○職員の配偶者同行休業に関する規則
令和2年3月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業を始めようとする日の1か月前までに、職員の服務管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1)により行うことができる。
(令5規則102・全改)
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(令5規則102・一部改正)
(配偶者同行休業をしている職員の職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)第40条の規定による人事異動通知書(次条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に係る日)
第8条 条例第11条の規則で定める日は、職務に復帰した日後において最初に到来する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号)第33条に規定する昇給日とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
3 第2条の規定による申請に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年9月19日規則第102号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)