○鹿児島市改新交流センター条例の施行期日を定める規則
平成28年1月28日
規則第5号
鹿児島市改新交流センター条例(平成27年条例第57号)の施行期日は、平成28年3月17日とする。ただし、第3条から第10条まで及び第15条の規定の施行期日は、同年2月1日とする。
平成28年1月28日 規則第5号
(平成28年1月28日施行)