水道局規程10・平15水道局規程11・平18水道局規程7・平19水道局規程15・平23水道局規程9・令5水道局規程15・令6水道局規程13・一部改正)

第3節の2 単身赴任手当

(平28水道局規程23・追加)

(単身赴任手当)

第22条の2 条例第6条の2に規定する単身赴任手当の支給方法及び支給額等については、行政職員の例による。

(平28水道局規程23・追加)

第4節 特殊勤務手当

第23条 条例第7条第3項に規定する特殊勤務手当の支給額及び支給区分は、別表第3のとおりとする。

(平13水道局規程10・平14水道局規程8・一部改正)

第23条の2 現場作業手当に係る現場作業とは、水道管若しくは汚水管又はこれらに付随する関連施設(以下「水道施設等」という。)の正常な機能を保持するため、水道施設等に異常が発生した場合又は異常の発生を未然に防止する場合に行う修復又は維持管理等の作業であつて、当該水道施設等が布設又は設置されている現場において直接機器等を使用し、又は操作しながら従事するもののほか、管理者が特に認める現場作業をいう。

(平5水道局規程6・追加、平8水道局規程17・一部改正)

第24条 特殊勤務手当を支給する場合は、他の特殊勤務手当とは併支給しない。この場合においては、従事した勤務に係る特殊勤務手当のうち最も額の高い特殊勤務手当を支給する。

(平5水道局規程6・追加、平8水道局規程17・平14水道局規程8・一部改正)

第24条の2 所属長は、特殊勤務手当の管理を情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、特殊勤務手当計算調書(様式第2)の作成及び総務課長への提出により行うことができる。

(平23水道局規程17・全改)

第25条 特殊勤務手当の支給については、給料の支給の例による。

第5節 時間外勤務手当

第26条 条例第8条に規定する「正規の勤務時間を超えて」の勤務には、週休日における勤務を含むものとする。

2 前項の勤務は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間とする。

(昭61水道局規程3・平5水道局規程7・平8水道局規程17・一部改正)

第27条 条例第8条に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の就業規則第24条第1項で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、同項第2号中「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。

3 時間外勤務は、その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務とする。

(平5水道局規程7・平6水道局規程9・平8水道局規程17・平13水道局規程10・令5水道局規程15・一部改正)

第27条の2 前条の規定にかかわらず、就業規則第25条の規定により、1週間の正規の勤務時間(38時間45分とする。以下同じ。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 次条に規定する休日等が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が就業規則第24条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(就業規則別表第1の3の項の規定による職員(以下「交替制等勤務職員」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員について、1週間の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から1週間の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、1週間の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)における次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から1週間の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(平8水道局規程17・追加、平13水道局規程10・令5水道局規程15・一部改正)

第27条の3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務と、前条に掲げる1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第27条第1項(第27条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前条の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前条に掲げる1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

2 就業規則第30条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、就業規則第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第27条第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

3 定年前再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の規則で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務する時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第27条第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平22水道局規程16・追加、平23水道局規程9・令5水道局規程15・一部改正)

第6節 休日勤務手当

第28条 条例第9条第2項に規定する休日勤務手当は、休日等(就業規則第32条第1項に規定する休日(同項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日を除く。)及び国の行事が行われる日で管理者が指定する日をいう。以下同じ。)に勤務することを命ぜられた職員に支給する。

2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(平5水道局規程7・平6水道局規程9・平8水道局規程17・一部改正)

第29条 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間の実働時間に対して支給する。休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

2 休日等と週休日とが重なつた日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

3 就業規則第24条の規定に基づき、毎日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあつては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が休日等又は就業規則第30条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、それらの日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)の勤務に対して休日勤務手当を支給する。

(平5水道局規程7・平8水道局規程17・平19水道局規程21・平22水道局規程16・一部改正)

第7節 夜間勤務手当

第30条 条例第10条に規定する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては、夜間勤務手当と休日勤務手当をあわせて支給する。

(平6水道局規程9・平8水道局規程17・一部改正)

第8節 管理職員特別勤務手当

第31条 条例第11条の2に規定する管理職員特別勤務手当の額は、同条の規定による勤務1回につき別表第3の2のとおりとする。

2 条例第11条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(同条第1項に規定する管理職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

3 管理者は、情報処理システムにより管理職員の特別勤務の実績を管理、保管しなければならない。

4 管理職員特別勤務手当は、給与の支給方法に準じて支給する。

5 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(平22水道局規程16・全改、平23水道局規程17・平27水道局規程9・一部改正)

第9節 期末手当

第32条 条例第12条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下次条第32条の3第32条の4第1項第33条第34条の2及び第35条において同じ。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職処分を受けている職員のうち、給与の支給を受けていない者をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号に該当して休職処分を受けている者をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職処分を受けている者をいう。以下同じ。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている者をいう。以下同じ。)

(5) 無給派遣職員(外国派遣条例又は公益的法人等派遣条例に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道局規程第8号。以下「育児休業規程」という。)第2条の2第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

(平4水道局規程9・平8水道局規程17・平10水道局規程17・平11水道局規程17・平14水道局規程8・平20水道局規程16・平22水道局規程24・平30水道局規程2・令2水道局規程10・令6水道局規程13・一部改正)

第32条の2 条例第12条後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員(第45条の2の規定の適用を受ける職員を除く。)とする。

(1) 法第28条第4項の規定により失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者

(2) 法第29条の規定により免職された者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された者

(4) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(5) その退職又は法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職の後基準日までの間において次に掲げる者となつたもの

 条例の適用を受ける職員

 行政職員

 鹿児島市の特別職に属する地方公務員

(平10水道局規程17・平16水道局規程9・平22水道局規程24・一部改正)

第32条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日(第35条に定める支給日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平10水道局規程17・追加)

第32条の4 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事実に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるのではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平10水道局規程17・追加)

第33条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(職務の級7級以上の職員にあつては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日現在。第37条第2項において同じ。)において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別表第5で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表に掲げる職員の区分に応じ同表に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を期末手当基礎額とする。

(平2水道局規程13・全改、平3水道局規程11・平5水道局規程13・平6水道局規程23・平10水道局規程1・平10水道局規程17・平11水道局規程17・平12水道局規程13・平13水道局規程10・平13水道局規程23・平14水道局規程21・平15水道局規程11・平18水道局規程7・平21水道局規程19・平22水道局規程24・平23水道局規程9・平30水道局規程2・平31水道局規程2・令2水道局規程25・令4水道局規程11・令5水道局規程15・令5水道局規程20・令6水道局規程13・一部改正)

第34条 前条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職されていた期間(第42条の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 前項の期間の計算については、30日を1月とする。

(平4水道局規程9・平11水道局規程17・平23水道局規程17・令2水道局規程10・令4水道局規程20・令6水道局規程13・一部改正)

