○鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条第1号ウの「人が使用していない土地」とは、建物の周辺にある土地であって、明らかに宅地としての形態をなしているものをいう。

(立入調査員証)

第3条 条例第4条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1)とする。

(平27規則76・一部改正)

(勧告)

第4条 条例第6条の規定による勧告は、建物等の適正管理に関する勧告書(様式第2)により行うものとする。

(平27規則76・一部改正)

(命令)

第5条 条例第7条の規定による命令は、建物等の適正管理に関する命令書(様式第3)により行うものとする。

(平27規則76・一部改正)

(公表の方法)

第6条 条例第8条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)に定める掲示場への掲示

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

(公表に対する意見)

第7条 市長は、条例第8条第2項の規定により意見の聴取を行うときは、空き家等の公表に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第4)により、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項及び条例第7条の規定による命令を受けた所有者等にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して2週間以内に、空き家等の公表に対する意見書(様式第5)により意見を述べなければならない。

(平27規則76・一部改正)

(行政代執行)

第8条 条例第9条の規定による行政代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により行う戒告は、戒告書(様式第6)により行うものとする。

2 市長は、前項の戒告を受けた所有者等が、指定の期限までにその義務を履行しないときは、代執行令書(様式第7)により、代執行をする期日、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を所有者等に通知するものとする。

3 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき代執行責任者証(様式第8)を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

4 代執行に要した費用の徴収は、代執行費用納付命令書(様式第9)により納付を命ずるものとする。

(調整会議)

第9条 市長は、条例の施行に関し、関係部局における連携した対応及び実効性のある措置を図るため、鹿児島市空き家等対策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置するものとする。

2 調整会議の委員その他調整会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(支援)

第10条 条例第11条の必要な支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 空き家等の適正な管理を行うための器具の貸出し

(2) 空き家等の適正な管理を行うための情報の提供

(3) その他市長が認める必要な支援

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第106号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平27規則76・一部改正)

画像

(平27規則76・一部改正)

画像

(平27規則76・平28規則106・一部改正)

画像画像

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(平28規則106・全改)

画像画像

(平27規則76・平28規則106・一部改正)

画像画像

画像

(平27規則76・平28規則106・一部改正)

画像

鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)