○鹿児島市水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年1月10日

水道局規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この規程で給与とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 月額により給料を定める法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 日額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料表に定める額を21で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2に定めるとおりとする。

4 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。

2 職種別基準表に定める基準を超える学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用は、同表に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号)別表第3に定める区分によるものとする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 職種別基準表を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職種別基準表の学歴免許等の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した以後のフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を管理者の定める月数で除した数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定によることにより著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。

2 日額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数に応じて給料を支給する。

3 月額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日)

第11条 前条第1項で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額による給料 当該月の22日

(2) 日額による給料 当該月の翌月の10日

2 前項各号に定める日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

4 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、及び夜間勤務手当については、この規程に定めるもののほか、鹿児島市水道局就業規則(昭和49年水道局規程第1号。以下「就業規則」という。)第2条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程13号。以下「給与規程」という。)第22条第3項及び鹿児島市水道局企業職員の通勤手当支給規程(平成19年水道局規程17号。以下「通勤手当規程」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、1か月を超える支給単位期間に係る通勤手当については、その通勤手当の額を次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める数で除した額(以下「1月当たりの通勤手当額」という。)を、支給単位期間に係る各月の給料の支給日に支給する。

(1) 6か月 6

(2) 3か月 3

2 フルタイム会計年度任用職員の任用の事情を考慮する必要がある場合等常勤職員の例により難い場合の通勤手当の支給については、管理者が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者(国又は地方公共団体の職員(それぞれに類する者として管理者が別に定めるものを含む。)を退職した者のうち別に定めるものを除く。)に限る。)に対して、支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 期末手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(職種別基準表中職種区分のうち、(2)の項に属する職に従事する者にあっては100分の80)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。

5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

6 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

7 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

(令5水道局規程8・令5水道局規程21・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は就業規則第31条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第16条 次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額及び勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額の算出)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額支給の給料 第3条第1項の規定による給料の額に12を乗じて得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額支給の給料 第3条第2項の規定による給料の額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第18条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

4 前3項の基準月額は、前3項のパートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し、かつ、そのフルタイム会計年度任用職員に第3条及び第4条の規定を適用したと仮定した場合に適用される号給の給料月額と同一の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第19条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給日)

第20条 前条に規定する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額による給料 当該月の22日

(2) 日額又は時間額による給料 当該月の翌月の10日

2 前項各号に定める日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

4 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第22条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、次項で定める額を通勤手当として支給する。

2 通勤手当として支給する額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1週間当たりの勤務日数が5日以上の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額

(2) 1週間当たりの勤務日数が5日未満の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額を5で除して得た額に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し必要な事項については、前項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

4 勤務の形態が特殊である場合その他前2項の規定により難い場合の通勤手当の支給については、管理者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第23条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第30条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条に定める休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第30条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 休日勤務手当は、第15条に規定する祝日法による休日等及び同条に規定する年末年始の休日等に当然に勤務することになっているパートタイム会計年度任用職員には支給しない。

3 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給料の額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等の支給日について)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の第22条から前条までに定める手当については、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第27条 第14条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(国又は地方公共団体の職員(それに類する者として管理者が別に定めるものを含む。)を退職した者のうち管理者が別に定めるものを除く。)に限る。)について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条において同じ。)の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第28条 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第30条第1号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

2 日額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第30条第2号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第29条 次条各号に規定する勤務1時間当たりの給料の額及び第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額の算出)

第30条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額支給の給料 第18条第1項の規定による給料の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額支給の給料 第18条第2項の規定による給料の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額支給の給料 第18条第3項の規定による給料の額

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別表第6の職種欄に掲げる者とする。

2 前項に規定する者の給料の額は、別表第6の給料の額欄に掲げる額とする。

3 第1項に規定する者については、第3条から第8条までの規定は適用しない。

4 第1項に規定する者の期末手当については、第27条の規定を準用する。

5 第1項に規定する者の給与の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、第1項に規定する者以外の会計年度任用職員の給与の例による。

(休職者の給与)

第32条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(口座振替)

第33条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(過誤払いの精算)

第34条 会計年度任用職員の給与に過誤払いがあった場合は、その過誤払いとなった分の給与は、当該過誤払いのあった月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。

(会計年度任用職員の旅費)

第35条 会計年度任用職員の旅費は、鹿児島市水道局企業職員の旅費に関する規程(昭和43年水道局規程第45号)に定める職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者(週の勤務時間が28時間45分未満の者を除く。)で、施行日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第14条(第27条において準用する場合を含む。)に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和2年4月1日に任用される会計年度任用職員の号給の決定に係る特例)

3 第4条の規定に基づき号給を決定する場合において、施行日の前日において改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者で、施行日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給に決定するものとする。

(給料の支給日に係る特例措置)

4 会計年度任用職員に支給する給料の支給日は、第11条第1項又は第20条第1項の規定にかかわらず、当分の間、当該月の翌月の10日とすることができる。

(令和5年3月30日水道局規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道局規程第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日水道局規程第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月27日から施行する。

2 この規定(鹿児島市水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程(以下「給与規程」という。)第14条第3項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和5年4月1日から、この規定による改正後の給与規程第14条第3項の規定は令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(令5水道局規程21・全改)

給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

239,400

286,600

287,400

70

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

備考 この表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは相当の知識又は経験を必要とする職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

別表第3(第4条関係)

(令5水道局規程8・一部改正)

職種別基準表

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

給水装置及び排水設備工事設計審査等嘱託員

高校卒

2

1

2

17

下水処理施設維持管理等嘱託員

高校卒

2

1

2

17

(2)

事務補助員

高校卒

1

1

1

4

測量助手

高校卒

1

1

1

7

雑務作業員

高校卒

1

1

1

7

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるもの及び管理者が別に定めるものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

同種の職務に従事した期間

100分の100



類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

その経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)

別表第5(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第6(第31条関係)

(令5水道局規程15・一部改正)

職種

給料の額

定年前再任用短時間勤務職員代替等嘱託員

月額136,300円

鹿児島市水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年1月10日 水道局規程第2号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
令和2年1月10日 水道局規程第2号
令和5年3月30日 水道局規程第8号
令和5年3月31日 水道局規程第15号
令和5年12月27日 水道局規程第21号