○鹿児島市行政不服審査法施行条例
平成28年3月22日
条例第23号
(趣旨)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する鹿児島市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行に関し必要な事項を定めるものである。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。ただし、審査請求に係る事件の増加に対応するため市長が必要と認めるときは、4人以内に限り、委員の数を増加することができる。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、前条ただし書の規定により増員された委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で調査審議しなければならない。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、総務局総務部総務課において処理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審査会は、必要に応じて部会を置き、審査請求に係る事件について調査審議させることができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
5 審査会は、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
(交付の求め)
第7条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第11条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第8条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(交付手数料)
第9条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第4項の規定による交付に係る手数料(以下「交付手数料」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付手数料の減免)
第10条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第5項の規定により、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、交付手数料を減額し、又は免除することができる。
(送付による交付)
第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第9条関係)
種別 | 金額(1枚につき) |
白黒 | 10円 |
カラー | 20円 |
備考 両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。