○鹿児島市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成27年7月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査員証)
第2条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1)とする。
(勧告)
第3条 法第14条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第2)により行うものとする。
(命令に係る事前の通知)
第4条 法第14条第4項の規定による命令に係る事前通知は、空家等の適正管理に関する命令に係る事前通知書(様式第3)により行うものとする。
(命令)
第5条 法第14条第3項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第4)により行うものとする。
(公示の方法)
第6条 法第14条第11項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 標識(様式第5)の設置
(2) 鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)に定める掲示場への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
(行政代執行)
第7条 法第14条第9項の規定による行政代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により行う戒告は、戒告書(様式第6)により行うものとする。
3 代執行の執行責任者が、行政代執行法第4条の規定により携帯すべき証票は、代執行責任者証(様式第8)とする。
4 行政代執行法第5条の規定により行う代執行に要した費用に係る納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第9)により行うものとする。
(調整会議)
第8条 市長は、法の施行に関し、関係部局における連携した対応及び実効性のある措置を図るため、鹿児島市空き家等対策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置するものとする。
2 調整会議の委員その他調整会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第105号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則105・一部改正)
(平28規則105・一部改正)
(平28規則105・一部改正)
(平28規則105・一部改正)