○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成11年3月31日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第7章 削除

第8章 昇給(第33条―第40条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第41条―第44条)

第10章 雑則(第45条・第46条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(9) 上級 鹿児島市職員採用試験(上級職)及びこれに準ずる正規の試験をいう。

(10) 中級 鹿児島市職員採用試験(中級職)及びこれに準ずる正規の試験をいう。

(11) 初級 鹿児島市職員採用試験(初級職)及びこれに準ずる正規の試験をいう。

(12) 技能労務 鹿児島市職員採用試験(技能労務職)をいう。

(平18規則37・一部改正)

第2章 級別職務分類及び級別定数

(平29規則96・改称)

(級別職務分類)

第3条 条例第5条第2項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表第1に定める職務の級に分類されるものとする。

(平25規則65・平28規則95・一部改正)

(級別定数)

第4条 条例第6条第2項の職務の級の定数は、予算で定められた職員の定数とする。

(平19規則74・一部改正)

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、級別資格基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長の承認を得て選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて行政執行法人職員(行政執行法人に勤務する者をいう。以下この号において同じ。)となり、引き続き行政執行法人職員として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、級別資格基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(平15規則20・平21規則47・平25規則65・平27規則34・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(平25規則65・一部改正)

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(平18規則37・改称)

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級4級以上の級

 公安職給料表の職務の級3級以上の級

 医療職給料表の職務の級2級以上の級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100以下の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(平18規則37・平25規則65・平26規則54・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が初任給基準表に定められていないときは初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平18規則37・平25規則65・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(平25規則65・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平18規則37・平25規則65・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を市長の定める月数で除した数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第6条第2項第4号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより得られる経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(平18規則37・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有する者としてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平18規則37・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

(4) その他市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(平18規則37・平21規則47・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第18条 次に掲げる場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(平13規則28・平18規則37・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(平18規則37・一部改正)

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項第2号の規定により職員を昇格させる場合において、懲戒処分を受けた者、私傷病による休職の期間がある者、欠勤のある者等市長が定める昇格を延期する基準に該当するときは、同号の規定にかかわらず、市長の定める期間昇格を延期する。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平25規則65・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平25規則65・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。

(平18規則37・一部改正)

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員を当該他の職への降任等に伴い降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平18規則37・令5規則37・一部改正)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(平25規則65・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平18規則37・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び市長の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

(平18規則37・一部改正)

第7章 削除

(平18規則37)

第29条から第32条まで 削除

(平18規則37)

第8章 昇給

(平18規則37・全改)

(昇給日及び評価終了日)

第33条 条例第6条第3項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第37条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(平18規則37・全改、平31規則33・一部改正)

(勤務成績の証明)

第34条 条例第6条第3項の規定による昇給(第37条に定めるところにより行うものを除く。第36条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則37・全改)

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第35条 条例第6条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

(平18規則37・全改、平20規則19・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第36条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 勤務成績が良好である職員 C

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(4) 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長が定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

3 条例第6条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

4 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が定める職員にあっては、市長が定める号給数)とする。

6 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第3項から第5項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第3項から第5項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第2項の市長が定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(平31規則33・全改、令5規則37・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則37・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則37・全改)

第39条及び第40条 削除

(平18規則37)

第9章 特別の場合における号給の決定

(平18規則37・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第41条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平18規則37・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第42条 休職にされ、若しくは地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)若しくは勤務時間条例第15条に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、病気休暇の期間又は介護休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、勤務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(平18規則37・令5規則37・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第43条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規則37・一部改正)

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18規則37・一部改正)

第10章 雑則

(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第45条 第18条第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条第2項に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。

(平18規則37・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日等)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、初任給、昇格、昇給等の基準に関する内規(平成2年4月1日制定)に基づいて市長の行った承認その他の行為及び任命権者の行った決定その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行われた市長の承認その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。

