○鹿児島市消防団規則
昭和42年4月29日
規則第126号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに鹿児島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年条例第106号。以下「条例」という。)第1条の2、第11条、第12条及び第14条の規定に基づき消防団に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平7規則39・平18規則106・平30規則39・平31規則31・一部改正)
(組織)
第2条 鹿児島市消防団(以下「消防団」という。)に消防団本部(以下「団本部」という。)並びに条例第1条の2第1号に規定する基本団員(以下「基本団員」という。)で組織される76の分団及び条例第1条の2第2号に規定する学生機能別団員(以下「学生機能別団員」という。)で組織される学生機能別分団を置く。
2 団本部は、団長及び副団長をもつて組織する。
3 副団長が担当する地区の区分、当該地区に属する分団の名称並びに各分団の所轄区域及び基準数は、別表のとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、女性分団及び学生機能別分団は、団長の命により市内全域において職務に従事するものとし、職務の従事に当たつては、当該地区を担当する副団長の指示に従うものとする。
(平12規則138・全改、平16規則135・平18規則73・平19規則139・平30規則39・平31規則31・令4規則35・一部改正)
(消防団の任務)
第2条の2 消防団は、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の現場(以下「災害現場」という。)に出動したときは、消火、人命救助、警戒、水防その他の活動を行うとともに、訓練、演習、火災予防及び応急手当法の普及啓発、消防に関する広報並びに地域防災の充実強化に関する活動等を行うものとする。
2 条例第1条の2第2号の規則で定める学生機能別団員の特定の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大規模災害時等における避難所運営の補助
(2) 訓練、演習、火災予防及び応急手当法の普及啓発、消防に関する広報並びに地域防災の充実強化に関する活動等
(平30規則39・追加、平31規則31・令4規則35・一部改正)
(階級等)
第3条 基本団員の階級及び職名は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 団長は消防団員の任免について、あらかじめ消防局長と協議しなければならない。
(平12規則138・平30規則39・平31規則31・一部改正)
(団長等の任期)
第4条 団長、副団長及び分団長の任期は4年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補充によつて就任した前項の団長、副団長及び分団長の任期は、前任者の残任期間とする。
(入団又は退職の許可)
第5条 消防団員として入団しようとするときは、文書をもつて任命権者に願い出で、その許可を受けなければならない。消防団員が退職しようとするときもまた、同様とする。
(団長等の職務)
第6条 団長は、消防団員を統率し、団務を掌理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平30規則39・一部改正)
(分団長等の職務)
第7条 分団長は上司の命を受けて、次の職務を行う。
(1) 分団の事務
(2) 分団員の統制及び監督
(3) 分団舎及び資機材の管理運用
(4) 災害現場における所轄分団の指揮
2 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受け、分団員を指揮するともに、分団の事務を行う。
4 団員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、分団の事務を行う。
(平16規則135・平18規則73・平30規則39・一部改正)
(研修及び訓練)
第8条 団長は、次に掲げる事項につき計画を策定し、消防団員の研修及び訓練を行なわなければならない。
(1) 火災予防及び応急手当に関する研修及び訓練
(2) 規律、礼式及び消防活動に関する研修及び訓練
(3) 消防機械器具の取扱いに関する研修及び訓練
(4) その他必要な研修及び訓練
(平30規則39・平31規則31・一部改正)
(消防団員証)
第9条 団長は、消防団員に対し、その身分を証明するための消防団員証(別記様式)を交付する。
2 消防団員がその身分を失つたときは、速やかに消防団員証を団長に返納しなければならない。
(平16規則135・追加、平30規則39・旧第9条の2繰上)
(表彰)
第10条 市長、消防局長、消防署長及び団長は、分団又は消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰することができる。
(1) 任務の遂行に功労抜群であるもの
(2) 規律厳正、技能熟達、特に勤務成績優良であつて、他の模範となるもの
(3) 機械器具、その他消防設備資材の改善向上を図り、消防業務に功績を挙げたもの
(4) 消防団員として満10年以上勤続した者
2 団長は、前項の規定に準じて表彰することができる。
(平30規則39・一部改正)
(消防団の出動制限)
第11条 消防団の出動は、本市区域内とし、消防局長の命によらず、出動してはならない。
2 前項の命により出動した場合において、出動後に災害現場が市域外であることを認知したときは、直ちに消防署の現場指揮者に報告し、その指示に従うものとする。
(平30規則39・全改)
(分団の出動等)
第12条 分団の出動の区分及び範囲については、団長の承認を得て、消防局長が定める。
(平16規則135・一部改正、平30規則39・旧第13条繰上・一部改正)
第13条 分団長は、分団の活動を終了し、分団を解散するときは、人員及び機械器具について点検を行い、その結果を団長に報告しなければならない。
(平16規則135・一部改正、平30規則39・旧第14条繰上・一部改正)
(消防局長の招集命令)
第14条 消防局長は、火災その他の災害に対する警戒防ぎよ、訓練、研修、会議その他必要があると認めるときは、消防団員の招集を命ずることができる。
(平30規則39・旧第15条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第15条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に火災の予防に努めるとともに、消防団員としての自覚と心構えを持つこと。
(2) 何時でも招集に応じ得る準備を整えておくこと。
(3) 貸与品の保全に努め、服務以外において使用しないこと。
(4) 消防自動車その他消防団の保有する資機材等を職務以外において使用しないこと。
(5) 消防団の名義をもつて、寄附金品の募集、営利事業、政治運動、紛争事件等に関与しないこと。
(6) その他消防団の信用を失する行動をしないこと。
(平30規則39・追加)
第16条 消防団員は、服務中においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 一般事項
