○鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成28年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則99・一部改正)
(平30規則99・令5規則49・令5規則89・一部改正)
(平30規則99・一部改正)
(1) 申請の内容を変更した場合 事業変更届(様式第3)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止した場合 事業休止(廃止)届(様式第4)
(平30規則99・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月9日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 改正後の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則の規定は、平成30年6月1日以後に新設し、又は増設した特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に係る固定資産税について適用する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月27日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定は、令和5年1月2日以後に特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。)である家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地(以下「対象となる家屋等」という。)を設置(土地については取得。以下同じ。)した事業者について適用し、同日前に対象となる家屋等を設置し、又は取得した事業者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年6月28日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 改正後の鹿児島市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則第2条の規定は、令和3年1月2日以後に新設され、又は増設された特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。)について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。
(平30規則99・令3規則45・令5規則49・令5規則89・一部改正)
(平30規則99・一部改正)
(平30規則99・令3規則45・一部改正)
(平30規則99・令3規則45・一部改正)
(平30規則99・一部改正)