(職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年規則第19号)の一部を次のように改正する。

第3条及び第4条を次のように改正する。

第3条及び第4条 削除

別表を削る。

(吉田町等の職員であった者の昇給の号給数)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日の前日において5町の職員であった者で55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳。以下同じ。)に達した日後における最初の4月1日以後の職員(主幹及び消防司令長以上の職務にある者を除く。)条例第6項第3項の規定により昇給させる(第37条の規定により行うものは除く。以下同じ。)場合の最初の昇給の号給数は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、2号給以下で市長が別に定めるものとする。

(平25規則137・追加)

(経過措置)

5 第36条及び別表第7の3の規定については、当分の間、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第35条各号に掲げる職員のうち別に定める職員(以下「特定管理職員」という。)に適用し、前項の適用を受けない職員で特定管理職員以外のもの(以下「一般職員」という。)の職員の昇給の号給数の基準については、次項のとおりとする。

(平31規則33・全改、令5規則37・一部改正)

(令和6年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 令和6年1月1日において、一般職員を条例第6条第3項の規定により昇給させる場合の号給数は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間をいう。以下同じ。)において市長の定める事由に該当する一般職員 6号給

(2) 前号次号又は第4号に掲げる職員以外の一般職員 4号給

(3) 次号に掲げる職員以外の職員で昇給日前1年間において市長の定める事由に該当する職員 2号給

(4) 55歳に達した日後における最初の4月1日以後の一般職員 零号給

(平31規則33・全改、令2規則31・令3規則20・令4規則18・令5規則37・一部改正)

(平成11年7月23日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日規則第101号)

この規則は、平成11年12月24日から施行し、改正後の別表第8の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月29日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年2月27日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年12月30日規則第118号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日規則第12号)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

2 勤務成績が特に良好な職員が30年以上勤続して平成17年3月31日に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により退職する場合は、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、その退職の日に、直近上位の給料月額(職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、改正後の規則第34条の規定による直近上位の給料月額をいう。)に昇給させることができるものとする。

(平成18年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例付則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(市長が定める職員を除く。以下「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 前項の市長が定める職員及び改正条例付則第3項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(以下「改正条例付則第3項適用等職員」という。)の改正後規則別表第2の級別資格基準表の適用については、市長が別に定める。

4 改正条例付則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後規則第20条の規定によるものに限る。次項において「切替後昇格」という。)については、同条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)付則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

5 改正条例付則第3項適用等職員に係る切替後昇格及び改正後規則第23条の規定による昇格の場合における号給については、市長が別に定める。

(切替日における昇格又は降格の特例)

6 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

7 平成19年1月1日において、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの若しくは改正後規則第35条各号に掲げる職員(以下「特定職員」という。)又は特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定による昇給(改正後規則第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に改正後規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 次項第3号に掲げる職員で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの

8 職員の基準号給数は、改正後規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 第3号に掲げる職員以外の一般職員 4号給(条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(2) 次号に掲げる職員以外の特定職員 3号給(条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(3) 切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)において市長の定める事由に該当する職員 2号給(条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給)

9 付則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は改正後規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年3月30日規則第74号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第178号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7アの表の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月26日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第47号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第141号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第4に定める経験年数換算表の適用を受けている職員の経験年数の換算については、改正後の別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年12月1日規則第95号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第86号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第65号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第137号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(級別資格基準表の適用に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第46号。以下「改正条例」という。)付則第16項の規定によりその者の平成26年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)を定められた職員(以下「特定職員」という。)に対する改正後の別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日における職務の級(以下「旧級」という。)に同日まで引き続き在職していた期間を、当該特定職員の新級に在級する期間に通算する。

(切替日に昇格した職員)

3 切替日に昇格した職員については、切替日の前日に昇格したものとみなして、改正条例付則第16項から付則第19項までの規定を適用する。

(特定職員の昇格の場合の号給の調整)

4 特定職員に係る切替日以後の昇格については、改正後の第23条の規定にかかわらず、切替日の前日において受けていた号給に、切替日以後も旧級に在級していたものみなして昇給させた号給に昇格する。

(平成26年12月22日規則第110号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成26年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 第1条の規定の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第6項及び第7項に関する規程については、別に市長が定める。

