○鹿児島市消防団員非常招集規程
平成27年3月27日
消防局訓令第10号
鹿児島市消防団員非常召集規程(昭和53年消防局訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鹿児島市消防団員(以下「団員」という。)の非常招集(以下「招集」という。)については、この規程の定めるところによる。
(招集命令)
第2条 消防局長(以下「局長」という。)は、鹿児島市消防団規則(昭和42年規則第126号)第14条に基づき、団員の招集を命じるものとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内に非常災害が発生し、緊急やむを得ないときは、団員の招集を命じることができる。
3 署長は、前項の規定に基づき団員を招集したときは、速やかにその旨を局長に報告するものとする。
(平30消防局訓令4・一部改正)
(招集の種別)
第3条 招集は、次の3種とする。
(1) 第1配備招集 必要に応じて団員の一部を招集する。
(2) 第2配備招集 必要に応じて団員の半数を招集する。
(3) 第3配備招集 団員全員を招集する。
(発令方法)
第4条 招集発令は、次の方法により局長が消防団長(以下「団長」という。)に下命して行う。ただし、第2条第2項の規定による招集はこの限りでない。
(1) 電話
(2) 電子メール
(3) その他
(招集命令の伝達)
第5条 団長は、招集が命ぜられた場合は、速やかに団員に招集命令を伝達しなければならない。
2 消防本部及び消防署は、前項の命令が迅速に行われるように、通信施設及び人員を活用して協力しなければならない。
(招集)
第6条 団員は、招集命令を受けたときは、速やかに指定された場所に参集し、団長(災害現場においては消防現場指揮所、その他は消防団本部)に報告しなければならない。
2 招集場所が指定されていないときは、副団長にあっては署警備本部又は消防団本部、その他の団員にあっては、所属分団舎に参集するものとする。
(報告)
第7条 団長は、参集状況を局長又は署長に即報し、参集が終ったときは、その旨を局長又は署長に報告しなければならない。
(招集解除)
第8条 団長は、第2条に掲げる招集の必要がなくなったときは、次の方法により招集解除の通知を行う。
(1) 口頭
(2) 電話
(3) その他
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、局長が別に定める。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月8日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。