○鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例
平成26年3月18日
条例第10号
(設置)
第1条 都市と農村の交流を促進し、農村地域の活性化を図るため、鹿児島市都市農村交流センターお茶の里(以下「お茶の里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 お茶の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市都市農村交流センターお茶の里 | 鹿児島市春山町1065番地1 |
(事業)
第3条 お茶の里は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農畜産物等の生産者と消費者が交流する場の提供に関すること。
(2) 広場を活用した集い憩う場の提供に関すること。
(3) 農畜産物等の加工体験等のためにお茶の里の施設、附属設備及び備品の提供を行うこと。
(4) その他お茶の里の設置の目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第4条 別表及び規則に定めるお茶の里の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又はお茶の里の備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(必要措置の命令等)
第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(禁止行為等)
第14条 何人もお茶の里においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) お茶の里の施設、附属設備又は備品を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、お茶の里の管理運営上支障がある行為をすること。
2 何人もお茶の里においては、許可なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険物、動物等を持ち込むこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 商行為、募金その他これらに類する行為をすること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告物を表示すること。
(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(損害賠償義務)
第15条 故意又は過失により、お茶の里の施設、附属設備又は備品を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
施設名 | 使用料 |
交流室1 | 1時間につき 150円 |
交流室2 | 1時間につき 150円 |
多目的広場(全部を独占して使用する場合に限る。) | 1件1日につき 5,000円 |
貸出用具(1回1点につき) | 1,500円以内で規則で定める額 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。