(平成27年12月10日規則第95号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第95号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第150号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 第1条の規定の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年2月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月14日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第96号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年2月21日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月15日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第33号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成31年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 第1条の規定の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和3年3月9日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(必要在級年数に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、行政職給料表の適用を受ける職員(この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2アの表の学歴免許等欄が大学卒であるものに限る。)のうち市長が別に定める職員の同表の適用については、市長が別に定める。

(令和4年3月11日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 第1条の規定の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年12月22日規則第130号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

(平28規則95・全改、平30規則27・平31規則33・令2規則31・令3規則20・令4規則18・一部改正)

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

1級

保育士、生活相談員、介護職員、支援員、獣医師、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、診療放射線技師補、栄養士、臨床検査技師、臨床検査技師補、保健師、看護師、助産師及び准看護師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、生活相談員、介護職員、支援員、獣医師、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、栄養士、臨床検査技師、保健師、看護師、助産師及び准看護師の職務

5級

室長(環境衛生課谷山分室長及び中心市街地活性化推進室長に限る。)、所長(7級及び8級に掲げられた所長を除く。)、園長(保育園長及び喜入園長に限る。)及び技師長の職務

6級

危機管理専門官の職務

7級

室長(5級及び8級に掲げられた室長を除く。)、所長(市民相談センター所長、消費生活センター所長、清掃事務所長、都市農業センター所長、北部保健センター所長、東部保健センター所長、西部保健センター所長、中央保健センター所長、南部保健センター所長、食肉衛生検査所長、保健環境試験所長及びこども家庭支援センター所長に限る。)、場長(北部清掃工場長及び南部清掃工場長に限る。)、次長(東京事務所次長及び監査事務局次長に限る。)及び市場長の職務

8級

室長(市長室長及び会計管理室長に限る。)、所長(保健所長及び東京事務所長に限る。)、場長(中央卸売市場長に限る。)、支所長、事務局長(監査事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長に限る。)、次長(危機管理局次長、こども未来局次長及び議会事務局次長に限る。)及びコロナ対策調整・政策監の職務

9級

事務局長(議会事務局長に限る。)

別表第2(第5条関係)

(平13規則28・平14規則5・平18規則37・平26規則54・平27規則34・平28規則95・平29規則21・令3規則20・一部改正)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

2

別に定める

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒


6

4

4

2

2

別に定める

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒


8

4

4

2

2

別に定める

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒


11

4

4

2

2

別に定める

0

11

15

19

21

23

備考 この表の学歴免許等欄の区分と異なる学歴免許等の資格を有する職種へのこの表の適用については、別に定める。

イ 公安職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

上級

大学卒


1

7

4

2

2

別に定める

0

1

8

12

14

16

中級

短大卒


3

7

4

2

2

別に定める

0

3

10

14

16

18

初級

高校卒


5

7

4

2

2

別に定める

0

5

12

16

18

20

ウ 医療職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

歯科医師

大学6卒

 

6

0

6

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第6条関係)

(平13規則28・全改、平14規則5・平18規則37・平19規則74・平20規則19・平24規則9・平25規則65・平28規則95・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考

1 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

2 この表の「特別支援学校」は、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。

別表第4(第7条関係)

(平22規則17・全改)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100分の100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)

別表第5(第8条関係)

(平13規則28・平18規則37・平28規則95・一部改正)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第12条関係)

(平13規則28・平14規則5・平18規則37・平21規則47・平22規則17・平25規則65・一部改正)

初任給基準表

ア 行政職給料表(一般行政職)初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級17号給

初級

 

1級9号給

その他

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

イ 行政職給料表(医療技術・看護・保健職)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

1級33号給

大学卒

1級25号給

獣医師

大学6卒

1級45号給

大学卒

1級31号給

栄養士

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

診療放射線技師

短大3卒

1級25号給

臨床検査技師

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

歯科衛生士

短大卒

1級17号給

高校専攻科卒

1級13号給

保健師・助産師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

看護師

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級17号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

その他

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより、保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当して看護師となった職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対する初任給欄の号給を1級25号給とする。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

ウ 行政職給料表(教育職)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

助教諭

講師

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

エ 行政職給料表(技能労務職)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

労務職員

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

オ 公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級17号給

中級

 

