○旧島津氏玉里邸庭園条例施行規則
平成25年7月22日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧島津氏玉里邸庭園条例(平成25年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(平26規則21・追加)
(施設の一部の閉鎖)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、庭園の施設の一部を閉鎖することができる。
(平26規則21・追加)
2 使用許可申請書は、茶室を使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときにあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の2月前の日から使用日の前日までに提出しなければならない。
3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、茶室を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。
(平26規則21・追加)
(仮予約)
第6条 茶室を使用しようとする者は、使用日の6月前の日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受け付けるものとする。
3 仮予約の順位は、申請の順序とする。この場合において、同一の施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約の申請が同一日に複数の者からあった場合で、相互に協議を行い、調整が付かないときは、抽選によって順位を決定する。
4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の2月前の日から10日(休園日を除く。)以内に使用許可申請書を提出したときは、茶室の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。
5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。
(平26規則21・追加)
(使用許可書の交付)
第7条 市長は、提出された使用許可申請書を審査し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、旧島津氏玉里邸庭園茶室使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(平26規則21・追加)
(平26規則21・追加)
(使用許可の取消し)
第9条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、旧島津氏玉里邸庭園茶室使用許可取消申請書(様式第5。以下「使用許可取消申請書」という。)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平26規則21・追加)
(使用料の減免)
第10条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事を行うために使用するとき 使用料を免除
(2) 教育委員会の所管に属する学校がその行事として使用するとき 使用料を免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(4) 市内の障害者の団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(5) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は第2号に掲げる学校を除く市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(6) 市又は教育委員会が共催する行事を行うために使用する場合において、当該行事が市民文化の向上等に寄与すると認められるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(7) 市又は教育委員会が後援する行事を行うために使用する場合において、当該行事が市民文化の向上等に寄与すると認められるとき 使用料の30パーセント相当額を減額
(8) その他市長が特に必要と認めるとき 免除又は市長が相当と認める額を減額
(平26規則21・追加、令4規則83・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可抗力により茶室の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 庭園の管理上の理由により茶室の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、茶室の使用ができないとき 既納の使用料の全額
(4) 市長が条例第10条第1項第4号の規定により、使用許可を取り消したとき 既納の使用料の全額
(5) 使用者が使用日の2日前の日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の50パーセント相当額
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
(平26規則21・追加)
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 茶室を利用する者(以下「利用者」という。)に条例第16条各号に該当すると認められる行為をさせないよう必要な措置を講ずること。
(2) 利用者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(4) 茶室を毀損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(5) 茶室の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。
(6) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(平26規則21・追加)
(責任者の設置)
第13条 使用者は、使用許可に係る茶室内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定めなければならない。
(平26規則21・追加)
(事前打合せ)
第14条 使用者は、使用日の前日までに職員と、茶室の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(平26規則21・追加)
(駐車場の一部の利用制限)
第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車場の一部を利用させないことができる。
(平26規則21・追加)
(一般利用の禁止)
第16条 駐車場を利用することができる者は、庭園を利用するために駐車する者に限るものとする。
(平26規則21・追加)
(駐車料金)
第17条 駐車料金は、無料とする。
(平26規則21・追加)
(駐車の拒否)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否することができる。
(1) 爆発物又は発火性若しくは引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の車両の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があるとき。
(平26規則21・追加)
(駐車場利用者の遵守事項)
第19条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げないこと。
(2) 駐車場内では徐行し、所定の場所に駐車すること。
(3) 駐車場の施設を毀損し、若しくは汚損し、又は他の車両との衝突、接触その他の事故を起こしたときは、直ちに職員に報告すること。
(4) 駐車後は速やかに入園し、退園後は速やかに駐車場から退場すること。
(平26規則21・追加)
(禁止行為等)
第20条 何人も、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設及び車両を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為
(2) 前号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障がある行為
2 市長は、前項の規定に違反した者に対して、車両を駐車場外に移動するよう命ずることができる。
(平26規則21・追加)
(強制措置)
第21条 市長は、緊急の危難を避けるため、やむを得ないときは、車両を強制的に駐車場外に移動させ、又はその他必要な措置を講ずることができる。
(平26規則21・追加)
(損害賠償義務)
第22条 市は、駐車場に駐車する車両の保管に関し、故意又は過失があった場合を除き、その車両の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。
2 故意又は過失により、駐車場の施設を毀損し、又は汚損した者は、その損害賠償の責めを負う。
(平26規則21・追加)
2 条例第4条に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の庭園の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平26規則21・旧第3条繰下・一部改正)
(平26規則21・旧第4条繰下・一部改正)
(管理に関する協定)
第25条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と庭園の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平26規則21・旧第5条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第26条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 庭園の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 庭園の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平26規則21・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第27条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平26規則21・追加)
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則21・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月17日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
(平26規則21・追加)
(平26規則21・追加)
(平26規則21・追加)
(平26規則21・追加)
(平26規則21・追加)
(平26規則21・追加)
(平26規則21・追加)
(平26規則21・旧様式第1繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平26規則21・旧様式第2繰下・一部改正)