○鹿児島市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成27年7月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等)

第2条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1)により行うものとする。

2 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第1の2)により行うものとする。

3 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2)とする。

(令6規則3・一部改正)

(勧告)

第3条 法第13条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第3)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第4)により行うものとする。

(令6規則3・一部改正)

(命令に係る事前の通知)

第4条 法第22条第4項の規定による命令に係る事前通知は、空家等の適正管理に関する命令に係る事前通知書(様式第5)により行うものとする。

(令6規則3・一部改正)

(命令)

第5条 法第22条第3項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第6)により行うものとする。

(令6規則3・一部改正)

(公示の方法)

第6条 法第22条第13項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 標識(様式第7)の設置

(2) 鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)に定める掲示場への掲示

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他市長が必要と認める方法

(令6規則3・一部改正)

(行政代執行)

第7条 法第22条第9項の規定による行政代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により行う戒告は、戒告書(様式第8)により行うものとする。

2 前項の戒告を受けた所有者等が、指定の期限までにその義務を履行しないときに、行政代執行法第3条第2項の規定により行う通知は、代執行令書(様式第9)により行うものとする。

3 代執行の執行責任者が、行政代執行法第4条の規定により携帯すべき証票は、代執行責任者証(様式第10)とする。

4 行政代執行法第5条の規定により行う代執行に要した費用に係る納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第11)により行うものとする。

(令6規則3・一部改正)

(調整会議)

第8条 市長は、法の施行に関し、関係部局における連携した対応及び実効性のある措置を図るため、鹿児島市空き家等対策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置するものとする。

2 調整会議の委員その他調整会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第105号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年1月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令6規則3・追加)

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(令6規則3・追加)

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(令6規則3・旧様式第1繰下・一部改正)

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(令6規則3・全改)

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(令6規則3・追加)

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(令6規則3・追加)

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(平28規則105・一部改正、令6規則3・旧様式第4繰下・一部改正)

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(令6規則3・旧様式第5繰下・一部改正)

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(平28規則105・一部改正、令6規則3・旧様式第6繰下・一部改正)

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(平28規則105・一部改正、令6規則3・旧様式第7繰下・一部改正)

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(令6規則3・旧様式第8繰下・一部改正)

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(平28規則105・一部改正、令6規則3・旧様式第9繰下・一部改正)

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鹿児島市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成27年7月1日 規則第75号

(令和6年1月26日施行)