○鹿児島市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

平成26年3月18日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務の職務権限の特例を定めるものとする。

(平27条例29・一部改正)

(職務権限の特例)

第2条 市長は、教育に関する事務のうち次に掲げる事務を管理し、及び執行するものとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(平31条例32・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会が行った処分、手続その他の行為で、この条例の施行の日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、市長が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(かごしま近代文学館条例の一部改正)

3 かごしま近代文学館条例(平成9年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会が行った処分、手続その他の行為で、この条例の施行の日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、市長が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(鹿児島市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

3 鹿児島市スポーツ推進審議会条例(昭和43年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例の一部改正)

4 鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例(昭和56年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市体育施設条例の一部改正)

5 鹿児島市体育施設条例(平成16年条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿児島市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

平成26年3月18日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)