ア 消防法令その他関係法令及び上司の命令に従うこと。
イ 服務中は、鹿児島市消防団の服制及び被服等貸与規則(平成30年規則第46号)に定める服装をすること。
ウ 服務中は、みだりに持ち場を離れないこと。
エ 交通法令を遵守し、又は事故防止に関する必要な注意を怠らないこと。
(2) 災害現場活動
ア 各級指揮者は、所属消防団員の安全管理に細心の注意を払うこと。
イ 上司の指揮に基づかず、みだりに他人の建造物その他の物件の破壊をしないこと。
ウ 火災現場においては、不必要な放水を避け、水損防止及び現場保存に留意すること。
(平30規則39・全改)
(庶務)
第17条 消防団に関する事務処理は、全て消防局警防課消防団係(以下「消防団係」という。)を通じて行うものとする。
2 消防団員が作成する書類は、上司の決裁を受けたのち、消防団係に提出するものとし、消防局警防課長が特に必要と認めるものは、消防局長に報告するものとする。
(平30規則39・全改)
第18条 団本部及び分団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 備品台帳
(3) 例規綴
(4) 給貸与品台帳
(5) 諸令達簿
(6) その他分団の運営に必要な文書等
(平30規則39・全改)
(自動車等の使用制限)
第19条 分団の管理する消防自動車その他の資機材は、団長又は消防局長の命令がなければ使用してはならない。ただし、分団長が団長又は消防局長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 前項の命令及び許可は、消防団係を通じて行うものとする。ただし、次に掲げる職務は、あらかじめ命令されたものとする。
(1) 消防自動車及び機材の点検又は整備
(2) 消防車両又は資機材の燃料補給
(3) その他分団長が、分団の職務遂行上、緊急に行う必要があると認める職務
(平30規則39・全改)
(分団旗の制式)
第20条 分団旗の制式は、別図のとおりとする。
(平16規則135・追加、平30規則39・旧第23条の2繰上)
(年額の報酬の支給方法)
第21条 消防団員に対する年額による報酬は、年度末に支給する。ただし、退職した者に対する報酬はそのとき支給することができる。
2 前項の報酬の支給は、新たに消防団員になつた場合においては、その者が消防団員となつた日の属する月の翌月から開始し、消防団員が退職した場合においてはその日の属する月までをもつて終了する。ただし、新たに消防団員になつた日が月の初日であるときは、その日の属する月からとし、退職した日が、月の初日であるときは、その日の属する月の前月をもつて終るものとする。
3 年度の途中において階級の異動があつた者に対する前2項の報酬の支給については、当該階級の異動があつた日の属する月の翌月から新階級による報酬を支給する。ただし、階級の異動があつた日が月の初日であるときは、その日の属する月から新階級による報酬を支給する。
(平6規則41・平7規則39・平16規則135・平18規則73・一部改正、平30規則39・旧第24条繰上・一部改正)
(月額の報酬等の支給方法)
第22条 庶務に従事する基本団員並びに消防車等の運転及び整備に従事する基本団員に対する月額による報酬は、その月分を当該月の翌月に支給する。
3 消防団員に対する出動報酬及び費用弁償は、災害、警戒、訓練等の職務に従事した月分を当該月の翌月に支給する。ただし、消防団員が公務のために旅行するときの費用弁償の支給にあつては、この限りでない。
(平30規則39・追加、平31規則31・令4規則35・一部改正)
(遺族に対する報酬等の支給)
第23条 消防団員が死亡退職したときは、その遺族に対して当該消防団員が受けるべきであつた報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)を支給する。
2 前項の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 前2項の報酬等を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(平30規則39・追加、令4規則35・一部改正)
(遺族からの排除)
第24条 次に掲げる者は、報酬等の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 消防団員を故意に死亡させた者
(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によつて報酬等の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(平18規則73・追加、平30規則39・旧第24条の2繰上、令4規則35・一部改正)
(学生機能別団員の費用弁償)
第25条 条例第12条第1項の規則で定める職務は、第2条の2第2項各号に規定する任務とする。
(令4規則35・全改)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則135・一部改正)
(経過措置)
2 この規則施行後において、最初に任命される団長、副団長及び分団長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず昭和46年3月31日までとする。
(平16規則135・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において5町の消防団員であつた者で、引き続き副団長又は分団長に任命されたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
(平16規則135・追加)
(平16規則135・追加)
(平16規則135・追加)
6 編入日の前日において5町の消防団員であつた者で、引き続き本市の消防団員となつたものに係る第10条第1項第4号に規定する消防団員として勤続した期間の算定については、本市の消防団員として勤続した期間に5町の消防団員として勤続した期間を加えるものとする。
(平16規則135・追加)
付則(昭和42年9月1日規則第155号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月7日規則第168号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年10月9日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
付則(昭和44年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年8月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月13日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月7日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭和45年12月24日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月26日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年11月1日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月16日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年12月24日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年7月9日規則第35号)