1級9号給

初級

 

1級1号給

カ 医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級5号給

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2のウの表備考の規定を準用する。

別表第7(第23条関係)

(平18規則37・全改、平19規則178・平24規則9・平26規則54・平27規則34・平28規則150・平30規則6・令2規則31・令5規則37・令5規則130・一部改正)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表適用者

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28

 

47

15

31

31

39

39

28

28

 

48

16

32

32

40

40

28

29

 

49

17

33

33

41

41

29

29

 

50

18

34

34

42

41

29

29

 

51

19

35

35

43

42

29

29

 

52

20

36

36

44

42

29

29

 

53

21

37

37

45

43

30

30

 

54

21

37

38

46

43

30

30


55

22

38

39

47

44

30

30


56

22

38

40

48

44

30

30


57

23

39

41

49

45

31

30


58

23

39

42

50

45

31

31


59

24

40

43

51

46

31

31


60

24

40

44

52

46

31

31


61

25

41

45

53

47

31

31


62

25

42

45

54

47

31



63

26

43

45

55

48

31



64

26

44

46

56

48

31



65

27

45

46

57

49

31



66

27

45

46

58

49

31



67

28

46

47

59

50

31



68

28

46

47

60

50

31



69

29

47

47

61

50

31



70

29

47

48

62

50

31



71

29

48

48

63

50

31



72

30

48

48

64

50

31



73

30

49

49

65

50

31



74

30

49

49

66

50

31



75

31

49

49

67

50

31



76

31

49

50

68

50

31



77

31

49

50

68

51

31



78

32

50

50

68

51

32



79

32

50

51

68

51

32



80

32

50

51

68

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32



81

33

50

51

69

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32



82

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50

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69

51

32



83

33

51

52

69

51

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84

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85

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53

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33



86

34

51

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70

51




87

35

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70

51




88

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70

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89

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71

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90

36

52

54

72

52




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36

52

54

73

52




92

36

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54

74

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93

37

53

55

75

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55

56






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55

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56

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122


57







123


57







124


57







125


57







イ 公安職給料表適用者

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

1

1

11

3

1

1

1

3

3

1

1

1

12

4

1

1

1

4

4

1

1

1

13

5

1

1

1

5

5

1

1

1

14

6

2

1

1

6

6

2

2

2

15

7

3

1

1

7

7

3

3

3

16

8

4

1

1

8

8

4

4

4

17

9

5

1

1

9

9

5

5

5

18

10

6

2

1

10

10

6

6

6

19

11

7

3

1

11

11

7

7

7

20

12

8

4

1

12

12

8

8

8

21

13

9

5

1

13

13

9

9

9

22

14

10

6

1

14

14

10

10

10

23

15

11

7

1

15

15

11

11

11

24

16

12

8

1

16

16

12

12

12

25

17

13

9

1

17

17

13

13

13

26

18

14

10

2

18

18

14

14

13

27

19

15

11

3

19

19

15

15

14

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20

16

12

4

20

20

16

16

14

29

21

17

13

5

21

21

17

17

14

30

22

18

14

6

22

22

18

18

14

31

23

19

15

7

23

23

19

19

15

32

24

20

16

8

24

24

20

20

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33

25

21

17

9

25

25

21

21

15

34

26

22

18

10

26

26

22

22

16

35

27

23

19

11

27

27

23

23

16

36

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24

20

12

28

28

24

24

16

37

29

25

21

13

29

29

25

25

17

38

30

26

22

14

30

30

26

26

17

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31

27

23

15

31

31

27

27

17

40

32

28

24

16

32

32

28

28

18

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33

29

25

17

33

33

29

29

18

42

34

30

26

18

34

34

30

29

18

43

35

31

27

19

35

35

31

29

19

44

36

32

28

20

36

36

32

30

19

45

37

33

29

21

37

37

33

30

19

46

38

34

30

22

38

38

34

30

 

47

39

35

31

23

39

39

35

30

 

48

40

36

32

24

40

40

36

30

 

49

41

37

33

25

41

41

37

30

 

50

42

38

34

26

42

42

38

31

 