第34条の2 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 行政職員

(2) 鹿児島市の特別職に属する地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平14水道局規程21・一部改正)

第35条 条例第12条に規定する期末手当の支給日は、別表第6の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(平2水道局規程13・一部改正)

第10節 勤勉手当

第36条 条例第13条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下第37条第37条の2第38条の2及び第39条において同じ。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第42条の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第32条第3号第4号第7号又は第8号に該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第2条の2第2項に規定する職員以外の職員

(平4水道局規程9・平11水道局規程17・平22水道局規程24・平28水道局規程25・平30水道局規程2・令2水道局規程10・令4水道局規程20・令6水道局規程13・一部改正)

第36条の2 条例第13条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第4項の規定により失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者

(2) 法第29条の規定により免職された者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された者

(4) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(5) 第32条の2第5号に掲げる者

(平10水道局規程17・平16水道局規程9・一部改正)

第36条の3 第32条の3及び第32条の4の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第32条の3中「前2条」とあるのは「第36条及び第36条の2」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第36条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「第35条」とあるのは「第39条」と読み替えるものとする。

(平10水道局規程17・追加)

第37条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に100分の102.5(職務の級7級以上の職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、当該定年前再任用短時間勤務職員のそれぞれの基準日現在における勤勉手当基礎額に100分の48.75(職務の級7級以上の職員にあっては、100分の58.75)とする。

3 基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の支給割合は、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の39(職務の級7級以上の職員にあつては100分の32.5)

 減給の処分を受けた職員 100分の49.5(職務の級7級以上の職員にあつては100分の53)

 戒告の処分を受けた職員 100分の60(職務の級7級以上の職員にあつては100分の75)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた職員 100分の21.5(職務の級7級以上の職員にあっては、100分の16)

 減給の処分を受けた職員 100分の27(職務の級7級以上の職員にあつては、100分の26.5)

 戒告の処分を受けた職員 100分の32(職務の級7級以上の職員にあっては、100分の37)

4 第1項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第33条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、「前項」とあるのは「第37条第4項」と読み替えるものとする。

(平2水道局規程13・全改、平3水道局規程11・平10水道局規程17・平12水道局規程13・平13水道局規程10・平14水道局規程21・平17水道局規程23・平18水道局規程7・平19水道局規程21・平21水道局規程19・平22水道局規程16・平22水道局規程24・平23水道局規程9・平23水道局規程17・平26水道局規程15・平27水道局規程9・平28水道局規程2・平28水道局規程25・平30水道局規程2・平31水道局規程2・令元水道局規程10・令4水道局規程22・令5水道局規程10・令5水道局規程15・令5水道局規程20・令6水道局規程13・一部改正)

第37条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第7に定める割合とする。

(平2水道局規程13・一部改正)

第38条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第3号第4号第7号及び第8号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第34条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第42条の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(4) 就業規則第40条の2の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日、祝日法による休日、年末年始の休日及び代休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 就業規則第40条の3第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 育児休業規程第5条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

3 前項の期間の計算については、第34条第3項の規定を準用する。

(平4水道局規程9・平9水道局規程7・平11水道局規程17・平13水道局規程10・平29水道局規程3・令2水道局規程10・令4水道局規程20・令6水道局規程13・一部改正)

第38条の2 第34条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14水道局規程21・一部改正)

第39条 条例第13条に規定する勤勉手当の支給日は、別表第6の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(平2水道局規程13・一部改正)

第11節 退職手当

第40条 条例第14条に規定する退職手当の支給方法及び支給額等については、行政職員の例による。

第12節 定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外

(平13水道局規程10・追加、令5水道局規程15・改称)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第40条の2 第15条から第21条まで、第21条の5及び第40条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13水道局規程10・追加、令5水道局規程15・一部改正)

第4章 公益的法人等への派遣職員の給与

(平14水道局規程8・全改、平20水道局規程16・改称)

第41条 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定に基づき派遣する職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が、派遣後職務に復帰した場合における第42条の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平14水道局規程8・全改、平20水道局規程16・一部改正)

第41条の2 公益的法人等派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、管理者が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(平14水道局規程8・追加、平18水道局規程7・平20水道局規程16・一部改正)

第41条の3 公益的法人等派遣職員が派遣後職務に復帰した後退職した場合(公益的法人等派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における退職手当の支給方法及び支給額等については、行政職員の例による。

(平14水道局規程8・追加、平20水道局規程16・一部改正)

第5章 休職職員に対する給与

第42条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

(平2水道局規程13・平31水道局規程13・一部改正)

第43条 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

2 職員が前条及び前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

(平18水道局規程7・一部改正)

第44条 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(平18水道局規程7・一部改正)

第45条 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、別段の定めがない限り、前3条に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

第45条の2 第43条第1項又は第2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、その基準日に対応する支給日に期末手当を支給することができる。ただし、第32条の2第5号に掲げる職員については、これを支給しない。

2 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第32条の3及び第32条の4の規定を準用する。この場合において、第32条の3中「前2条」とあるのは、「第45条の2第1項」と読み替えるものとする。

(平10水道局規程17・一部改正)

第45条の3 専従休職者には、その専従許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第6章 雑則

第46条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日、就業規則第30条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、就業規則第31条に規定する年末年始の休日、就業規則第32条に規定する代休日、就業規則第36条に規定する年次有給休暇、就業規則第39条に規定する病気休暇及び就業規則第40条に規定する特別休暇による場合その他その勤務しないことについて特に管理者の承認(就業規則第41条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間について第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する減額すべき給与額は、その月分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料及びこれに対する地域手当から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料及びこれに対する地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 職員が管理者の許可なくして勤務しなかつた時間数及び就業規則第41条の規定により組合休暇を受けて勤務しなかつた時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、第50条の例による。

(平7水道局規程17・平18水道局規程7・平22水道局規程16・一部改正)

第47条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第27条第1項第27条の2第28条第2項及び第30条第1項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(平6水道局規程9・平8水道局規程17・一部改正)

第48条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから就業規則第31条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮した時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項に定める1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)とする。

3 第1項で定める時間は、当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び就業規則第31条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に7時間45分を乗じて得た時間とする。

4 第1項の給料の月額とは、条例第16条の規定により給料を減ぜられている場合でも本来受くべき給料の月額とする。

(昭63水道局規程4・平2水道局規程5・平5水道局規程7・平8水道局規程17・平13水道局規程10・平18水道局規程7・令5水道局規程15・一部改正)

第49条 公務による出張又は赴任のため旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定は、休日等が公務による出張又は赴任のための旅行中に当たつた場合の休日勤務手当について準用する。

(平8水道局規程17・一部改正)

第50条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月のそれぞれの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平8水道局規程17・一部改正)

第51条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が就業規則第30条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「就業規則第30条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(昭61水道局規程3・平8水道局規程17・平9水道局規程6・平22水道局規程16・一部改正)

