○鹿児島市国際交流センター条例
令和元年7月5日
条例第9号
(設置)
第1条 国際交流に関する機会を創出し、国際相互理解を促進することにより、本市の国際交流を推進するための拠点施設として、鹿児島市国際交流センター(以下「国際交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 国際交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市国際交流センター | 鹿児島市加治屋町19番18号 |
(事業)
第3条 国際交流センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 国際交流の推進に関すること。
(2) 国際理解の推進に関すること。
(3) 国際協力の推進に関すること。
(4) 多文化共生の地域づくりの推進に関すること。
(5) その他国際交流センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 国際交流センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 次条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(1) 国際交流センターの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 国際交流センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 国際交流センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 第11条の規定による国際交流センターの使用許可の取消し等に関する業務
(4) 第15条の規定による国際交流センターの使用目的の変更の許可に関する業務
(5) 第16条の規定による国際交流センターにおける特別の設備の付加等の許可に関する業務
(6) 第17条の規定による国際交流センターにおける措置の命令等に関する業務
(7) 第19条第3項の規定による国際交流センターからの退去の命令に関する業務
(8) 国際交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(9) 前各号に掲げるもののほか、国際交流センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(開館時間等)
第8条 国際交流センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 次号に掲げる日以外の日 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) 午前9時から午後5時まで
2 国際交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(使用の許可)
第9条 国際交流センターの次に掲げる施設並びにこれらの施設の附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 多目的ホール
(2) 研修室
(3) 調理室
(4) 和室
(5) 屋上テラス
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(使用料等の減免)
第13条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。
(特別の設備等)
第16条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は国際交流センターの備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(必要措置の命令等)
第17条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(原状回復義務)
第18条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(禁止行為等)
第19条 何人も国際交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 国際交流センターの施設、附属設備又は備品を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、国際交流センターの管理運営上支障がある行為をすること。
2 何人も国際交流センターにおいては、許可なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険物、動物等を持ち込むこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(4) 印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(損害賠償義務)
第20条 故意又は過失により、国際交流センターの施設、附属設備又は備品を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第21条 指定管理者又は国際交流センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、国際交流センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第12条関係)
施設名 | 使用料(1時間につき) |
多目的ホール | 1,000円 |
研修室1 | 300円 |
研修室2 | 300円 |
調理室 | 300円 |
和室 | 100円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。