51

43

39

35

27

43

43

39

31

 

52

44

40

36

28

44

44

40

31

 

53

45

41

37

29

45

45

41

31

 

54

46

42

38

30

46

46

41

31

 

55

47

43

39

31

47

47

42

31

 

56

48

44

40

32

48

48

42

32

 

57

49

45

41

33

49

49

43

32

 

58

50

46

42

34

50

49

43

32

 

59

51

47

43

35

51

49

44

32

 

60

52

48

44

36

52

50

44

32

 

61

53

49

45

37

53

50

44

32

 

62

54

50

46

38

54

50

44

 

 

63

55

51

47

39

55

51

44

 

 

64

56

52

48

40

56

51

44

 

 

65

57

53

49

41

57

51

44

 

 

66

58

54

50

42

58

52

44

 

 

67

59

55

51

43

59

52

44

 

 

68

60

56

52

44

60

52

44

 

 

69

61

57

53

45

61

52

45

 

 

70

62

58

53

45

62

52

45



71

63

59

54

46

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60

54

46

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50

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53

45



79

70

67

59

51

69

53

45



80

70

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46



81

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69

61

53

71

53

46



82

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54

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53

46



83

72

71

63

55

73

53

47



84

72

72

64

56

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85

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57

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47



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54




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79

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92

80

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72

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55

 

 

 

93

81

81

73

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55

 

 

 

94

82

82

74

61

 

 

 

 

 

95

83

83

75

61

 

 

 

 

 

96

84

84

76

62

 

 

 

 

 

97

85

85

77

62

 

 

 

 

 

98

86

86

78

62

 

 

 

 

 

99

87

87

79

63

 

 

 

 

 

100

88

88

80

63

 

 

 

 

 

101

89

89

81

63

 

 

 

 

 

102

90

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64






103

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104

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123

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69






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69






125

101

103

96

69






126

 

104

96

 

 

 

 

 

 

127

 

104

96

 

 

 

 

 

 

128

 

104

96

 

 

 

 

 

 

129

 

105

96

 

 

 

 

 

 

130

 

105

96

 

 

 

 

 

 

131

 

105

96

 

 

 

 

 

 

132

 

106

96

 

 

 

 

 

 

133

 

106

97

 

 

 

 

 

 

134

 

106

97

 

 

 

 

 

 

135

 

107

97

 

 

 

 

 

 

136

 

107

97

 

 

 

 

 

 

137

 

107

97

 

 

 

 

 

 

138

 

108

98

 

 

 

 

 

 

139

 

108

99

 

 

 

 

 

 

140

 

108

100

 

 

 

 

 

 

141

 

109

100

 

 

 

 

 

 

142

 

109

 

 

 

 

 

 

 

143

 

110

 

 

 

 

 

 

 

144

 

110

 

 

 

 

 

 

 

145

 

111

 

 

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表適用者

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

25

30

22

2

47

25

31

23

3

48

26

32

24

4

49

26

33

25

5

50

26

34

26

6

51

26

35

27

7

52

27

36

28

8

53

27

37

29

9

54

27

37

30

9

55

27

38

31

10

56

28

38

32

10

57

28

39

33

11

58

28

39

34

11

59

28

40

35

12

60

29

40

36

12

61

29

41

37

13

62

29

41

37

13

63

30

42

38

14

64

30

42

38

14

65

31

43

39

15

66

 

43

39

 

67

 

44

40

 

68

 

44

40

 

69

 

45

41

 

70

 

45

41

 

71

 

45

42

 

72

 

46

42

 

73

 

46

42

 

74

 

46

42

 

75

 

47

43

 

76

 

47

43

 

77

 

47

43

 

78

 

48

43

 

79

 

48

44

 

80

 

48

44

 

81

 

48

44

 

82

 

48

44

 

83

 

49

45

 

84

 

49

45

 

85

 

49

45

 

86

 

49

45

 

87

 

49

46

 

88

 

50

46

 

89

 

50

47

 

90

 

50

 

 

91

 

50

 

 

92

 

50

 

 

93

 

51

 

 

94

 

51

 

 

95

 

51

 

 

