○鹿児島市長の政治倫理に関する条例施行規則
平成29年12月22日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市長の政治倫理に関する条例(平成29年鹿児島市条例第42号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 調査請求書には、請求代表者及び調査請求をしようとする市民が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をしなければならない。ただし、本人が署名することができない場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定の例により委任を受けた者が代筆することができる。
3 法第74条第9項の規定は、前項ただし書の規定により委任を受けた者が代筆する場合について準用する。
4 第2項の規定により調査請求書にする署名は、調査請求がなされる日前30日以内にされたものでなければならない。
5 法第74条第7項の規定は、調査請求のための署名を求める場合について準用する。
(令3規則45・一部改正)
(調査請求書の受理後の手続)
第3条 市長は、調査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、請求代表者及び調査請求をした市民が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。
2 選挙人名簿は、選挙管理委員会が調査請求のあった日の直近において調製したものをいう。
3 市長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。ただし、不備等が補正することができるものであるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。
(1) 調査請求の連署の数が条例第4条第1項に規定する連署の数に至らないとき。
(2) 請求内容が条例第3条第1項に規定する政治倫理基準に違反する事項以外のとき。
(3) 調査請求書の記載事項又は調査請求書に添付すべき資料に不備があるとき。
4 市長は、前項の規定による却下をしたときは、その旨を請求代表者に書面により通知するものとする。
5 市長は、調査請求の審査を鹿児島市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に諮問したときは、その旨を請求代表者に書面により通知するものとする。
(公表の方式)
第4条 条例第4条第4項の規定による答申書の要旨の公表は、公告その他適当な方法により行うものとする。
(審査会の会長等)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、総務局総務部総務課において処理する。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(説明会)
第7条 市長は、条例第7条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに公告その他適当な方法で公表しなければならない。
(議事録の作成)
第8条 審査会及び説明会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。
2 審査会の議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(審査会及び説明会の庶務)
第9条 審査会及び説明会の庶務は、総務局総務部総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)