○鹿児島市松元せせらぎ広場管理規則

平成31年3月29日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市スポーツ施設条例(平成16年条例第115号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、松元せせらぎ広場の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第3条 条例第3条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用手続)

第4条 プールを使用しようとする者は、使用料を納付して、使用券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除

(2) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して使用をするとき 使用料を免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して使用をするとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人が使用をするとき 使用料を免除

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用をするとき、及びその付添者1人が使用をするとき 使用料を免除

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用をするとき、及びその付添者1人が使用をするとき 使用料を免除

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用をするとき、及びその付添者1人が使用をするとき 使用料を免除

(7) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は使用料から市長が必要と認める額を減額

2 施設等の使用料の減免を受けようとする者は、鹿児島市松元せせらぎ広場プール使用料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号から第7号までに掲げる者に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りではない。

(令4規則83・一部改正)

(プール入場の制限)

第6条 市長は、プールを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プールの利用を拒むことができる。

(1) 伝染病疾患がある者であるとき。

(2) 泳げない子供であって付添いのないとき。

(3) 酒気を帯びた者であるとき。

(4) 条例第15条第1項に掲げる行為をするおそれがあるとき。

(指定申請書等)

第7条 条例第3条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市松元せせらぎ広場指定管理者指定申請書(様式第2)とする。

2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の松元せせらぎ広場の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第8条 市長は、条例第3条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市松元せせらぎ広場指定管理者指定書(様式第3)を交付する。

(管理に関する協定)

第9条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と松元せせらぎ広場の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 松元せせらぎ広場の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 松元せせらぎ広場の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に鹿児島市松元せせらぎ広場管理規則を廃止する規則(平成31年教育委員会規則第17号)による廃止前の鹿児島市松元せせらぎ広場管理規則(平成16年教育委員会規則第19号)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市松元せせらぎ広場管理規則

平成31年3月29日 規則第64号

(令和4年10月5日施行)