96

 

51

 

 

97

 

51

 

 

別表第7の2(第24条関係)

(令5規則37・追加、令5規則130・一部改正)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表適用者

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

54

37

37

29

29

34

33

45

22

56

38

38

30

30

36

34

45

23

58

39

39

31

31

38

35

45

24

60

40

40

32

32

40

36

45

25

62

41

41

33

33

42

38

45

26

64

42

42

34

34

44

40

45

27

66

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

71

45

45

37

37

52

52

45

30

74

46

46

38

38

56

57

45

31

77

47

47

39

39

77

61

45

32

80

48

48

40

40

84

61

45

33

83

49

49

41

41

85

61

45

34

86

50

50

42

42

85

61

45

35

89

51

51

43

43

85

61

45

36

92

52

52

44

44

85

61

45

37

93

54

53

45

45

85

61

45

38

93

56

54

46

46

85

61

45

39

93

58

55

47

47

85

61

45

40

93

60

56

48

48

85

61

45

41

93

61

57

49

50

85

61

45

42

93

62

58

50

52

85

61


43

93

63

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

77

75

57

66

85



50

93

82

78

58

76

85



51

93

87

81

59

88

85



52

93

92

84

60

92

85



53

93

97

88

61

93

85



54

93

102

92

62

93

85



55

93

107

99

63

93

85



56

93

116

106

64

93

85



57

93

125

113

65

93

85



58

93

125

113

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








イ 公安職給料表適用者

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

9

13

17

25

9

9

13

13

13

2

10

13

18

26

10

10

14

14

14

3

10

13

19

27

11

11

15

15

15

4

11

14

20

28

12

12

16

16

16

5

12

15

21

29

13

13

17

17

17

6

13

16

22

30

14

14

18

18

18

7

14

17

23

31

15

15

19

19

19

8

15

18

24

32

16

16

20

20

20

9

16

19

25

33

17

17

21

21

21

10

17

20

26

34

18

18

22

22

22

11

18

22

27

35

19

19

23

23

23

12

19

23

28

36

20

20

24

24

24

13

20

24

29

37

21

21

25

25

26

14

21

25

30

38

22

22

26

26

30

15

22

26

31

39

23

23

27

27

33

16

23

27

32

40

24

24

28

28

36

17

24

28

33

41

25

25

29

29

39

18

25

30

34

42

26

26

30

30

42

19

27

30

35

43

27

27

31

31

45

20

28

32

36

44

28

28

32

32

45

21

29

33

37

45

29

29

33

33

45

22

29

34

38

46

30

30

34

34

45

23

30

35

39

47

31

31

35

35

45

24

31

36

40

48

32

32

36

36

45

25

33

37

41

49

33

33

37

37

45

26

33

38

42

50

34

34

38

38

45

27

34

39

43

51

35

35

39

39

45

28

35

40

44

52

36

36

40

40

45

29

37

41

45

53

37

37

41

43

45

30

38

42

46

54

38

38

42

49

45

31

39

43

47

55

39

39

43

55

45

32

40

44

48

56

40

40

44

61

45

33

41

45

49

57

41

41

45

61

45

34

42

46

50

58

42

42

46

61

45

35

43

47

51

59

43

43

47

61

45

36

44

48

52

60

44

44

48

61

45

37

45

49

53

61

45

45

49

61

45

38

46

50

54

62

46

46

50

61

45

39

47

51

55

63

47

47

51

61

45

40

48

52

56

64

48

48

52

61

45

41

49

53

57

65

49

49

54

61

45

42

50

54

58

66

50

50

56

61


43

51

55

59

67

51

51

58

61


44

52

56

60

68

52

52

68

61


45

53

57

61

70

53

53

79

61


46

54

58

62

72

54

54

82



47

55

59

63

74

55

55

85



48

56

60

64

76

56

56

85



49

57

61

65

77

57

59

85



50

58

62

66

78

58

62

85



51

59

63

67

79

59

65

85



52

60

64

68

80

60

75

85



53

61

65

70

81

61

87

85



54

62

66

72

82

62

90

85



55

63

67

74

83

63

93

85



56

64

68

76

84

64

93

85



57

65

69

77

86

65

93

85



58

66

70

78

88

66

93

85



59

67

71

79

90

67

93

85



60

68

72

80

92

68

93

85



61

69

