○鹿児島市消防安全管理規程

令和元年9月17日

消防局訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、鹿児島市消防局の組織等に関する規則(平成5年規則第51号)第1条に規定する消防局(以下「局」という。)及び鹿児島市消防署の組織等に関する規程(平成5年消防局訓令第2号)第1条に規定する消防署(以下「署」という。)における職場及び職員の安全管理に必要な事項を定めることにより、公務災害を防止することを目的とする。

(総括安全管理責任者)

第2条 局に総括安全管理責任者を置く。

2 総括安全管理責任者は、消防局次長をもって充てる。

3 総括安全管理責任者は、職場及び職員の安全管理に関する業務を総括するとともに、安全管理責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全管理責任者)

第3条 局及び署に安全管理責任者を置く。

2 安全管理責任者は、所属長(局にあっては課長をいい、署にあっては消防署長をいう。)をもって充てる。

3 安全管理責任者は、次の各号に掲げる業務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全管理責任者は、総括安全管理責任者に対し、必要に応じて前項各号に関する改善措置等について意見を具申することができる。

(令5消防局訓令10・一部改正)

(副安全管理責任者)

第4条 局及び署に安全管理責任者の業務を補助させるため、副安全管理責任者を置く。

2 副安全管理責任者は、局にあっては人事係長を、署にあっては副署長をもって充てる。

3 副安全管理責任者は、安全管理責任者の指示を受け、安全に関する業務を行う。

(令5消防局訓令10・一部改正)

(安全管理担当者)

第5条 安全管理責任者及び副安全管理責任者(以下「安全管理責任者等」という。)の業務を補助させるため、局及び署に安全管理担当者を置く。

2 安全管理担当者は、局にあっては鹿児島市消防局の組織等に関する規則(平成5年規則第51号)第2条に規定する課(以下「課」という。)の係長(救急課にあっては主幹)を、署にあっては警防第一係長、警防第二係長及び分遣隊長をもって充てる。

3 安全管理担当者は、安全管理責任者等の指示を受け、安全に関する業務を行う。

(令5消防局訓令10・全改)

(総括安全管理責任者の責務)

第6条 総括安全管理責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全管理責任者の責務)

第7条 安全管理責任者は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、この規程に定めるところにより誠実に業務を遂行し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(令5消防局訓令10・一部改正)

(副安全管理責任者の責務)

第8条 副安全管理責任者は、安全管理責任者の指示を受け、安全管理に関する業務を誠実に行わなければならない。

(令5消防局訓令10・全改)

(安全管理担当者の責務)

第9条 安全管理担当者は、安全管理責任者等の指示を受け、安全管理に関する業務を誠実に行わなければならない。

(職員の責務)

第10条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全管理責任者及び安全管理責任者等が、この規程に基づいて実施する安全管理上の指示に従わなければならない。

(安全管理委員会)

第11条 局に安全管理委員会を置く。

2 安全管理委員会は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 庁舎、訓練施設等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(5) その他安全管理に関すること。

(安全管理委員会の委員構成)

第12条 安全管理委員会は、次の各号に定める委員をもって構成する。

(1) 総括安全管理責任者

(2) 安全管理責任者

(3) 副安全管理責任者

(4) 安全管理担当者のうち総括安全管理責任者が指名した者

2 安全管理委員会の委員長は、総括安全管理責任者をもって充て、副委員長は、消防局総務課長をもって充てる。

3 委員長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(令5消防局訓令10・一部改正)

(安全管理委員会の事務局)

第13条 安全管理委員会の事務局は、総務課人事係に置く。

(安全管理委員会の開催)

第14条 安全管理委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。

2 安全管理委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(一般教育)

第15条 安全管理責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(令5消防局訓令10・一部改正)

(特別教育)

第16条 安全管理責任者は、前条に規定する教育等を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに配置された者

(2) 業務の異なる職に配置された者

(3) その他安全管理責任者が必要と認める者

(令5消防局訓令10・一部改正)

(庁舎及び訓練施設の点検)

第17条 総括安全管理責任者は、局長が別に定める方法により庁舎及び訓練施設を点検し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎及び訓練施設の整備等)

第18条 安全管理責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎及び訓練施設の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(令5消防局訓令10・一部改正)

(安全管理検討会)

第19条 課及び署に安全管理検討会を置く。

(令5消防局訓令10・全改)

(安全管理検討会の開催)

第20条 負傷事案が発生した課又は署の安全管理責任者は、次条に定める委員(負傷事案に関係のあるものに限る。)を招集して、安全管理検討会を開催し、第11条第2項各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議するものとする。

(令5消防局訓令10・追加)

(安全管理検討会の委員)

第21条 安全管理検討会は、次の各号に定める委員をもって構成する。

(1) 安全管理責任者

(2) 副安全管理責任者

(3) 安全管理担当者

(4) その他安全管理責任者が必要と認めた者

(令5消防局訓令10・追加)

(各種記録及び報告等)

第22条 安全管理責任者は、安全管理検討会を開催したときは、安全管理会議録を整備し、必要に応じて総括安全管理責任者に報告しなければならない。

(令5消防局訓令10・追加)

この訓令は、令和元年9月17日から施行する。

(令和5年7月3日消防局訓令第10号)

この訓令は、令和5年7月3日から施行する。

鹿児島市消防安全管理規程

令和元年9月17日 消防局訓令第2号

(令和5年7月3日施行)