○鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例施行規則

平成27年2月4日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例(平成26年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 お茶の里の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日等)

第3条 お茶の里の休館日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は臨時に開館することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、お茶の里の施設の一部を閉鎖することができる。

(貸出用具使用料)

第4条 条例別表に掲げる貸出用具使用料は、別表のとおりとする。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第4条第1項の規定により施設等の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市都市農村交流センターお茶の里施設等使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により使用許可の申請をした者は、使用許可申請書を提出したものとみなす。

2 使用許可申請書は、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときにあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の2月前の日から使用日の前日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、同項に定める期間以外であっても使用許可申請書を提出することができる。

4 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。

5 市長は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、鹿児島市都市農村交流センターお茶の里施設等使用許可書(様式第2)を当該申請者に交付する。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。

6 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。

(令5規則35・一部改正)

(仮予約)

第6条 施設等を使用しようとする者は、使用日の属する月の3月前の月の初日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受け付けるものとする。

3 仮予約の順位は、申出の順序とする。ただし、仮予約開始の初日から7日を経過するまでの間において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者からあったときは、相互に協議を行い、調整が付かない場合は、市長は、抽選によって順位を決定する。

4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の2月前の日から10日(休館日を除く。)以内に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。

5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用許可の取消し又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする使用者は、鹿児島市都市農村交流センターお茶の里施設等使用許可取消(変更)申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に申請しなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の規定よる変更許可の申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市都市農村交流センターお茶の里施設等使用許可変更許可(不許可)(様式第4)を使用者に交付するものとする。

(令5規則35・一部改正)

(使用料の納付)

第8条 条例別表に定める施設等の使用者は、使用前までに使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(令5規則35・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除

(2) 鹿児島市グリーン・ツーリズム活動団体等登録制度実施要綱(平成19年11月26日制定)第4条に規定する鹿児島市グリーン・ツーリズム登録団体等がその活動として施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料を免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が、施設等を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(4) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(5) 市内の障害者の団体が施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(6) 市が共催する行事を行うために施設等を使用する場合において、当該行事が本市の農業及び観光の振興に寄与すると認められるとき 使用料の30パーセント相当額を減額

(7) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、鹿児島市都市農村交流センターお茶の里施設等使用料減免申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に該当する者がその身分を証する書面その他これに類するものとして市長が認めるものを提示して施設等を使用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令4規則83・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他の不可抗力により施設等を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) お茶の里の管理上の理由により施設等を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納の使用料の全額

(4) 使用者が使用日の2日前の日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の50パーセント相当額

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市都市農村交流センターお茶の里施設等使用料還付申請書(様式第6。以下「還付申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、還付申請書の提出は、使用することができなくなった日(継続して使用することのできない日が2日以上である場合は、その最後の日。)から30日を経過して行うことはできない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の入場定員を超えて入場させないこと。

(3) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配付し、又は掲示しないこと。

(5) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(7) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(8) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(責任者の設置)

第12条 使用者は、使用許可に係る施設内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定め、使用許可申請書に記載しなければならない。

(事前打合せ)

第13条 使用者は、使用日の前日までに、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を職員と打ち合わせなければならない。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、施設等の使用が終了したとき、又は条例第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年3月20日から施行する。ただし、第4条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市観光農業公園条例施行規則及び鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市観光農業公園条例施行規則及び鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和5年3月16日規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

貸出用具使用料

種別

単位及び金額

茶手もみ台

1点 200円

調理道具セット

1点 100円

(平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例施行規則

平成27年2月4日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)