○鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例施行規則
平成31年3月29日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例(昭和56年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 条例別表の規定に基づく体育館及び柔剣道場の照明設備使用料は、1時間当たり100円とする。ただし、鹿児島玉龍高等学校、鹿児島商業高等学校及び鹿児島女子高等学校の体育館については、バレーボールコート1面につき1時間当たりの額とする。
(令3規則10・追加、令5規則33・一部改正)
(使用料の納入方法)
第3条 学校施設の照明設備の使用料は、学校施設照明設備使用料納入通知書兼領収証書(様式第1)により納入するものとする。
(1) 学校体育施設開放の登録団体で、使用日の属する月の1年前の同月の初日から使用日までの間に使用料の未納がなく、かつ、使用日までの間に納入が困難であることが認められる場合
(2) 町内会、地域コミュニティ協議会等の地域団体が使用する場合において、使用日までの間に納入が困難であることが認められる場合
(3) その他市長が特に認める場合
(令3規則10・旧第2条繰下、令6規則59・一部改正)
(使用料の返還)
第4条 条例第3条第3項第3号の規定により既納の使用料の返還を受けようとする者は、学校施設照明設備使用料返還申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。
(令3規則10・旧第3条繰下)
(使用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。
(1) 市が主催する行事のため使用するとき。
(2) 鹿児島市スポーツ少年団の活動及び行事のため使用するとき。
(3) 鹿児島市が支援する地域スポーツクラブの活動及び行事のため使用するとき。
(4) その他社会教育団体等の活動及び行事のため使用するとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(令3規則10・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則10・旧第5条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例施行規則を廃止する規則(平成31年教育委員会規則第4号)による廃止前の鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例施行規則(昭和56年教育委員会規則第3号)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
付則(令和3年3月4日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(鹿児島市立学校施設照明設備使用料規則の廃止)
2 鹿児島市立学校施設照明設備使用料規則(昭和57年規則第42号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例施行規則により規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月14日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(鹿児島市松元武道館管理規則の廃止)
2 鹿児島市松元武道館管理規則(平成31年規則第67号)は、廃止する。
(鹿児島市松元弓道場管理規則の廃止)
3 鹿児島市松元弓道場管理規則(平成31年規則第68号)は、廃止する。
(鹿児島市喜入武道館管理規則の廃止)
4 鹿児島市喜入武道館管理規則(平成31年規則第69号)は、廃止する。
(経過措置)
5 当分の間、松元中学校及び喜入中学校の柔剣道場及び弓道場の照明設備使用料の減免については、改正後の鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例施行規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和6年3月22日規則第59号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則10・一部改正)
(令3規則10・一部改正)
(令3規則10・一部改正)
(令3規則10・一部改正)
(令3規則10・令3規則45・一部改正)
(令3規則10・全改、令3規則45・一部改正)