○鹿児島市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成29年3月31日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)及び鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。

(手数料の減免)

第3条 手数料条例第6条第5号の規定により、次に掲げるものに係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料及び省令第11号の規定による軽微な変更に関する証明書の交付手数料の金額は、手数料条例第2条第1項第164号の9及び第164号の10に掲げる額の2分の1とすることができる。

(1) 法令に基づく行政庁の処分により特定建築行為をするもの

(2) 市長が災害その他特別の理由があると認めるもの

2 市長又は公営企業管理者が建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請しようとするときは、手数料条例第2条第1項第164号の9及び第164号の10に規定する手数料は、手数料条例第6条第5号の規定により減免することができる。

3 第1項の規定による減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第1)及び第1項に規定するものに該当することを証する書類を建築物エネルギー消費性能確保計画に添えなければならない。

4 第2項の規定による減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(軽微変更該当証明申請書)

第4条 前条第1項の軽微な変更に関する証明書の交付を求めようとする者は、軽微変更該当証明申請書(様式第2)の正本及び副本に、それぞれ変更に係る図書を添えて市長に提出しなければならない。

(軽微変更説明書)

第5条 建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けようとする場合において、建築物エネルギー消費性能確保計画について省令第3条に掲げる軽微な変更があったときは、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(様式第3)に変更に係る図書を添えて、建築主事に提出しなければならない。

(工事監理報告書)

第6条 特定建築行為に係る建築物の工事監理者が検査済証の交付を受けようとするときは、省エネ基準工事監理報告書(様式第4)を建築主事に提出しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成29年3月31日 規則第60号

(令和3年4月1日施行)