○鹿児島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成29年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)及び鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則19・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。
(手数料の減免)
第3条 手数料条例第6条第5号の規定により、次に掲げるものに係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)の申請手数料及び省令第13条の規定による軽微な変更に関する証明書の交付手数料の金額は、手数料条例第2条第1項第164号の9及び第164号の11に掲げる額の2分の1とすることができる。
(1) 法令に基づく行政庁の処分により要確認特定建築行為をするもの
(2) 市長が災害その他特別の理由があると認めるもの
2 市長又は公営企業管理者が適合性判定を申請しようとするときは、手数料条例第2条第1項第164号の9及び第164号の11に規定する手数料は、手数料条例第6条第5号の規定により減免することができる。
4 第2項の規定による減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。
(令6規則19・令7規則57・一部改正)
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第3条第1項に規定する設計住宅性能評価を受けたもので適合性判定を省略したもののうち、特定建築行為の計画変更に係る変更設計住宅性能評価を受けたもの
(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の認定を受けたもので適合性判定を省略したもののうち、特定建築行為の変更計画に係る変更の認定を受けたもの
(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第1項の確認を受けたもので適合性判定を省略したもののうち、特定建築行為の計画変更に係る同項の確認を受けたもの
(4) その他市長が特に必要がないと認めるもの
(令6規則86・令7規則57・一部改正)
(工事監理報告書)
第6条 要確認特定建築行為に係る建築物の工事監理者が検査済証の交付を受けようとするときは、省エネ基準工事監理報告書(様式第4)を建築主事に提出しなければならない。
(令7規則57・一部改正)
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月4日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年7月19日規則第86号)
この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付則(令和7年3月26日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則により作成された書類とみなす。
(令3規則45・令6規則19・一部改正)
(令3規則45・令6規則19・一部改正)
(令7規則57・全改)
(令7規則57・全改)