○かごしまメルヘン館条例

平成9年10月3日

条例第36号

(設置)

第1条 人形の展示及び映像等を通じ、童話、民話等の物語の世界を演出することにより、青少年に夢を与えるとともに市民の豊かな感性を育むため、かごしまメルヘン館(以下「メルヘン館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 メルヘン館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かごしまメルヘン館

鹿児島市城山町5番1号

(指定管理者による管理)

第2条の2 メルヘン館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例72・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例72・追加)

(指定管理者の指定)

第2条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) メルヘン館の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) メルヘン館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) メルヘン館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例72・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条の規定によるメルヘン館の入館の制限に関する業務

(2) メルヘン館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、メルヘン館の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例72・追加)

(開館時間等)

第2条の6 メルヘン館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、メルヘン館に入館することができる時間(以下「入館時間」という。)は、午前9時30分から午後5時30分までとする。

2 メルヘン館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月1日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは入館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平17条例72・追加)

(観覧料等)

第3条 メルヘン館の展示物を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、メルヘン館の展示物を観覧しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 観覧料(前項の場合にあっては、利用料金。次条及び第5条において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例72・全改)

(観覧料等の減免)

第4条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例72・一部改正)

(観覧料等の不還付)

第5条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例72・一部改正)

(入館の制限)

第6条 市長は、メルヘン館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) メルヘン館の施設、附属設備又は展示物(以下「施設等」という。)をき損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(平17条例72・一部改正)

(損害賠償義務)

第7条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第8条 指定管理者又はメルヘン館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、メルヘン館の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例72・全改)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第30号を第31号とし、第17号から第29号までを1号ずつ繰り下げ、第16号の次に次の1号を加える。

(17) かごしまメルヘン館

(平成17年3月30日条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日条例第72号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17条例22・一部改正)

区分

観覧料

個人

20人以上の団体

常設展示

メルヘン館

一般

300円

1人につき240円

中学生・小学生

150円

1人につき120円

共通

一般

500円

1人につき400円

中学生・小学生

250円

1人につき200円

年間観覧券

メルヘン館

一般

1人1年間につき600円

中学生・小学生

1人1年間につき300円

共通

一般

1人1年間につき1,000円

中学生・小学生

1人1年間につき500円

特別展示

1人につき2,000円以内で市長が定める額

備考

1 「常設展示」とはメルヘン館が平常的に常設展示室で行う展示をいい、「特別展示」とはメルヘン館が特別に文学ホールで行う展示をいう。

2 「共通」とは、メルヘン館の常設展示とかごしま近代文学館条例(平成9年条例第35号)に規定するかごしま近代文学館の常設展示との両方を観覧する場合をいう。

3 「一般」とは、小学生及び中学生以外の者で15歳以上のものをいう。

4 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

5 年間観覧券の有効期間は、観覧料の納付の日から起算して1年間とする。

かごしまメルヘン館条例

平成9年10月3日 条例第36号

(平成18年4月1日施行)