○鹿児島市改新交流センター条例施行規則

平成28年1月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市改新交流センター条例(平成27年条例57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 交流センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により施設等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島市改新交流センター施設等使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3月前の月の初日から使用日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により使用許可の申請をした者は、使用許可申請書を提出したものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。

(令5規則22・一部改正)

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、鹿児島市改新交流センター施設等使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。

2 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。

(令5規則22・一部改正)

(使用許可の変更申請等)

第5条 条例第3条第1項の規定により使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市改新交流センター施設等使用許可変更申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

2 市長は、前項に規定する使用許可の変更申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市改新交流センター施設等使用許可変更許可(不許可)(様式第4)を使用者に交付する。

(令5規則22・一部改正)

(使用許可の取消し)

第6条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市改新交流センター施設等使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

(令5規則22・一部改正)

(使用料の納付)

第7条 条例別表に定める施設の使用者は、使用前までに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(令5規則22・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除

(2) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用する場合で市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が、施設等を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(4) 市内の障害者の団体が施設等を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、鹿児島市改新交流センター施設使用料減免申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に該当する者がその身分を証する書面その他これに類するものとして市長が認めるものを提示して施設等を使用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令4規則83・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他の不可抗力により施設等を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 交流センターの管理上の理由により施設等を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納の使用料の全額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市改新交流センター施設使用料還付申請書(様式第7。以下「還付申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、還付申請書の提出は、使用することができなくなった日から30日を経過して行うことはできない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(3) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(4) 使用許可を受けた施設を使用する際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年3月17日から施行する。ただし、第3条から第9条まで及び第11条の規定は、同年2月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和5年3月6日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市改新交流センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市改新交流センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

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(令5規則22・一部改正)

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(令5規則22・一部改正)

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(令5規則22・一部改正)

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鹿児島市改新交流センター条例施行規則

平成28年1月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)