この規則は、昭和52年7月11日から施行する。
付則(昭和53年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年6月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年12月25日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年2月10日規則第6号)
この規則は、昭和54年2月26日から施行する。
付則(昭和54年3月26日規則第15号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年7月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年9月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年7月26日規則第48号)
この規則は、昭和55年7月28日から施行する。
付則(昭和56年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第12号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 当分の間、改正後の別表部長の項坂元の欄中「1」とあるのは「0」と、同項大竜、名山、中央、山下、城南、武、荒田、八幡、真砂及び紫原の欄中「1」とあるのは「2」と、同項西別府及び西伊敷の欄中「1」とあるのは「0」と、同項皆房、改新、宮川、山田、中山、平川及び錫山の欄中「2」とあるのは「1」とする。
付則(昭和57年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年11月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第28号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年12月22日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月19日規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年2月9日規則第3号)
この規則は、平成元年2月13日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年12月19日規則第76号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
付則(平成2年2月1日規則第6号)
この規則は、平成2年2月13日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第26号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年11月2日規則第55号)
この規則は、平成2年11月5日から施行する。
付則(平成3年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第35号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年12月19日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第54号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年8月10日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年9月14日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年2月26日規則第8号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第52号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第41号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年7月4日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年10月14日規則第94号)
この規則は、平成6年10月17日から施行する。
付則(平成7年2月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第39号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第70号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年2月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第65号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年11月7日規則第106号)
この規則は、平成9年11月17日から施行する。
付則(平成10年7月14日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市消防団規則(以下「改正後の規則」という。)第25条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 この規則による改正前の鹿児島市消防団規則の規定に基づいて平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に消防団員に対して支給された費用弁償は、改正後の規則の規定による費用弁償の内払いとみなす。
付則(平成11年3月31日規則第49号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第78号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年5月19日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年9月25日規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年8月10日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年8月13日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年8月13日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年11月18日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年9月30日規則第70号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
