○鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年3月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づき、本市の地方活力向上地域において整備される特定業務施設に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)又は固定資産税の不均一課税(以下「不均一課税」という。)を行うについて、必要な事項を定めるものとする。

(平30条例52・令4条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地方活力向上地域 法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。

(2) 特定業務施設 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設をいう。

(3) 認定地域再生計画 法第5条第15項の規定により認定された地域再生計画をいう。

(4) 移転型事業 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業をいう。

(5) 拡充型事業 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業をいう。

(6) 特定業務施設整備計画 法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。

(7) 特別償却設備 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。

(8) 特別償却設備設置者 省令第2条第2号に定める期間内に法第17条の2第3項の規定に基づき特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者をいう。

(平28条例52・平30条例52・令4条例26・一部改正)

(課税免除及び不均一課税の対象)

第3条 市長は、特別償却設備設置者が認定地域再生計画に記載されている本市の地方活力向上地域において新設し、又は増設した特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)のうち移転型事業に係るものに対して課税免除を、拡充型事業に係るものに対して不均一課税を行う。

(平30条例52・一部改正)

(課税免除の期間並びに不均一課税の期間及び税率)

第4条 課税免除及び不均一課税の期間は、前条の規定の適用を受ける家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して新たに固定資産税を課することとなる最初の年度以降3箇年度とし、当該固定資産に係る不均一課税の税率は、鹿児島市税条例(昭和42年条例第39号)第50条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。

年度

税率

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.467

第3年度

100分の0.933

(平30条例52・令5条例37・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の承認)

第5条 課税免除又は不均一課税を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(平30条例52・一部改正)

(報告)

第6条 市長は、前条の承認を受けようとする事業者又は承認を受けた事業者に対し、必要な報告を求めることができる。

(課税免除又は不均一課税の取消し)

第7条 市長は、課税免除又は不均一課税を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った課税免除又は不均一課税の承認を取り消すことができる。

(1) 特定業務施設整備計画の認定が取り消されたとき。

(2) 第3条の規定による課税免除又は不均一課税の要件に該当しなくなったとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) 前条の規定による報告の求めに従わなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

(7) その他市長が不適当であると認めたとき。

(平30条例52・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月9日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例第3条及び第4条の規定は、平成30年6月1日以後に新設し、又は増設した特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地について適用し、同日前に新設し、又は増設した特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地については、なお従前の例による。

(令和4年6月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、令和4年4月1日以後に新設し、又は増設した特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に新設し、又は増設した特別償却設備については、なお従前の例による。

(令和5年6月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、令和3年1月2日以後に新設され、又は増設された特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年3月22日 条例第15号

(令和5年6月28日施行)