○鹿児島市船舶局会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年1月10日

船舶局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この規程で給与とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令6船舶局規程16・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 月額により給料を定める法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 日額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料表に定める額を21で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表の1の表(以下「職種別基準表1」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。

2 職種別基準表1に定める基準を超える学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表1の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表1の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表1は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表1の学歴免許等欄の区分の適用は、同表に定める場合を除き、鹿児島市船舶局職員の初任給、昇格、昇給等の基準(平成16年船舶部内規第1号)別表第2に定める区分によるものとする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 職種別基準表1を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、職種別基準表1の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職種別基準表1の学歴免許等の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した以後のフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3の経験年数換算表に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定によることにより著しく常勤職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。

(1) 月額による給料 当該月の22日

(2) 日額による給料 当該月の翌月の10日

2 日額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数に応じて給料を支給する。

3 月額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第1項各号に定める日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

6 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

7 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(平成16年船舶部規程第25号。以下「企業職員の給与規程」という。)第29条第1項第2号に規定する海事職給料表の適用を受ける職員の例による。

2 企業職員の給与規程第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、1か月を超える支給単位期間に係る通勤手当については、その通勤手当の額を次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める数で除した額(以下「1月当たりの通勤手当額」という。)を、支給単位期間に係る各月の給料の支給日に支給する。

(1) 6か月 6

(2) 3か月 3

3 フルタイム会計年度任用職員の任用の事情を考慮する必要がある場合等常勤職員の例により難い場合の通勤手当の支給については、管理者が別に定める。

4 企業職員の給与規程第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(別表第2に定める職種別基準表の2の表(以下「職種別基準表2」という。)中職種区分のうち、(3)の項に属する職に従事する者にあっては100分の78.75)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の77.5

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

5 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

6 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

(令5船舶局規程14・令5船舶局規程26・令6船舶局規程16・令7船舶局規程22・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次項で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105(職種別基準表第2の2中職種区分のうち、(3)の項に属する職に従事する者にあっては100分の41.25)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項で定める割合は、基準日以前6月以内の期間における勤務期間の区分に応じ、別表第4の2に定める割合に、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じて当該各号に定める割合(以下「支給割合」という。)を乗じて得た割合とする。ただし、管理者が特に必要と認めたフルタイム会計年度任用職員(次項に規定する職員を除く。)については、別に定める支給割合とすることができる。

(1) 職種別基準表1中職種区分のうち、(1)の項に属する職に従事する者及び職種別基準表2中職種区分のうち、(1)又は(2)の項に属する職に従事する者 100分の102.5

(2) 職種別基準表2中職種区分のうち、(3)の項に属する職に従事する者 100分の40

5 基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けたフルタイム会計年度任用職員の支給割合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 職種別基準表1中職種区分のうち、(1)の項に属する職に従事する者及び職種別基準表2中職種区分のうち、(1)又は(2)の項に属する職に従事する者

 停職の処分を受けた職員 100分の40

 減給の処分を受けた職員 100分の50

 戒告の処分を受けた職員 100分の60

(2) 職種別基準表2中職種区分のうち、(3)の項に属する職に従事する者

 停職の処分を受けた職員 100分の16

 減給の処分を受けた職員 100分の20

 戒告の処分を受けた職員 100分の23

6 第3項の勤勉手当基礎額の総額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。

7 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給制限及び支給の一時差し止めについては、常勤職員の例による。

8 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

9 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

(令6船舶局規程16・追加、令7船舶局規程22・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号)第27条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第14条 次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額及び勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額の算出)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額支給の給料 第3条第1項の規定による給料の額に12を乗じて得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額支給の給料 第3条第2項の規定による給料の額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第16条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員(職種別基準表2中職種区分のうち、(1)の項に属する職に従事する者(次項において「窓口業務員」という。)を除く。)の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

3 日額で給料を定める窓口業務員の給料の額は、基準月額に12を乗じて得た額を52で除して得た額を38時間45分で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

5 前4項の基準月額は、前4項のパートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し、かつ、そのフルタイム会計年度任用職員に次条の規定を適用したと仮定した場合に適用される号給の給料月額と同一の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第17条 法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)となった者の号給は、職種別基準表2の基礎号給欄に定める号給とする。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「職種別基準表1」とあるのは、「職種別基準表2」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。

(1) 月額による給料 当該月の22日

(2) 日額又は時間額による給料 当該月の翌月の10日

2 日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。

4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第1項各号に定める日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

6 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

7 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第19条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(令5船舶局規程10・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 休日勤務手当は、第13条に規定する祝日法による休日等及び同条に規定する年末年始の休日等に当然に勤務することになっているパートタイム会計年度任用職員には支給しない。

3 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、前項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給料の額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 第12条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条において同じ。)の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(令6船舶局規程16・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 第12条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条において同じ。)の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

