○鹿児島市人権啓発に関する懇話会条例

平成27年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 女性、子ども、障害者等に係る様々な人権課題に対する人権教育・啓発に関する施策等を総合的かつ計画的に推進するため、鹿児島市人権啓発に関する懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 鹿児島市人権教育・啓発基本計画(以下「計画」という。)に関すること。

(2) 計画に基づく人権教育・啓発に関する施策等の推進に関すること。

(3) その他人権教育・啓発に関する事項

(組織)

第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市内に居住する満18歳以上の者で公募に応じたもの

(3) その他市長が必要と認める者

(令4条例15・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理し、懇話会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、市民局人権政策部人権推進課において処理する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令3条例37・一部改正)

(専門部会)

第7条 懇話会が指示した事項を調査検討するため、懇話会に専門部会を置くことができる。

(秘密保持義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 懇話会の庶務は、市民局人権政策部人権推進課において処理する。

(令3条例37・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(鹿児島市同和対策審議会条例の廃止)

2 鹿児島市同和対策審議会条例(昭和52年条例32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に鹿児島市同和対策審議会条例第2条及び第6条の規定によりなされた手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月22日条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島市人権啓発に関する懇話会条例

平成27年3月23日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)