○鹿児島市いじめ問題等調査委員会条例

平成27年3月23日

条例第27号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づきいじめの防止等のための対策を実効的に行うとともに、児童生徒のいじめその他の問題行動による重大な事故(法第28条第1項に規定する重大事態を含む。以下「重大事故」という。)に係る事実関係の調査等を行うことにより、いじめ問題等に対する取組を推進するため、鹿児島市いじめ問題等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) いじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 重大事故に係る事実関係の調査に関すること。

(3) その他いじめ問題等に関し教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 調査委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、いじめ問題等に関する専門的な知識及び経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 教育委員会は、調査審議のため必要があるときは、臨時委員を委嘱することができる。

(令4条例8・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、担当する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(令4条例8・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、調査委員会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、教育委員会事務局教育部青少年課において処理する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令4条例8・一部改正)

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部青少年課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島市いじめ問題等調査委員会条例

平成27年3月23日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)