付則(平成16年2月13日規則第3号)
この規則は、平成16年2月16日から施行する。
付則(平成16年4月22日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月19日規則第135号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年2月4日規則第7号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
付則(平成18年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において赤生原分団又は二俣分団の分団長に任命される者の任期は、改正後の鹿児島市消防団規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3 施行日において桜洲分団、桜島中央分団及び桜峰分団の部長(以下「桜洲分団等の部長」という。)を任命する場合にあっては、新規則別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する定員を超えて任命することができるものとし、施行日以後の桜州分団等の部長の定員は、施行日において任命された者で引き続き任命されている者の数が2を超えることがなくなるまでの間は、現に桜洲分団等の部長である者の数とする。
4 施行日において錫山分団の部長を任命する場合にあっては、新規則別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する定員を超えて任命することができるものとし、施行日以後の錫山分団の部長の定員は、施行日において任命された者で引き続き任命されている者の数が1を超えることがなくなるまでの間は、現に錫山分団の部長である者の数とする。
付則(平成18年9月29日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以降に最初に改正後の別表第2の2の規定により作成された被服等が貸与されるまでの間は、改正前の別表第2の規定により作成された被服等は、改正後の別表第2の2の規定により作成された被服等とみなす。
付則(平成19年8月1日規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年10月18日規則第159号)
この規則は、平成19年10月29日から施行する。
付則(平成20年2月7日規則第4号)
この規則は、平成20年2月25日から施行する。
付則(平成20年10月14日規則第110号)
この規則は、平成20年10月27日から施行する。
付則(平成22年2月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年10月22日規則第90号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年1月31日規則第2号)
この規則は、平成23年2月14日から施行する。
付則(平成23年10月31日規則第81号)
この規則は、平成23年11月7日から施行する。
付則(平成25年2月15日規則第3号)
この規則は、平成25年2月18日から施行する。
付則(平成25年11月8日規則第120号)
この規則は、平成25年11月11日から施行する。
付則(平成26年2月13日規則第8号)
この規則は、平成26年2月17日から施行する。
付則(平成27年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年6月28日規則第128号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鹿児島市消防団規則に規定する被服等は、改正後の鹿児島市消防団規則(以下「新規則」という。)に規定する被服等が貸与されるまでの間は、新規則に規定する被服等とみなす。
付則(平成29年2月6日規則第6号)
この規則は、平成29年2月6日から施行する。
付則(平成30年3月27日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日規則第31号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年1月29日規則第6号)
この規則は、令和2年2月3日から施行する。
付則(令和4年3月28日規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年1月4日規則第1号)
この規則は、令和5年1月23日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30規則39・全改、令2規則6・令5規則1・一部改正)
副団長 担当地区 | 分団の名称 (班の名称) | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | 所轄区域 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
― | 女性分団 | 1 | 1 | 3 | 5 | 40 | 50 | ― |
川内地区 | 川上分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 岡之原町、緑ヶ丘町、川上町、吉野二丁目、吉野三丁目、下田町(一部) |
吉野分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 吉野町(一部)、吉野一丁目、吉野四丁目、大明丘一丁目、大明丘二丁目、大明丘三丁目、下田町(一部) | |
吉野東分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 吉野町(一部) | |
坂元分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 坂元町、下田町(一部)、東坂元一丁目、東坂元二丁目、東坂元三丁目、東坂元四丁目 | |
清水分団 (竜水班) | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | 祇園之洲町、清水町、皷川町、池之上町、稲荷町、春日町、柳町、吉野町(一部) | |
大竜分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 上竜尾町、下竜尾町、大竜町、冷水町、長田町、浜町、上本町、小川町、西坂元町 | |
名山分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 易居町、山下町、中町、金生町、泉町、名山町、本港新町、城山町 | |
中央分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 東千石町、住吉町、堀江町、大黒町、呉服町、新町、船津町、千日町、山之口町 | |
