○鹿児島市上町ふれあい広場条例
平成27年12月18日
条例第66号
(設置)
第1条 人々のふれあい及び交流を促進し、地域のにぎわいを創出するため、鹿児島市上町ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市上町ふれあい広場 | 鹿児島市浜町2番20号 |
(指定管理者による管理)
第3条 広場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(1) 広場の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 広場の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 広場の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第10条の規定による広場の使用許可の取消し等に関する業務
(3) 第15条の規定による広場における特別の設備の付加等の許可に関する業務
(4) 第16条の規定による広場における措置の命令等に関する業務
(5) 第19条第3項の規定による広場からの退去の命令に関する業務
(6) 第20条の規定による駐車場の管理に関する業務
(7) 広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、広場の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
2 前項の使用をすることができない日(以下「休業日」という。)は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休業日を設け、若しくは臨時に開業することができる。
(使用の許可)
第8条 別表第1に定める施設並びにこれらの施設の附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、広場の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用許可の条件を変更し、使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用許可の条件を変更し、使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料等)
第11条 使用者は、別表第1に定める使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(使用料等の不還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。
(特別の設備等)
第15条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は広場の備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(必要措置の命令等)
第16条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(原状回復義務)
第17条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第18条 故意又は過失により、広場の施設、附属設備又は備品を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(禁止行為等)
第19条 何人も広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 広場の施設、附属設備又は備品を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理運営上支障がある行為をすること。
2 何人も広場においては、許可なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険物、動物等を持ち込むこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 商行為、募金その他これらに類する行為をすること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告物を表示すること。
(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(駐車場)
第20条 広場に来場する者の駐車の用に供するほか、中心市街地の交通混雑の緩和を図るため、広場に駐車場を付設する。
2 駐車場の使用時間は、全日とする。
3 駐車場に入場させ、又は退場させることのできる時間(以下「入退場時間」という。)及び駐車料金は、別表第2のとおりとする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、駐車場の使用時間又は入退場時間を変更することができる。
6 その他駐車場の管理について必要な事項は、規則で定める。
(秘密保持義務)
第21条 指定管理者又は広場の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、広場の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年12月26日条例第53号)
この条例は、平成29年3月12日から施行する。
別表第1(第8条、第11条関係)
施設の名称 | 区分及び単位 | 使用料 | 摘要 | |
屋根付きイベント広場(全面を独占して使用する場合に限る。) | イベントに使用する場合 | 1時間につき | 5,100円 | 照明設備を使用する場合は、1時間につき500円を加算する。 |
その他の場合 | 1時間につき | 1,200円 | ||
屋外イベント広場(全面又は半面を独占して使用する場合に限る。) | イベントに使用する場合 | 全面使用 1時間につき | 4,000円 | 照明設備を使用する場合は、1時間につき300円を加算する。 |
半面使用 1時間につき | 2,000円 | |||
その他の場合 | 全面使用 1時間につき | 1,000円 | ||
半面使用 1時間につき | 500円 | |||
会議室 | 1時間につき | 100円 | ||
シャワー室 | 1回につき | 50円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 使用時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。
別表第2(第20条関係)
(平28条例53・一部改正)
種別 | 入退場時間 | 駐車時間の区分 | 駐車料金 (1時間につき) |
普通車駐車場 | 全日 | 1時間を超え6時間までの部分 | 200円 |
6時間を超え12時間までの部分 | 100円 | ||
12時間を超える部分 | 50円 | ||
大型車駐車場 | 休業日を除く日の午前8時30分から午後9時まで | 1時間を超え3時間までの部分 | 600円 |
3時間を超え6時間までの部分 | 200円 | ||
6時間を超え9時間までの部分 | 100円 | ||
9時間を超える部分 | 50円 |
備考
1 駐車時間が1時間以内である場合の駐車料金は、無料とする。
2 駐車料金は、駐車時間の区分に応じて算出した額の合算額とする。
3 普通車駐車場に駐車できる車両は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車とし、大型車駐車場に駐車できる車両は同条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車とする。ただし、準中型自動車で長さ5メートル、幅2.3メートル、高さ2.3メートルを超えないものは、普通自動車とみなす。
4 駐車時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。