○鹿児島市改新交流センター条例の施行期日を定める規則

平成28年1月28日

規則第5号

鹿児島市改新交流センター条例(平成27年条例第57号)の施行期日は、平成28年3月17日とする。ただし、第3条から第10条まで及び第15条の規定の施行期日は、同年2月1日とする。

鹿児島市改新交流センター条例の施行期日を定める規則

平成28年1月28日 規則第5号

(平成28年1月28日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年1月28日 規則第5号