山下分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 平之町、西千石町、加治屋町、照国町 | |
城南分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 城南町、松原町、甲突町、新屋敷町、樋之口町、南林寺町、錦江町 | |
草牟田分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 新照院町、草牟田町、草牟田一丁目、草牟田二丁目、玉里町、永吉一丁目、永吉二丁目、永吉三丁目、城山一丁目、城山二丁目 | |
吉田地区 | 佐多浦分団 (西部班) | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | 東佐多町、西佐多町、本城町(一部)、本名町(一部) |
本城分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 本城町(一部) | |
本名分団 (本吉田班) (都迫班) | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | 本名町(一部)、宮之浦町(一部) | |
宮分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 宮之浦町(一部) | |
牟礼岡分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目、牟礼岡三丁目、宮之浦町(一部) | |
川外地区 | 城西分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 原良町、原良一丁目、原良二丁目、原良三丁目、原良四丁目、原良五丁目、原良六丁目、原良七丁目、鷹師一丁目、鷹師二丁目、常盤町、常盤一丁目、常盤二丁目、西田一丁目、西田二丁目、西田三丁目、薬師一丁目、薬師二丁目、城西一丁目、城西二丁目、城西三丁目 |
武分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 武一丁目、武二丁目、武三丁目、高麗町、上之園町、中央町 | |
荒田分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 上荒田町、荒田一丁目、荒田二丁目 | |
八幡分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 下荒田一丁目、下荒田二丁目、下荒田三丁目、下荒田四丁目、天保山町、与次郎一丁目、与次郎二丁目 | |
中郡分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 鴨池一丁目、鴨池二丁目、郡元一丁目、郡元二丁目、郡元三丁目、南郡元町、郡元町、唐湊一丁目、唐湊二丁目、唐湊三丁目、唐湊四丁目 | |
真砂分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 真砂町、真砂本町、鴨池新町(一部) | |
南分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 三和町、東郡元町、鴨池新町(一部)、新栄町 | |
紫原分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 南新町、日之出町、紫原一丁目、紫原二丁目、紫原三丁目、紫原四丁目、紫原五丁目、紫原六丁目、紫原七丁目、西紫原町 | |
宇宿分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 宇宿一丁目、宇宿二丁目、宇宿三丁目、宇宿四丁目、宇宿五丁目、宇宿六丁目、宇宿七丁目、宇宿八丁目、宇宿九丁目、向陽一丁目、向陽二丁目、中央港新町、桜ヶ丘七丁目、桜ヶ丘八丁目 | |
田上分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 田上町、広木一丁目、広木二丁目、広木三丁目、田上一丁目、田上二丁目、田上三丁目、田上四丁目、田上五丁目、田上六丁目、田上七丁目(一部)、田上台一丁目、田上台二丁目、田上台三丁目、田上台四丁目 | |
西別府分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 西別府町、西陵一丁目、西陵二丁目、西陵三丁目、西陵四丁目、西陵五丁目、西陵六丁目、西陵七丁目、西陵八丁目、小野町(一部)、田上七丁目(一部)、田上八丁目 | |
松元地区 | 松元分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 福山町(一部)、上谷口町(一部) |
折尾分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 福山町(一部)、上谷口町(一部)、松陽台町 | |
石谷分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 石谷町(一部) | |
仁田尾分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 石谷町(一部) | |
東昌分団 (入佐班) | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | 入佐町、直木町 | |
春山分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 春山町 | |
四元分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 四元町、平田町 | |
伊敷地区 | 伊敷分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 伊敷町(一部)、伊敷一丁目、伊敷二丁目、伊敷三丁目、伊敷四丁目、伊敷五丁目、伊敷六丁目、伊敷七丁目、伊敷八丁目、伊敷台一丁目、伊敷台二丁目、伊敷台三丁目、伊敷台四丁目、伊敷台五丁目、伊敷台六丁目 |
西伊敷分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 西伊敷一丁目、西伊敷二丁目、西伊敷三丁目、西伊敷四丁目、西伊敷五丁目、西伊敷六丁目、西伊敷七丁目、千年一丁目、千年二丁目 | |
下伊敷分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 下伊敷町、下伊敷一丁目、下伊敷二丁目、下伊敷三丁目、伊敷台七丁目、若葉町、玉里団地一丁目、玉里団地二丁目、玉里団地三丁目 | |
小野分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 小野一丁目、小野二丁目、小野三丁目、小野四丁目、小野町(一部) | |
武岡分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 明和一丁目、明和二丁目、明和三丁目、明和四丁目、明和五丁目、武岡一丁目、武岡二丁目、武岡三丁目、武岡四丁目、武岡五丁目、武岡六丁目 | |
犬迫分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 犬迫町(一部)、小野町(一部) | |
