○鹿児島市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例
平成26年3月18日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務の職務権限の特例を定めるものとする。
(平27条例29・一部改正)
(職務権限の特例)
第2条 市長は、教育に関する事務のうち次に掲げる事務を管理し、及び執行するものとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
(平31条例32・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会が行った処分、手続その他の行為で、この条例の施行の日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、市長が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(かごしま近代文学館条例の一部改正)
3 かごしま近代文学館条例(平成9年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年3月23日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会が行った処分、手続その他の行為で、この条例の施行の日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、市長が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(鹿児島市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
3 鹿児島市スポーツ推進審議会条例(昭和43年条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例の一部改正)
4 鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例(昭和56年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿児島市体育施設条例の一部改正)
5 鹿児島市体育施設条例(平成16年条例第115号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略