第52条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平9水道局規程6・追加)

第53条 職員の給与に過誤払いがあつた場合は、その過誤払いとなつた分の給与は、当該過誤払いのあつた月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。

(平9水道局規程6・一部改正)

第54条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平9水道局規程6・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日において、鹿児島市水道局及び谷山市に勤務する職員で鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和28年鹿児島市水道部訓令第9号)並びに谷山市職員の給与に関する条例(昭和26年谷山市条例第14号)の適用を受けていた者が引き続き鹿児島市水道局職員となり、この規程の適用を受けることとなつた者の給与に係る経過措置の取扱いについては、次に掲げる条例及び規則の例による。

(2) 職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年規則第19号)

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 別表第5の規定の昭和51年度における適用については、基準日が12月1日であるときの支給日は、この規定にかかわらず12月3日とする。

5 昭和53年1月分の支給に係る特殊作業手当は、第51条第2項の規定にかかわらず、同年2月末日までに支給する。

6 鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成5年水道局規程第13号)付則第7項の規定の適用を受けた職員に平成6年3月に支給される期末手当の額は、第33条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に支給された期末手当の額と同月に同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額との差額に相当する額を減じた額とする。

(平6水道局規程4・追加)

7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第33条第1項及び第2項並びに第37条第1項及び第2項の規定の適用については、第33条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第37条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21水道局規程17・追加)

(特定の職務の級の切替え)

8 平成26年4月1日(以下この項から付則第12項までにおいて「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、同日において属していた職務の級が切替日における職務の級より上位であるもの(次項及び付則第10項において「特定職員」という。)の当該職務の級は、別に管理者が定める。

(平26水道局規程10・追加、平30水道局規程2・旧第13項繰上・一部改正)

(号給の切替え)

9 特定職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けていた号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、直近下位の額の号給)とする。

(平26水道局規程10・追加、平30水道局規程2・旧第14項繰上)

(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)

10 特定職員(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道局規程第7号)付則第9項から付則第11項までの規定の適用を受けている特定職員を除く。)で、給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める特定職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平26水道局規程10・追加、平30水道局規程2・旧第15項繰上・一部改正)

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平26水道局規程10・追加、平30水道局規程2・旧第16項繰上)

12 付則第8項の規定によりその者の平成26年4月1日における職務の級(以下「新級」という。)を定められた職員のうち、新級に対応する別表第5の加算割合が、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する加算割合(以下「切替前加算割合」という。)未満となる者の切替日以降の加算割合については、新級から昇格するまでの間は、切替前加算割合とする。

(平26水道局規程10・追加、平30水道局規程2・旧第17項繰上・一部改正)

(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員に係る給料の特例)

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第3条及び第5条第3項第4項並びに第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(付則第10項及び第11項の規定による給料を支給される職員にあつては、当該応じた額に付則第10項及び第11項の規定する給料の額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5水道局規程15・追加、令6水道局規程13・一部改正)

14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)第8条の規定による改正前の鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5水道局規程15・追加)

15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5水道局規程15・追加)

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5水道局規程15・追加)

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第15項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5水道局規程15・追加)

18 付則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第13項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5水道局規程15・追加)

19 付則第13項から前項までに定めるもののほか、付則第13項の規定による給料月額、付則第15項の規定による給料その他付則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令5水道局規程15・追加)

別表第1(第2条関係)

(令5水道局規程20・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第2(第2条関係)

(平28水道局規程2・全改、令6水道局規程13・一部改正)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 主事又は技師の職務

(2) 主事補又は技師補の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

(1) 係長、副場長又は副センター長の職務

(2) 専門員の職務

6級

主幹、場長又はセンター長の職務

7級

(1) 部長参事の職務

(2) 課長の職務

8級

(1) 局長参事の職務

(2) 部長の職務

別表第2の2(第11条関係)

(平19水道局規程15・全改、令2水道局規程10・令6水道局規程13・一部改正)

管理職手当の支給額

職名

支給額(月額)

局長相当職参事

95,000円

部長

85,000円

部長相当職参事

75,000円

課長

65,000円

主幹、場長及びセンター長

55,000円

別表第3(第23条関係)

(平19水道局規程15・全改、平21水道局規程12・令6水道局規程13・一部改正)

種類

支給を受ける職員の範囲

支給額

支給区分

滞納金徴収手当

外勤して滞納金の徴収業務に従事した職員

1日につき350円

滞納金徴収のための交渉、収納、停水又は滞納処分を行った職員

有毒薬品等取扱手当

人体に特に危険性を有する薬品等を使用して行う水質検査に従事した職員

1日につき150円

上水の水質検査に従事した職員

1日につき200円

下水の水質検査に従事した職員

現場作業手当

現場作業に従事した職員

1日につき350円

下記以外の職員

1日につき400円

汚水・汚物に係る業務に従事した職員

交替制勤務手当

正規の勤務時間として交替制勤務に従事した職員

夜勤1回につき1,190円

水道部水運用課河頭浄水場及び滝之神浄水場の職員

夜勤1回につき1,540円

下水道部水再生課水処理センターの職員

緊急業務従事手当

正規の勤務時間外に突発事故の発生により招集を受け、緊急工事に係る業務に従事した職員

午前8時30分から午後5時15分前までの間1回につき680円

下記以外の職員

午後5時15分から翌日の午前8時30分前までの間1回につき1,040円

午前8時30分から午後5時15分前までの間1回につき730円

常時拘束(常に招集のための連絡を受けることができる状態にあることをいう。)の緊急呼出対応職員

午後5時15分から翌日の午前8時30分前までの間1回につき1,140円

午前8時30分から午後5時15分前までの間1回につき830円

待機場所指定の緊急呼出対応職員

午後5時15分から翌日の午前8時30分前までの間1回につき1,350円

別表第3の2(第31条関係)

(平27水道局規程9・全改、令2水道局規程10・令6水道局規程13・一部改正)

職名

管理職員特別勤務手当の支給額(勤務1回につき)

週休日等

週休日以外の午前0時から午前5時まで

勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合

勤務に従事した時間が6時間を超える場合

局長相当職参事

9,000円

13,500円

4,500円

部長

8,000円

12,000円

4,000円

部長相当職参事

7,000円

10,500円

3,500円

課長

6,000円

9,000円

3,000円

主幹、場長及びセンター長

5,000円

7,500円

2,500円

別表第4 削除

(平14水道局規程21)

別表第5(第33条関係)

(平18水道局規程7・全改)

職員

加算割合

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級、6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第6(第35条・第39条関係)

(平2水道局規程13・平13水道局規程10・平14水道局規程21・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第7(第37条の2関係)

