○鹿児島市男女共同参画審議会規則

平成26年3月28日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市男女共同参画推進条例(平成26年条例第5号)第18条第10項の規定に基づき、鹿児島市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長等の責務)

第2条 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、市民局人権政策部男女共同参画推進課において処理する。

3 会議は、委員(会長及び副会長である委員を含む。)の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前4項の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により会議を招集することが困難な場合は、各委員が書面により意見を表明する方法又は相互に映像と音声の送受信により相手の状態を確認しながら通話をすることができる方法により審議を行い、その結果をもって会議の議事に代えることができる。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(令4規則4・一部改正)

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、市民局人権政策部男女共同参画推進課において処理する。

(令3規則6・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市男女共同参画審議会規則

平成26年3月28日 規則第46号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第10章 男女共同参画
沿革情報
平成26年3月28日 規則第46号
令和3年2月24日 規則第6号
令和4年2月21日 規則第4号