○かごしま近代文学館条例

平成9年10月3日

条例第35号

(設置)

第1条 本市における文学の振興及び文化の向上を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、近代文学館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 近代文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かごしま近代文学館

鹿児島市城山町5番1号

(事業)

第3条 かごしま近代文学館(以下「近代文学館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 鹿児島にゆかりのある近代文学等(以下「近代文学等」という。)に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 近代文学等に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 近代文学等に関する講座、講演会等を開催すること。

(4) 近代文学等及び童話等に関する展示会、講演会等のために近代文学館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を提供すること。

(5) その他近代文学館の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条の2 近代文学館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例71・追加、平26条例24・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例71・追加、平26条例24・一部改正)

(指定管理者の指定)

第3条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 近代文学館の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 近代文学館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 近代文学館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例71・追加、平26条例24・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第5条及び第6条の規定による近代文学館の使用の許可等に関する業務

(3) 第7条の規定による近代文学館の使用許可の取消し等に関する業務

(4) 第11条の規定による近代文学館の使用目的の変更の許可に関する業務

(5) 第12条の規定による近代文学館における特別の設備の付加の許可等に関する業務

(6) 第14条の規定による近代文学館の入館の制限に関する業務

(7) 施設等の維持管理に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、近代文学館の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例71・追加、平26条例24・一部改正)

(開館時間等)

第3条の6 近代文学館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、近代文学館に入館することができる時間(以下「入館時間」という。)は、午前9時30分から午後5時30分までとする。

2 近代文学館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月1日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは入館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平17条例71・追加、平26条例24・一部改正)

(観覧料等)

第4条 近代文学館が主催して展示する近代文学等に関する資料(以下「文学資料等」という。)を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

2 次条に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、文学資料等を観覧しようとする者又は使用者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 観覧料(前項の場合にあっては、利用料金)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。第9条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例71・全改、平26条例24・一部改正)

(使用の許可)

第5条 近代文学等及び童話等に関する展示会、講演会等のため、施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平26条例24・一部改正)

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 文学資料等又は施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(平26条例24・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平17条例71・平26条例24・一部改正)

第8条 削除

(平17条例71)

(観覧料等の減免)

第9条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料(第4条第3項の場合にあっては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(平17条例71・平26条例24・一部改正)

(観覧料等の不還付)

第10条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例71・平26条例24・一部改正)

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに目的を変更することはできない。

(平26条例24・一部改正)

(特別の設備等)

第12条 使用者は、近代文学館の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は近代文学館の備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

3 使用者は、前2項の規定により特別の設備を付加し、又は近代文学館の備品以外の器具を搬入し、使用したときは、使用許可期間満了までにこれを撤去し、原状に復さなければならない。

(平26条例24・一部改正)

(使用者の義務)

第13条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(入館の制限)

第14条 市長は、近代文学館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 文学資料等又は施設等を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(平26条例24・一部改正)

(損害賠償義務)

第15条 故意又は過失により、文学資料等又は施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又は近代文学館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、近代文学館の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例71・全改)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平26条例24・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第29号を第30号とし、第16号から第28号までを1号ずつ繰り下げ、第15号の次に次の1号を加える。

(16) かごしま近代文学館

(平成17年3月30日条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日条例第71号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平17条例22・平26条例24・一部改正)

区分

観覧料

個人

20人以上の団体

常設展示

近代文学館

一般

300円

1人につき 240円

中学生・小学生

150円

1人につき 120円

共通

一般

500円

1人につき 400円

中学生・小学生

250円

1人につき 200円

年間観覧券

近代文学館

一般

1人1年間につき 600円

中学生・小学生

1人1年間につき 300円

共通

一般

1人1年間につき 1,000円

中学生・小学生

1人1年間につき 500円

特別展示

1人につき2,000円以内で市長が定める額

備考

1 「常設展示」とは近代文学館が平常的に常設展示室で行う文学資料等の展示をいい、「特別展示」とは近代文学館が特別に文学ホールで行う文学資料等の展示をいう。

2 「共通」とは、近代文学館の常設展示とかごしまメルヘン館条例(平成9年条例第36号)に規定するかごしまメルヘン館の常設展示との両方を観覧する場合をいう。

3 「一般」とは、小学生及び中学生以外の者で15歳以上のものをいう。

4 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

5 年間観覧券の有効期間は、観覧料の納付の日から起算して1年間とする。

別表第2(第4条関係)

(平26条例24・一部改正)

1 文学ホール等使用料

区分

午前9時30分から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

午前9時30分から午後6時まで

文学ホール

使用者が入場料金を徴収しない場合

2,500円

3,500円

6,000円

使用者が入場料金を徴収する場合

3,200円

4,600円

7,800円

メルヘンホール

使用者が入場料金を徴収しない場合

1,000円

1,400円

2,400円

使用者が入場料金を徴収する場合

1,200円

1,800円

3,000円

2 附属設備使用料

附属設備

1,000円以内で規則で定める額

かごしま近代文学館条例

平成9年10月3日 条例第35号

(平成26年4月1日施行)