(平2水道局規程13・平13水道局規程10・一部改正)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(昭和42年9月1日水道局規程第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月19日水道局規程第43号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第16条第3項第2号の規定は昭和43年4月1日から、改正後の規程第37条第2項第1号の規定は、昭和43年3月1日から、付則第2項及び第3項の規定は昭和43年1月1日から、改正後の規程第31条第1項及び別表第1並びに付則第12項の規定は昭和42年8月1日から適用する。

2から5まで 削除

(最高号給等の切替え等)

6 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりあらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にした異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第6項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

11 付則第6項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和43年12月14日水道局規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月14日水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程別表第3「汚水処理場に勤務する職員でポンプ運転にもつぱら従事する者」の欄の規定は、昭和43年11月以後の月分として支給する特殊作業手当から、及び付則第2項の規定は、昭和44年1月31日から適用する。

(昭和44年3月26日水道局規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月25日水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第16条第3項第2号の規定は昭和44年4月1日から、第22条第2項の規定は昭和43年5月1日から、並びに改正後の規程別表第1の規定及び第2条に規定する改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和43年水道局規程第43号)の規定は、同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、管理者が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和44年11月30日水道局規程第18号)

この規程は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和45年3月20日水道局規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程(同規程第16条及び第17条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当するものは、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第16条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第16条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの。(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第16条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第16条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第15条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第16条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正前の規程の規定により受けるべきであつた給料、扶養手当、暫定手当及び現業手当の月額の合計額を基礎として算出するものとし、改正後の規程第33条第1項及び第37条第1項の規定中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和45年4月1日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月6日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月26日水道局規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第31条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第37条第2項及び別表第1の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和46年1月14日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日水道局規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和46年8月1日水道局規程第16号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和46年7月1日から適用する。

2 この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第11条の規定に基づいて昭和46年7月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた当該期間にかかわる管理職手当は、この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第11条の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(昭和46年12月23日水道局規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第16条第3項第2号を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあつては、管理者が定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の規程第3条の適用の経過措置)

10 改正後の規程第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項ただし書中「号給」とあるのは「号給又は鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和46年水道局規程第19号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(給与の内払)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

4等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

 

 

10

11

 

 

11

12

3

43,500

12

13

6

45,300

13

14

9

47,200

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

43,500

5

6

6

45,300

6

7

9

47,200

(昭和47年1月10日水道局規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月23日水道局規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項、第22条第2項第1号、第2号及び第3号並びに別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月31日までの給料月額)

3 改正後の規程別表第1に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和47年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、新給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規程の付則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和47年3月31日又は同年12月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は昭和48年1月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

特別等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 

1

104,300円

104,800円

87,400円

88,500円

60,200円

61,300円

41,600円

42,300円

―円

―円

2

109,000

109,500

91,900

92,400

63,800

64,400

43,400

44,100

35,900

36,400

3

113,900

114,400

95,800

96,300

66,800

67,500

45,300

46,000

36,100

36,600

4

118,900

119,400

99,700

100,200

69,800

70,700

47,200

47,800

36,300

36,800

5

123,900

124,400

103,600

104,100

72,900

74,000

49,300

49,900

37,500

38,000

6

128,900

129,400

107,600

108,100

76,900

77,400

51,700

52,300

38,700

39,200

7

133,900

134,400

111,600

112,100

80,400

80,900

54,500

55,100

39,900

40,400

8

138,900

139,400

115,600

116,100

83,900

84,400

57,300

58,000

41,600

42,300

9

143,900

144,400

119,600

120,100

87,400

87,900

60,200

61,300

43,400

44,100

10

148,400

148,900

123,600

124,100

90,900

91,400

63,800

64,400

45,300

46,000

11

152,900

153,400

127,600

128,100

94,700

95,200

66,800

67,500

47,200

47,800

12

156,700

157,200

131,000

131,500

98,500

99,000

69,800

70,700

49,300

49,900

13

160,000

160,500

133,900

134,400

102,300

102,800

72,900

74,000

51,700

52,300

14

164,100

164,600

138,900

139,400

106,100

106,600

76,900

77,400

54,500

55,100

15

170,700

171,200

143,900

144,400

109,900

110,400

80,400

80,900

57,300

58,000

16

177,300

177,800

148,400

148,900

113,700

114,200

83,900

84,400

60,200

61,300

17

 

 

152,900

153,400

117,000

117,500

87,400

87,900

63,800

64,400

18

 

 

 

 

120,400

120,900

90,900

91,400

66,800

67,500

19

 

 

 

 

 

 

94,700

95,200

69,800

70,700

20

 

 

 

 

 

 

98,500

99,000

72,900

74,000

21

 

 

 

 

 

 

102,300

102,800

76,900

77,400

22

 

 

 

 

 

 

 

 

80,400

80,900

23

 

 

 

 

 

 

 

 

83,900

84,400

24

 

 

 

 

 

 

 

 

87,400

87,900

(昭和48年3月1日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和48年3月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日水道局規程第24号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月15日水道局規程第32号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(昭和48年12月24日水道局規程第38号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月28日水道局規程第40号)

この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年6月25日水道局規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日において、改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の規程により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和49年9月9日水道局規程第24号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和49年12月24日水道局規程第27号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の規程第15条第1項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第16条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第16条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第16条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第16条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第15条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第16条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和50年12月26日水道局規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び付則第3項の次に1項を加える改正規定は、昭和51年3月1日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項、第21条の2第1項、第22条第2項及び別表第1の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和51年5月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第23条第2項の規定は、昭和51年6月1日以後の支給に係る現業手当について適用する。

(昭和51年7月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和51年7月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年8月28日水道局規程第24号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和51年12月1日水道局規程第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日水道局規程第31号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程別表第2の2の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和51年12月25日水道局規程第32号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6項及び付則第4項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項及び第3項、第19条、第21条の2第1項、第22条第2項ただし書並びに別表第1及び別表第1の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年2月28日までに58歳に達した職員に対する特例)

3 昭和52年2月28日までに58歳に達した職員に対する鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和59年水道局規程第3号)第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「昭和59年水道局規程第4号による改正前の給与規程」という。)第5条第6項及び付則第4項の規定の適用については、昭和59年水道局規程第3号による改正前の給与規程第5条第6項中「翌月の初日から起算して6月を経過する日前に到来する6月30日又は12月31日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日、以下この項及び付則第4項において「58歳等退職基準日」という。)」とあるのは「翌月末日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この項において同じ。)」と、「当該58歳等退職基準日」とあるのは「当該翌月末日」と、昭和59年水道局規程第3号による改正前の給与規程付則第4項中「58歳等退職基準日を超えて在職する職員」とあるのは「昭和52年2月28日までに58歳に達した職員でその達した日の属する月の翌月末日を超えて在職するもの」と、「第5条第6項」とあるのは「第5条第6項(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和59年水道局規程第3号)第2条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則第3項の規定による読み替え後の規定)」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年4月16日水道局規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第6条第1項第3号の規定及び第2条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定並びに次項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年5月20日水道局規程第12号)

