○鹿児島市立病院企業職員の配偶者同行休業に関する規程

令和2年3月18日

病院規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、市立病院職員(以下「職員」という。)の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し、職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第4条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、条例第8条の例による。この場合において、同条第2号中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第14条に規定する特別休暇(当該職員の出産を事由にするものに限る。)」とあるのは「鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年12月25日病院規定第4号)第13条に規定する特別休暇(当該職員の出産を事由にするものに限る。)」と、同条第3号中「任命権者」とあるのは「鹿児島市病院事業管理者」と読み替えて適用する。

(届出)

第5条 条例第9条に規定する届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2)により行うものとする。

(配偶者同行休業をしている職員の職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第4条の規定により読み替えて適用する条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる場合には、職員に対して、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)第40条の規定による人事異動通知書(次条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第8条 管理者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(職務復帰後における号給の調整)

第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として次条で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に係る日)

第10条 前条第1項で定める日は、職務に復帰した日後において最初に到来する鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号)第3条第3項に規定する昇給日とする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、配偶者同行休業に必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、同年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から令和2年4月30日までの間に配偶者同行休業をしようとする職員に係る第2条の規定の適用については、同条中「配偶者同行休業を始めようとする日の1か月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

(準備行為)

3 第2条の規定による申請に関し必要な手続その他の行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

鹿児島市立病院企業職員の配偶者同行休業に関する規程

令和2年3月18日 病院規程第3号

(令和2年4月1日施行)