73

81

95

69

93

85



62

70

74

82

98

70

93




63

71

75

83

101

71

93




64

72

76

84

104

72

93




65

73

77

85

105

73

93




66

74

78

86

106

74

93




67

75

79

87

107

75

93




68

76

80

88

116

78

93




69

78

81

89

125

79

93




70

80

82

90

125

80

93




71

82

83

91

125

81

93




72

84

84

92

125

82

93




73

85

85

93

125

83

93




74

86

86

94

125

84

93




75

87

87

95

125

85

93




76

88

88

96

125

86

93




77

89

89

97

125

87

93




78

90

90

98

125

88

93




79

91

91

99

125

89

93




80

92

92

100

125

90

93




81

93

93

101

125

91

93




82

94

94

102

125

92

93




83

95

95

103

125

93

93




84

96

96

104

125

93

93




85

97

97

105

125

93

93




86

98

98

106

125

93





87

99

99

107

125

93





88

100

100

108

125

93





89

101

102

110

125

93





90

102

104

112

125

93





91

103

106

114

125

93





92

104

108

116

125

93





93

107

109

118

125

93





94

110

110

120







95

113

111

122







96

116

112

132







97

118

113

137







98

120

114

138







99

122

115

139







100

124

116

141







101

125

119

141







102

125

122

141







103

125

125

141







104

125

128

141







105

125

131

141







106

125

134

141







107

125

137

141







108

125

140

141







109

125

142

141







110

125

144

141







111

125

145

141







112

125

145

141







113

125

145

141







114

125

145

141







115

125

145

141







116

125

145

141







117

125

145

141







118

125

145

141







119

125

145

141







120

125

145

141







121

125

145

141







122

125

145

141







123

125

145

141







124

125

145

141







125

125

145

141







126

125

145








127

125

145








128

125

145








129

125

145








130

125

145








131

125

145








132

125

145








133

125

145








134

125

145








135

125

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136

125

145








137

125

145








138

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139

125

145








140

125

145








141

125

145








142

125









143

125









144

125









145

125









別表第7の3(第36条関係)

(平31規則33・追加、令5規則37・旧別表第7の2繰下)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員で7級以上であるもの又は特定管理職員にあっては、3)

2

0

2

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定を受ける職員に適用する。

別表第8 削除

(平18規則37)

別表第9(第42条関係)

(平11規則74・平29規則12・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇の期間

100/100

派遣職員の派遣の期間

専従許可の有効期間

介護休暇の期間

地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による病気休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間

80/100

地公法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

100/100以下

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成11年3月31日 規則第22号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
平成11年3月31日 規則第22号
平成11年7月23日 規則第74号
平成11年12月20日 規則第101号
平成13年3月29日 規則第28号
平成14年2月27日 規則第5号
平成14年12月30日 規則第118号
平成15年3月31日 規則第20号
平成17年2月23日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第74号
平成19年12月25日 規則第178号
平成20年3月26日 規則第19号
平成21年3月27日 規則第47号
平成21年12月28日 規則第141号
平成22年3月23日 規則第17号
平成23年12月1日 規則第95号
平成24年3月16日 規則第9号
平成24年12月28日 規則第86号
平成25年3月29日 規則第65号
平成25年12月27日 規則第137号
平成26年3月31日 規則第54号
平成26年12月22日 規則第110号
平成27年3月20日 規則第34号
平成27年12月10日 規則第95号
平成28年3月29日 規則第95号
平成28年12月26日 規則第150号
平成29年2月22日 規則第12号
平成29年3月14日 規則第21号
平成29年12月28日 規則第96号
平成30年2月21日 規則第6号
平成30年3月15日 規則第27号
平成31年3月20日 規則第33号
令和2年3月18日 規則第31号
令和3年3月9日 規則第20号
令和4年3月11日 規則第18号
令和5年3月16日 規則第37号
令和5年12月22日 規則第130号