この規程は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年10月1日水道局規程第20号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和52年7月15日から適用する。

(昭和52年12月28日水道局規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項、第22条第2項、別表第1及び別表第1の2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和53年2月20日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年5月20日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和53年4月1日以後の期間に係る管理職手当の支給額について適用する。

(昭和53年12月25日水道局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項、第22条第2項、別表第1及び別表第1の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの問において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和54年12月25日水道局規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第33条、第37条及び別表第6の規定は、同年12月2日から適用する。

(号給職員の切替え)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の号給を受けていた職員(付則第5項に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改定後の規程第5条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(切替日から昭和54年12月31日までの間における号給及び給料月額の特例)

9 切替日から昭和54年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)における号給又は給料月額は、付則第3項から前項までの規定により決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額か、改正後の規程第2条第1項中「別表第1」とあるのは「付則別表第3」と、「別表第1の2」とあるのは「付則別表第4」と読み替えて付則第5項から前項までの規定を準用して決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額に満たない場合においては、その読み替えて決定された号給又は給料月額とする。この場合において付則第8項中「前5項」とあるのは「前3項」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付則別表第1

給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

1等級

2等級

3等級

号給

号給

号給

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

2

2

2

6

3

3

3

7

4

4

4

8

5

5

5

9

6

6

6

10

7

7

7

11

8

8

8

12

9

9

9

13

10

10

10

14

11

11

11

15

12

12

12

16

13

13

13

17

14

14

14

18

 

15

15

19

 

 

16

付則別表第2

指定職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

付則別表第3

給料表

職務の等級

号給

特別等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

122,800

86,800

2

208,700

178,400

128,100

90,000

76,200

3

217,500

185,600

133,400

93,200

76,400

4

226,300

192,800

139,000

97,500

76,600

5

235,400

200,100

144,900

102,400

78,900

6

244,500

207,400

151,000

107,900

81,400

7

253,800

215,000

157,100

112,800

83,900

8

263,100

222,600

163,700

117,700

86,800

9

272,100

230,200

170,500

122,800

90,000

10

281,100

237,800

177,300

128,100

93,200

11

290,000

245,500

184,200

133,400

97,500

12

298,800

253,200

191,100

139,000

102,400

13

307,300

260,800

198,200

144,900

107,900

14

315,100

268,400

205,400

151,000

112,800

15

321,200

275,800

212,700

157,100

117,700

16

328,200

283,100

220,000

163,700

122,800

17

339,900

290,000

227,300

170,500

128,100

18

 

298,800

234,400

177,300

133,400

19

 

 

241,500

184,200

139,000

20

 

 

 

191,100

144,900

21

 

 

 

198,200

151,000

22

 

 

 

205,400

157,100

23

 

 

 

 

163,700

24

 

 

 

 

170,500

25

 

 

 

 

177,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

付則別表第4

指定職給料表

号給

給料月額

1

235,400

2

244,500

3

253,800

4

263,100

5

272,100

6

281,100

7

290,000

8

298,800

9

307,300

10

316,500

11

328,200

12

339,900

13

351,600

14

363,300

15

374,900

備考 この表は、局長相当職参事の職にある職員に適用する。

(昭和55年3月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日水道局規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、昭和55年8月以後の月分として支給する特殊勤務手当から適用し、昭和55年7月以前の月分として支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(昭和55年8月1日水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日水道局規程第26号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年1月27日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第24条第1項の規定は、昭和56年2月1日以後の支給に係る業務手当について適用する。

(昭和56年4月20日水道局規程第12号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月25日水道局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月及び同年12月に支給した期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第33条及び第37条の規定の適用については、同規程第33条中「受けるべき」とあるのは「鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年水道局規程第20号)の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により受けるべきであつた」と、同規程第37条中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年5月25日水道局規程第8号)

この規程は、昭和57年5月25日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月29日水道局規程第24号)

この規程は、昭和57年12月29日から施行する。

(昭和59年3月2日水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和59年3月27日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日までに第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規定(以下「改正前の規程」という。)第5条第6項及び付則第4項に規定する58歳等退職基準日を超えて在職している職員に対する取扱いについては、なお従前の例による。

3 前項の規定は、大正15年6月1日から同年11月30日までに生まれた職員のうち、昭和60年3月31日を超えて在職する職員について準用する。

(鹿児島市水道局企業職員の退職手当に関する規程等の廃止)

4 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 鹿児島市水道局企業職員の退職手当に関する規程(昭和44年水道局規程第3号)

(2) 鹿児島市水道局企業職員の退職手当の臨時特例に関する規程(昭和50年水道局規程第19号)

(昭和59年6月22日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月28日水道局規程第13号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。 

(昭和59年12月22日水道局規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第3支給を受ける職員の範囲の項の改正規定は昭和60年1月1日から、別表第3支給額の項の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項、第21条の5第1項、第22条第2項、別表第1及び別表第1の2の規定は昭和59年4月1日から、改正後の規程第16条第3項第2号及び第20条の2の規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年1月18日水道局規程第1号)

この規程中(中略)第4条の規定は昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年6月26日水道局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和61年3月6日水道局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第51条第1項の改正規定は昭和61年4月1日から、第15条第3項及び付則第6項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下付則第13項までにおいて「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(昭和61年3月31日までの職務の級)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間における当該職務の級の適用については、同項の規定にかかわらず、付則別表第2に定めるところによる。

(号給の切替え等)

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、この規程(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)により切替日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第3の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第5条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 改正前の規程の規定により切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(昭和60年7月1日から昭和61年2月28日までの給料月額の特例)

11 改正後の規程別表第1に掲げる給料表のうち、付則別表第4に掲げる旧号給に対応する新号給に切り替えられる者の昭和60年7月1日から昭和61年2月28日までの間における給料月額は、別表第1に掲げる給料表の給料月額欄の額にかかわらず、付則別表第4に定める給料月額欄の額とする。

(昇給期間の延伸)

12 昭和61年3月31日に在職し、かつ、同年4月1日以後も引き続き在職する職員の同日以降における最初の昇給及び最初の昇給の直後の昇給に対する改正後の規程第5条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、同条第1項又は第4項ただし書に規定する期間に6月を加算するものとする。

(昭62水道局規程22・一部改正)

(給与の内払)

13 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程の一部改正)

15 鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程(昭和43年水道局規程第45号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「何等級の職務」を「何級の職務」に、「当該等級」を「当該級」に改める。

第10条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

第15条第1項中「さん橋賃」を「桟橋賃」に改める。

別表第1中「特別等級及び1等級の職にある者」を「主幹以上の職務にある者」に、「2等級以下の職にある者」を「係長以下の職務にある者」に改める。

様式第1中「等級」を「級」に改める。

(鹿児島市水道局臨時職員取扱規程の一部改正)

