○かごしま近代文学館条例施行規則
平成26年3月17日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、かごしま近代文学館条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(施設の一部の閉鎖)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、近代文学館の施設の一部を閉鎖することができる。
(観覧手続)
第5条 近代文学館に展示する文学資料等を観覧しようとする者は、観覧料を納付して観覧券の交付を受けなければならない。ただし、条例第4条第4項ただし書の規定により観覧料を後納する者、条例第9条の規定により観覧料の免除を受けた者、第15条第3項の規定により優待観覧券の交付を受けた者及び年間観覧券を提示して観覧する者については、この限りでない。
2 年間観覧券には、氏名及び有効期限を記載するものとする。
(特別展示観覧料)
第6条 条例別表第1に定める特別展示の観覧料は、1人につき2,000円以内でその都度市長が定める。
2 使用許可申請書は、施設等を使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の2月前から3日前までの期間内に提出しなければならない。
3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。
(令6規則51・一部改正)
(仮予約)
第8条 施設等を使用しようとする者は、使用日の属する月の6月前の月の初日から仮に使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受理するものとする。
3 仮予約は、申請の順位とする。ただし、仮予約開始の初日から10日間(休館日を除く。)の間において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約申請が複数の者から提出されたときは、相互に協議を行い、調整が付かない場合は、抽選によって順位を決定する。
4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の2月前の日から10日間(休館日を除く。)の間に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設等の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。
(使用許可書の交付)
第9条 市長は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、かごしま近代文学館施設等使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。
2 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。
(令6規則51・一部改正)
(令6規則51・一部改正)
(使用許可の取消し)
第11条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、かごしま近代文学館施設等使用許可取消申請書(様式第5。以下「使用許可取消申請書」という。)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。
(令6規則51・一部改正)
(使用時間)
第12条 施設等の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。
(令6規則51・一部改正)
(観覧料等の減免)
第15条 条例第9条の規定により観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、20人以上の団体の観覧料については、適用しない。
(1) 鹿児島市(以下「市」という。)内に居住する70歳以上の者(月の中途において70歳に達するときは、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)が、その身分を証する書面を提示して観覧するとき 観覧料を免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して観覧するとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人が観覧するとき 観覧料を免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して観覧するとき、及びその付添者1人が観覧するとき 観覧料を免除
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して観覧するとき、及びその付添者1人が観覧するとき 観覧料を免除
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書(以下「医療特別手当証書等」という。)の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して観覧するとき 観覧料を免除
(7) 市内の別表第4に掲げる施設の入所者又は通所者が当該施設が行う活動として観覧するとき 観覧料の50パーセント相当額を減額
(9) 市又はかごしま教育文化振興財団(以下「教育文化振興財団」という。)が主催する行事を行うために施設等を使用するとき 使用料を免除
(10) 教育委員会の所管に属する学校がその行事として施設等を使用するとき 使用料を免除
(11) 市、教育委員会又は教育文化振興財団が共催する行事を行うために施設等を使用する場合において、当該行事が広く市における文学の振興及び文化の向上等に寄与すると認められるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(12) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は第10号に掲げる学校を除く市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(13) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は医療特別手当証書等の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が、施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(14) 市内の障害者の団体が施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(15) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める観覧料又は使用料を減額又は免除
3 市長は、特別の理由があると認める者に対して優待観覧券を交付することができる。
(令4規則83・一部改正)
(観覧料等の還付)
第16条 条例第10条ただし書の規定による観覧料等の還付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により、観覧又は施設等の使用ができなくなったとき 既納の観覧料等の全額
(2) 近代文学館の修理その他近代文学館の管理上の理由により観覧又は施設等の使用ができなくなったとき 既納の観覧料等の全額
(3) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納の使用料の全額
(4) 使用者が次に定める期日までに使用許可取消申請書を提出した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 次に定める額
ア 使用者が使用日の1月前までに使用許可取消申請書を提出したとき 既納の使用料の70パーセント相当額
イ 使用者が使用日の5日前までに使用許可取消申請書を提出したとき 既納の使用料の30パーセント相当額
(5) 市長が条例第7条第4号の規定により、使用許可を取り消したとき 既納の使用料の全額
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
(利用者の遵守事項)
