○鹿児島市特別支援教育審議会条例

平成28年3月22日

条例第22号

(設置)

第1条 障害等により特別な支援を必要とする幼児及び児童生徒(以下「児童等」という。)の適切な就学を図るとともに、就学後の一貫した支援について助言を行うため、鹿児島市特別支援教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 特別な支援を必要とする児童等の適切な就学等の判断に関すること。

(2) 特別な支援を必要とする児童生徒の小学校及び中学校の在学中における一貫した支援に関すること。

(3) その他特別な支援を必要とする児童等の教育に関する啓発、就学支援等に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、特別な支援を必要とする児童等の教育に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿児島市特別支援教育審議会条例

平成28年3月22日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)