16 鹿児島市水道局臨時職員取扱規程(昭和49年水道局規程第6号)の一部を次のように改正する。

第19条中「給料表の適用を受ける4等級の」を「主事補の職務にある」に改める。

(鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)

17 前2項の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程等の規定はこの規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

付則別表第1(付則第3項関係)

旧等級

職務の級

4等級

1級

2級

3等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

2等級

7級

8級

1等級

8級

9級

特別等級

9級

10級

指定職

10級

付則別表第2(付則第4項関係)

旧等級

職務の級

4等級

1級

2級

3等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

特別等級

9級

指定職

10級

付則別表第3(付則第5項関係)

職員の号給の切替表

(1) 1級となる者

旧号給

新号給

4等級

3等級

8

1

6

9

2

7

10

3

8

(2) 2級となる者

旧号給

新号給

4等級

3等級

11

4

3

12

5

4

13

6

5

(3) 3級となる者

旧号給

新号給

7

3

8

3

9

4

10

5

11

6

(4) 4級となる者

旧号給

新号給

12

3

13

4

(5) 5級となる者

旧号給

新号給

14

3

15

4

(6) 6級となる者

旧号給

新号給

16

3

17

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

9

(7) 7級となる者

旧号給

新号給

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

17

(8) 8級となる者

旧号給

新号給

旧号給

新号給

10

12

15

19

11

14

16

379,400円

12

14

17

387,000円

13

15

18

394,600円

14

16

19

402,200円

(9) 9級となる者

旧号給

新号給

旧号給

新号給

11

14

16

441,200円

12

16

17

458,400円

13

17

18

467,000円

14

415,400円

19

471,300円

15

432,600円

 

(10) 10級となる者

旧号給

新号給

11

441,200円

12

459,600円

13

468,800円

14

482,600円

15

487,200円

付則別表第4(付則第11項関係)

特例号給職員の給料月額の切替え

改正前の規程の規定による職務の等級

旧号給

改正後の規程の規定による職務の級

新号給

給料月額

3等級

8

3級

3

148,700円

9

4

155,300円

10

5

162,100円

11

6

168,900円

(昭和62年3月28日水道局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年10月1日水道局規程第22号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年10月28日水道局規程第23号)

1 この規程は、昭和62年10月28日から施行する。ただし、別表第3中業務手当に係る改正規定は、昭和62年11月1日から施行し、昭和62年10月分の業務手当から適用する。

2 改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第3の規定(業務手当に係る部分を除く。)は、昭和62年6月分の特殊勤務手当から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の規定(業務手当に係る規定を除く。)に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の規程の規定(業務手当に係る規定を除く。)による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和62年12月23日水道局規程第27号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年4月26日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月分として支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当から適用する。

(昭和63年12月26日水道局規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年8月1日水道局規程第14号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年9月27日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月22日水道局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(第15条第1項の改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月8日水道局規程第5号)

この規程は、平成2年4月8日から施行する。

(平成2年10月1日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月1日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年12月22日水道局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第42条第1項の改正規定は平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(休職職員に対する給与に関する経過措置)

8 この規程(第42条第1項の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第42条第1項の規定は、この規程の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされている職員のこの規程の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成3年4月1日水道局規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成3年12月25日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年1月17日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第16条第6項第2号の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年4月1日水道局規程第9号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日水道局規程第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の2の改正規定は平成5年1月1日から、第21条の3の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第15条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第15条第1項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第16条第1項の規定により届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第15条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第15条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第17条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「同条同項の規定による届出に」とあるのは「同条同項又は鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年規程第21号。以下「改正規程」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程付則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で同条同項」とあるのは「扶養親族で同条同項又は改正規程付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条同項又は改正規程付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で前条第1項又は改正規程付則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第17条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年規程第21号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第15条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(管理職手当に関する経過措置)

10 別表第2の2の改正規定(以下「改正規定」という。)の施行日の前日において同表に掲げる職にあった者で、改正規定の施行日以後引き続き同じ職にある者又は同規定の施行日以後職を異にして異動した者のうち、改正後の別表第2の2の規定により、支給されることとなる管理職手当額が、その者が改正規定の施行日の前日に属していた職において、改正前の別表第2の2の規定を適用した場合に平成4年12月分として支給されるべき管理職手当額(以下「平成4年12月分として支給されるべき管理職手当額」という。)に達しないこととなる期間のある者については、その達しないこととなる期間の管理職手当額は、改正後の別表第2の2の規定にかかわらず、平成4年12月分として支給されるべき管理職手当額に相当する額とする。

(給与の内払)

11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成5年3月31日水道局規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月27日水道局規程第6号)

この規程は、平成5年4月27日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年5月26日水道局規程第7号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年12月24日水道局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の規程第33条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の規程第33条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額をもって同月に支給されるべきその者の期末手当の額とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成6年3月1日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第9号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日水道局規程第23号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の規程第33条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第33条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成6年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第33条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程又は付則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成7年3月23日水道局規程第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日水道局規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第5項を同条第4項とし、同項の次に1項を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程(第5条の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成8年3月29日水道局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に従事している交替制勤務及び緊急工事に係る業務に対する特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成8年12月25日水道局規程第27号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成9年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月4日水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成10年5月29日水道局規程第17号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年2月23日水道局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成11年12月22日水道局規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月24日から施行する。ただし、第1条中鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第32条、第34条、第36条及び第38条の改正規定は平成12年1月1日から、第1条中鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第21条の2、第21条の3及び第21条の4の改正規定、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第21条の2、第21条の3、第21条の4、第32条、第34条、第36条及び第38条の改正規定に係る部分を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の規程第33条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第33条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 平成11年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第33条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程又は付則第8項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成12年12月27日水道局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月にこの規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第33条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第33条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、同月に改正前の規程第37条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第37条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に期末手当又は勤勉手当を支給された者のうち当該期末手当又は勤勉手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第33条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額との合計額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程又は付則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成13年3月30日水道局規程第10号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日水道局規程第23号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び次項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第33条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第33条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成13年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第33条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程又は付則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成14年3月29日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に従事している交替制勤務及び緊急工事に係る業務に対する特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年12月30日水道局規程第21号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第33条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第42条、第43条及び第45条の2、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第8条又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)第12条後段又は改正後の規程第45条の2の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において条例の適用を受ける職員その他管理者が定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して管理者が定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第33条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(鹿児島市水道局企業職員の特例一時金支給規程の廃止)

9 鹿児島市水道局企業職員の特例一時金支給規程(平成13年水道局規程第24号)は、廃止する。

(鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正等)