小山田分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 小山田町(一部) | |
比志島分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 皆与志町(一部) | |
皆房分団 (河頭班) | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 皆与志町(一部)、小山田町(一部)、犬迫町(一部)、伊敷町(一部)、花野光ヶ丘一丁目、花野光ヶ丘二丁目 | |
郡山地区 | 郡山中央分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 郡山町(一部)、油須木町、東俣町(一部) |
南方分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 川田町、東俣町(一部) | |
花尾分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 花尾町 | |
八重分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 郡山岳町(一部)、郡山町(一部)、西俣町(一部) | |
西有里分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 有屋田町、郡山岳町(一部)、西俣町(一部) | |
郡山岳町分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 郡山岳町(一部) | |
桜島東地区 | 湯之分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | 東桜島町、古里町、有村町 |
桜塚分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 野尻町、持木町 | |
黒神分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 黒神町、高免町(一部)、新島町 | |
高免分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 高免町(一部) | |
桜島西地区 | 桜洲分団 (赤水班) | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 桜島赤水町、桜島横山町、桜島小池町 |
赤生原分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 桜島赤生原町 | |
桜島武分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 桜島武町(一部) | |
藤野分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 桜島藤野町、桜島武町(一部) | |
西道分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 桜島西道町 | |
二俣分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 桜島松浦町、桜島二俣町 | |
桜峰分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 桜島白浜町 | |
谷山地区 | 谷山分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 上福元町、谷山中央一丁目、谷山中央二丁目、谷山中央三丁目、谷山中央四丁目、谷山中央五丁目、谷山中央六丁目、谷山中央七丁目、谷山中央八丁目、西谷山一丁目、西谷山二丁目、西谷山三丁目、西谷山四丁目、下福元町(一部)、卸本町(一部)、南栄一丁目、南栄二丁目、南栄三丁目、 |
東谷山分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 東開町、魚見町、小原町、東谷山一丁目、東谷山二丁目、東谷山三丁目、東谷山四丁目、東谷山五丁目、東谷山六丁目、東谷山七丁目、小松原一丁目、小松原二丁目、希望ヶ丘町、清和一丁目、清和二丁目、清和三丁目、清和四丁目 | |
宮川分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 五ケ別府町、星ヶ峯五丁目、皇徳寺台四丁目、皇徳寺台五丁目 | |
山田分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | 山田町、桜ヶ丘一丁目、星ケ峯一丁目、星ケ峯二丁目、星ケ峯三丁目、星ケ峯四丁目、星ケ峯六丁目、皇徳寺台一丁目、皇徳寺台二丁目、皇徳寺台三丁目 | |
中山分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | 中山町、中山一丁目、中山二丁目、桜ヶ丘二丁目、桜ヶ丘三丁目、桜ヶ丘四丁目、桜ヶ丘五丁目、桜ヶ丘六丁目、自由ヶ丘一丁目、自由ヶ丘二丁目 | |
和田分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、慈眼寺町、錦江台一丁目、錦江台二丁目、錦江台三丁目、坂之上一丁目、坂之上二丁目、坂之上三丁目、坂之上四丁目、坂之上五丁目、坂之上六丁目(一部)、坂之上八丁目(一部)、下福元町(一部)、卸本町(一部)、南栄四丁目、南栄五丁目、南栄六丁目、谷山港一丁目、谷山港二丁目、谷山港三丁目 | |
平川分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 平川町(一部) | |
福平分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | 下福元町(一部)、光山一丁目、光山二丁目、坂之上六丁目(一部)、坂之上七丁目、坂之上八丁目(一部)、七ツ島一丁目、七ツ島二丁目、平川町(一部) | |
錫山分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 下福元町(一部) | |
喜入地区 | 瀬々串分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 喜入瀬々串町 |
中名分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 喜入中名町 | |
喜入分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 喜入町 | |
一倉分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 喜入一倉町 | |
前之浜分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 喜入前之浜町 | |
生見分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 喜入生見町 |
(平22規則90・全改、平30規則39・一部改正)
(平16規則135・追加、平30規則39・一部改正)