○鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年3月28日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例第2条第1号ウの「人が使用していない土地」とは、建物の周辺にある土地であって、明らかに宅地としての形態をなしているものをいう。
(平27規則76・一部改正)
(平27規則76・一部改正)
(平27規則76・一部改正)
(公表の方法)
第6条 条例第8条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)に定める掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(平27規則76・令6規則4・一部改正)
3 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき代執行責任者証(様式第8)を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
4 代執行に要した費用の徴収は、代執行費用納付命令書(様式第9)により納付を命ずるものとする。
(調整会議)
第9条 市長は、条例の施行に関し、関係部局における連携した対応及び実効性のある措置を図るため、鹿児島市空き家等対策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置するものとする。
2 調整会議の委員その他調整会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
(支援)
第10条 条例第11条の必要な支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 空き家等の適正な管理を行うための器具の貸出し
(2) 空き家等の適正な管理を行うための情報の提供
(3) その他市長が認める必要な支援
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年7月1日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第106号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年1月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平27規則76・一部改正)
(平27規則76・令6規則4・一部改正)
(令6規則4・全改)
(令6規則4・一部改正)
(令3規則45・令6規則4・一部改正)
(平28規則106・全改、令6規則4・一部改正)
(平27規則76・平28規則106・令6規則4・一部改正)
(平27規則76・平28規則106・令6規則4・一部改正)