10 鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道局規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月28日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第33条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第42条、第43条及び第45条の2第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第8条又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員その他の管理者が定める者(以下この項において「給与条例適用職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給与条例適用職員等との権衡を考慮して管理者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者が定める額の合計額」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成16年3月31日水道局規程第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日水道局規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第33条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第42条、第43条及び第45条の2第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第8条又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員その他の管理者が定める者(以下この項において「給与条例適用職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給与条例適用職員等との権衡を考慮して管理者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者が定める額の合計額」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年3月31日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員(管理者が定める職員を除く。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 前項の管理者が定める職員の新級は、管理者が定める。

(号給の切替え)

4 切替日の前日においてこの規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び付則第6項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給(付則第2項の管理者が定める職員にあっては、管理者が定める号給)とする。

5 付則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて付則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年水道局規程第19号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程付則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から、平成25年4月1日から平成26年3月31日までにあっては2万円(その額が2万円未満の場合にあっては、その額)を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までにあっては3万円(その額が3万円未満の場合にあっては、その額)を、平成27年4月1日から平成28年3月31日までにあっては4万円(その額が4万円未満の場合にあっては、その額)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規程付則第4項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21水道局規程19・平22水道局規程24・平23水道局規程17・平24水道局規程9・平24水道局規程24・一部改正)

10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成20年3月31日までの間における改正後の規程の適用に関する特例)

12 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第5条第3項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、切替日から平成19年3月31日までの間にあっては「57歳」と、同年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。

13 付則第3項の規定によりその者の切替日における新級を定められた職員のうち、新級に対応するこの規程による改正後の別表第5の加算割合が、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応するこの規程による改正前の別表第5の加算割合(以下「改正前加算割合」という。)未満となる者の切替日以降の加算割合については、新級から昇格しその昇格後の職務の級に対応する改正後規程別表第5の加算割合が改正前加算割合以上となるまでの間は、改正前加算割合とする。

(委任)

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正)

15 鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道局規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市水道局企業職員の通勤手当支給規程の一部改正)

16 鹿児島市水道局企業職員の通勤手当支給規程(昭和42年水道局規程第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1(付則第2項関係)

企業職給料表及の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

付則別表第2(付則第4項関係)

旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第3(付則第5項関係)

旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成19年3月30日水道局規程第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日水道局規程第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項、第17条第2項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の規程第37条第1項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成20年11月26日水道局規程第16号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道局規程第12号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日水道局規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第5項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級の異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第33条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第42条、第43条及び第45条の2第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

5 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、第2条の規定による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第21条の5第1項第2号及び第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「4,700円(当該住宅が当該職員その他管理者が定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあつては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は5,700円)」とあるのは、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては「3,200円」とする。

(平23水道局規程10・一部改正)

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

7 鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道局規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月31日水道局規程第16号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日水道局規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正規程」という。)第33条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第42条、第43条及び第45条の2第1項若しくは付則第8項第3号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正規程付則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道局規程第7号)付則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正規程付則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年水道局規程第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者か定める。

(職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道局規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市水道局就業規則の一部改正)

6 鹿児島市水道局就業規則(昭和49年水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日水道局規程第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道局規程第10号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日水道局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年11月の管理職手当の支給に関する経過措置)

2 この規程による改正後の第11条第3項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に管理又は監督の地位にある職員に係る管理職手当の支給について適用し、施行日前に管理又は監督の地位にあった職員に係る平成23年11月の管理職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正規程」という。)第33条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第42条、第43条及び第45条の2第1項若しくは付則第8項第3号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正規程付則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道局規程第7号)付則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道局規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日水道局規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日水道局規程第23号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成24年12月28日水道局規程第24号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(切替日に昇格した職員)

2 切替日に昇格した職員については、切替日の前日に昇格したものとみなして、付則第13項から付則第17項までの規定を適用する。

(付則第13項適用職員の昇格の場合の号給の調整)

3 付則第13項適用職員に係る切替日以降の昇格については、規程第5条第9項の規定にかかわらず、切替日の前日において受けていた号級に、切替日以降も切替日の前日における職務の級に在級していたものとみなして昇給させた号給に昇格する。なお、職員の切替日以降の加算割合については、切替日の前日に昇格したものとみなした昇格後の職務の級に対応する加算割合を適用する。

(平成26年8月12日水道局規程第11号)

この規程は、平成26年8月12日から施行する。

(平成26年12月22日水道局規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月22日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年3月31日水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平30水道局規程2・令元水道局規程10・一部改正)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正前の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第13号。以下「改正前の規程」という。)第33条第4項(第37条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正前の規程第33条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年水道局規程第9号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平30水道局規程2・一部改正)

(平成28年2月23日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第37条の改正規定を除く。)による改正後の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第37条の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年7月29日水道局規程第23号)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月27日水道局規程第25号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第37条の改正規定を除く。)による改正後の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第37条の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年2月22日水道局規程第3号)

この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(平成30年3月2日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年3月2日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第9項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第37条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第37条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成33年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「第2条改正後給与規程」という。)第17条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第15条第2項、第16条第1項及び第17条第2項の規定の適用については、第15条第2項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、第16条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日

の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、第17条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第17条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第15条第2項及び第17条第2項の規定の適用については、第15条第2項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第17条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

7 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

(委任)

8 前5項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(鹿児島市水道局就業規則の一部改正)

9 鹿児島市水道局就業規則(昭和49年3月30日水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年2月27日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第37条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第37条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年3月29日水道局規程第13号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日水道局規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月23日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第37条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第37条第1項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第21条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程第21条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第21条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第21条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月11日水道局規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日水道局規程第25号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年7月30日水道局規程第13号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程第33条第1項及び第2項並びに鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第33条第4項又は第43条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(職員の再任用に関する条例(平成13年条例第13号)第1条又は第2条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 職務の級7級以上の職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和4年11月4日水道局規程第20号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年12月23日水道局規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月23日から施行する。

2 この規定(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第37条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和4年4月1日から、この規定による改正後の給与規程第37条第1項及び第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月30日水道局規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道局規程第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第13条第1項若しくは第2項又は付則第14条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が第2条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条、付則第4条及び第6条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例付則第15条第1項若しくは第2項又は付則第16条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の鹿児島市水道局就業規則(以下「新就業規則」という。)第23条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第27条第2項及び第48条第2項の規定を適用する。

第5条 新給与規程第3条、第5条、第15条から第21条まで、第21条の5及び第40条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例付則第13条第1項若しくは第2項又は付則第14条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員又は暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)には適用しない。

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第33条第2項、第37条第2項及び同条第3項第2号の規定を適用する。

(委任)

第8条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年12月27日水道局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月27日から施行する。

2 この規定(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第33条第1項及び第2項並びに第37条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和5年4月1日から、この規定による改正後の給与規程第33条第1項及び第2項並びに第37条第1項及び第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 この規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年3月29日水道局規程第13号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(平5水道局規程13・全改、平8水道局規程17・令3水道局規程5・一部改正)