第17条 近代文学館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 文学資料等又は施設等を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 近代文学館の展示品、収蔵品、附属設備、備品等を館外に持ち出さないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は館内で火気を使用し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。
(5) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する印刷物を配布し、又は掲示しないこと。
(7) 他の入館者に危害を与え、又は迷惑をかけないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 近代文学館の展示室において写真撮影を行わないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の入場定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者に前項に規定する事項を守らせること。
(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(6) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(7) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。
(8) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(責任者の設置)
第18条 使用者は施設内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定め、あらかじめ市長へ届け出なければならない。
(事前打合せ)
第19条 使用者は使用日の2日前までに職員と、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(寄贈及び寄託)
第20条 市長は、鹿児島にゆかりのある近代文学等に関する資料(以下「近代文学等に関する資料」という。)等の寄贈又は寄託を受けることができる。
3 市長は、寄託を受けた近代文学等に関する資料(以下「受託品」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託品の受託期間は、その都度寄託者と協議して定める。
(収蔵品及び展示品の館外貸出し)
第21条 近代文学館の収蔵品及び展示品(以下「収蔵品等」という。)の館外貸出しは行わない。ただし、学問上の調査研究又は教育普及の目的で使用され、かつ、近代文学館の業務に支障がなく、取扱上安全が確保されると認められるときは、館外貸出しを行うことができる。
2 前項ただし書の規定により、収蔵品等の館外貸出しを受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、収蔵品等の管理上の必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
4 館外貸出しの期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
5 市長が必要と認めるときは、貸出期間内であっても、収蔵品等の返還を求めることができる。
(収蔵品等の館内閲覧)
第22条 収蔵品等の館内閲覧は、所定の場所でしなければならない。
(撮影等の制限等)
第23条 収蔵品等の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしてはならない。ただし、学術研究等のため、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、撮影等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、収蔵品等の管理上の必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の近代文学館の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他必要と認める書類
(管理に関する協定)
第26条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と近代文学館の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第27条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 近代文学館の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 近代文学館の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(指定管理者の原状回復義務)
第28条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にかごしま近代文学館条例施行規則を廃止する規則(平成26年教育委員会規則第2号)による廃止前のかごしま近代文学館条例施行規則(平成9年教育委員会規則第8号)の規定により作成された申請書は、それぞれこの規則の相当規定によりされた申請書とみなす。
付則(平成28年3月14日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月14日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第51号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第60号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(令6規則51・一部改正)
品目 | 単位 | 使用料(単位:円) | 備考 | |
文学ホール | メルヘンホール | |||
CDプレーヤー | 1台 | 200 | 200 | |
書画カメラ | 1台 | 200 | 200 | |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,000 | 1,000 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 100 | 100 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 100 | 100 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | 100 | 床上型 |
別表第2(第15条関係)
(平28規則42・一部改正)
市内の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。) |
学校教育法第1条に規定する特別支援学校 |
別表第3(第15条関係)
(平28規則42・平29規則23・一部改正)
児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所並びに同法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所又は施設入所支援を行う施設 |
心身障害児総合通園センター設置運営要綱(昭和54年7月11日厚生省児発第514号厚生省児童家庭局長通知)に規定する心身障害児総合通園センター |
別表第4(第15条関係)
(令6規則60・一部改正)
児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更生施設及び授産施設 |
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム |
別表第5(第15条関係)
(平28規則42・一部改正)
市外の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。) |
学校教育法第1条に規定する幼稚園及びこれに類する施設 |
学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学及び高等専門学校 |
児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設 |
(令3規則45・一部改正)