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(平5水道局規程13・全改)

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(平5水道局規程6・追加、平8水道局規程17・一部改正)

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鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程

昭和42年4月29日 水道局規程第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 水道局規程第13号
昭和42年8月24日 水道局規程第33号
昭和43年3月19日 水道局規程第43号
昭和43年12月14日 水道局規程第18号
昭和44年2月14日 水道局規程第1号
昭和44年3月26日 水道局規程第3号
昭和44年4月25日 水道局規程第6号
昭和44年11月30日 水道局規程第18号
昭和45年3月20日 水道局規程第5号
昭和45年4月1日 水道局規程第7号
昭和45年4月6日 水道局規程第10号
昭和45年12月26日 水道局規程第25号
昭和46年1月14日 水道局規程第1号
昭和46年3月1日 水道局規程第2号
昭和46年8月1日 水道局規程第16号
昭和46年12月23日 水道局規程第19号
昭和47年1月10日 水道局規程第1号
昭和47年12月23日 水道局規程第15号
昭和48年3月1日 水道局規程第4号
昭和48年3月31日 水道局規程第10号
昭和48年6月30日 水道局規程第24号
昭和48年10月15日 水道局規程第32号
昭和48年12月24日 水道局規程第38号
昭和48年12月28日 水道局規程第40号
昭和49年3月30日 水道局規程第3号
昭和49年6月25日 水道局規程第17号
昭和49年9月9日 水道局規程第24号
昭和49年12月24日 水道局規程第27号
昭和50年12月26日 水道局規程第17号
昭和51年5月1日 水道局規程第5号
昭和51年7月31日 水道局規程第10号
昭和51年8月28日 水道局規程第24号
昭和51年12月1日 水道局規程第30号
昭和51年12月22日 水道局規程第31号
昭和51年12月25日 水道局規程第32号
昭和52年4月16日 水道局規程第9号
昭和52年5月20日 水道局規程第12号
昭和52年10月1日 水道局規程第20号
昭和52年12月28日 水道局規程第22号
昭和53年2月20日 水道局規程第6号
昭和53年5月20日 水道局規程第10号
昭和53年12月25日 水道局規程第20号
昭和54年12月25日 水道局規程第17号
昭和55年3月1日 水道局規程第5号
昭和55年8月1日 水道局規程第17号
昭和55年8月1日 水道局規程第21号
昭和55年12月25日 水道局規程第26号
昭和56年1月27日 水道局規程第1号
昭和56年4月20日 水道局規程第12号
昭和56年12月25日 水道局規程第20号
昭和57年5月25日 水道局規程第8号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和57年11月1日 水道局規程第21号
昭和57年12月29日 水道局規程第24号
昭和59年3月2日 水道局規程第1号
昭和59年3月27日 水道局規程第3号
昭和59年6月22日 水道局規程第9号
昭和59年9月28日 水道局規程第13号
昭和59年12月22日 水道局規程第22号
昭和60年1月18日 水道局規程第1号
昭和60年6月26日 水道局規程第16号
昭和61年3月6日 水道局規程第3号
昭和62年3月28日 水道局規程第7号
昭和62年10月1日 水道局規程第22号
昭和62年10月28日 水道局規程第23号
昭和62年12月23日 水道局規程第27号
昭和63年4月26日 水道局規程第4号
昭和63年12月26日 水道局規程第17号
平成元年8月1日 水道局規程第14号
平成元年9月27日 水道局規程第15号
平成元年12月22日 水道局規程第16号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成2年4月8日 水道局規程第5号
平成2年10月1日 水道局規程第10号
平成2年12月1日 水道局規程第12号
平成2年12月22日 水道局規程第13号
平成3年4月1日 水道局規程第1号
平成3年12月25日 水道局規程第11号
平成3年12月25日 水道局規程第12号
平成4年1月7日 水道局規程第1号
平成4年4月1日 水道局規程第9号
平成4年12月25日 水道局規程第21号
平成5年3月31日 水道局規程第5号
平成5年4月27日 水道局規程第6号
平成5年5月26日 水道局規程第7号
平成5年12月24日 水道局規程第13号
平成6年3月1日 水道局規程第4号
平成6年3月31日 水道局規程第9号
平成6年12月26日 水道局規程第23号
平成7年3月23日 水道局規程第6号
平成7年12月25日 水道局規程第18号
平成8年3月28日 水道局規程第17号
平成8年12月25日 水道局規程第27号
平成9年3月31日 水道局規程第6号
平成9年3月31日 水道局規程第7号
平成10年3月4日 水道局規程第1号
平成10年5月29日 水道局規程第17号
平成11年2月23日 水道局規程第3号
平成11年12月22日 水道局規程第17号
平成12年12月27日 水道局規程第13号
平成13年3月30日 水道局規程第10号
平成13年12月28日 水道局規程第23号
平成14年3月29日 水道局規程第8号
平成14年12月30日 水道局規程第21号
平成15年11月28日 水道局規程第11号
平成16年3月31日 水道局規程第9号
平成17年11月25日 水道局規程第23号
平成18年3月31日 水道局規程第7号
平成19年3月30日 水道局規程第15号
平成19年12月25日 水道局規程第21号
平成20年11月26日 水道局規程第16号
平成21年3月31日 水道局規程第12号
平成21年5月29日 水道局規程第17号
平成21年11月30日 水道局規程第19号
平成22年3月31日 水道局規程第16号
平成22年11月30日 水道局規程第24号
平成23年3月31日 水道局規程第9号
平成23年3月31日 水道局規程第10号
平成23年11月30日 水道局規程第17号
平成24年3月30日 水道局規程第9号
平成24年12月27日 水道局規程第23号
平成24年12月28日 水道局規程第24号
平成26年3月31日 水道局規程第10号
平成26年8月12日 水道局規程第11号
平成26年12月22日 水道局規程第15号
平成27年3月31日 水道局規程第9号
平成28年2月23日 水道局規程第2号
平成28年7月29日 水道局規程第23号
平成28年12月27日 水道局規程第25号
平成29年2月22日 水道局規程第3号
平成30年3月2日 水道局規程第2号
平成31年2月27日 水道局規程第2号
平成31年3月29日 水道局規程第13号
令和元年12月23日 水道局規程第10号
令和2年3月11日 水道局規程第10号
令和2年12月1日 水道局規程第25号
令和3年3月30日 水道局規程第5号
令和3年7月30日 水道局規程第13号
令和4年3月31日 水道局規程第11号
令和4年11月4日 水道局規程第20号
令和4年12月23日 水道局規程第22号
令和5年3月30日 水道局規程第10号
令和5年3月31日 水道局規程第15号
令和5年12月27日 水道局規程第20号
令和6年3月29日 水道局規程第13号