3 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(令6船舶局規程16・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第24条 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第1号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

2 日額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第2号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第25条 次条各号に規定する勤務1時間当たりの給料の額及び第19条から第21条までの規定により勤務1時間につき支給する給料の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額の算出)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額支給の給料 第16条第1項の規定による給料の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額支給の給料 第16条第2項又は第3項の規定による給料の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額支給の給料 第16条第4項の規定による給料の額

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が企業職員の給与規程第24条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、常勤職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を通勤手当として支給する。

(1) 1週間当たりの勤務日数が5日以上の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額

(2) 1週間当たりの勤務日数が5日未満の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額を5で除して得た額に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し必要な事項については、前項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

3 勤務の形態が特殊である場合その他前2項の規定により難い場合は、管理者が別に定める額を通勤手当として支給することができる。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第29条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(口座振替)

第30条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(過誤払いの精算)

第31条 会計年度任用職員の給与に過誤払いがあった場合は、その過誤払いとなった分の給与は、当該過誤払いのあった月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。

(会計年度任用職員の旅費)

第32条 会計年度任用職員の旅費は、鹿児島市船舶局企業職員の旅費に関する規程(平成16年船舶部規程第30号)に定める職員の例による。

(委任)

第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者(週の勤務時間が33時間45分未満の者を除く。)で、施行日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第12条(第23条において準用する場合を含む。)に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和2年4月1日に任用される会計年度任用職員の号給の決定に係る特例)

3 第4条の規定に基づき号給を決定する場合において、施行日の前日において改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者で、施行日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給に決定するものとする。

(令和5年3月31日船舶局規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第14号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日船舶局規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日船舶局規程第16号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日船舶局規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年2月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市船舶局会計年度任用職員の給与等に関する規程(以下「給与規程」という。)第12条第2項及び第12条の2第3項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第12条第2項及び第12条の2第3項の規定は令和6年12月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(令7船舶局規程22・全改・一部改正)

給料表

1 別表第2の1の表に属する職

職務の級

1級

号給

給料月額


1

207,300

2

209,000

3

210,700

4

212,300

5

213,800

6

216,500

7

219,200

8

221,800

9

224,400

10

226,600

11

228,700

12

230,800

13

232,900

14

234,700

15

236,500

16

238,100

17

239,600

18

241,200

19

242,800

20

244,300

21

245,800

22

247,100

23

248,300

24

249,500

25

250,600

26

251,700

27

252,800

28

253,800

29

254,800

30

255,700

31

256,600

32

257,400

33

258,200

34

259,000

35

259,800

36

260,500

37

261,200

38

261,900

39

262,600

40

263,200

41

263,800

42

264,400

43

265,000

44

265,600

45

266,200

46

266,800

47

267,400

48

268,000

49

268,600

50

269,200

51

269,800

52

270,400

53

270,900

54

271,400

55

271,900

56

272,400

57

272,900

58

273,400

59

273,900

60

274,300

61

274,700

62

275,000

63

275,300

64

275,500

65

275,700

66

276,000

67

276,300

68

276,500

69

276,700

70

277,000

71

277,200

72

277,400

73

277,700

備考

1 この表は船舶に乗り込む船員に適用する。

2 月額給料が、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸管理部長を含む。)が決定する船員の最低賃金額を下回る場合は、当該給料表に関わらず、最低賃金額を月額給料とする。

2 別表第2の2の表に属する職

職務の級

1級

号給

給料月額


1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

50

244,400

51

245,000

52

245,500

53

246,000

54

246,400

55

246,700

56

247,000

57

247,300

58

247,600

59

247,900

60

248,200

61

248,500

62

248,800

63

249,100

64

249,400

65

249,700

66

250,000

67

250,300

68

250,600

69

250,900

70

251,200

71

251,500

72

251,800

73

252,100

74

252,400

75

252,700

76

253,000

77

253,300

78

253,600

79

253,900

80

254,200

81

254,500

82

254,800

83

255,100

84

255,400

85

255,700

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,900

90

257,200

91

257,500

92

257,800

93

258,100

別表第2(第5条関係)

(令5船舶局規程14・全改、令7船舶局規程22・一部改正)

職種別基準表

1 法第22条の2第1項第2号に規定する職員

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

船舶乗務員

高校卒

1

13

1

31

2 法第22条の2第1項第1号に規定する職員

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

窓口業務員

高校卒

1

1

1

19

(2)

営業推進員

高校卒

1

17

1

33

(3)

事務補助員

高校卒

1

1

1

4

別表第3(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100分の100

職員の職務としてその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)

別表第4(第12条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第4の2(第12条の2関係)

(令6船舶局規程16・追加)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

鹿児島市船舶局会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年1月10日 船舶局規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
令和2年1月10日 船舶局規程第1号
令和5年3月31日 船舶局規程第10号
令和5年3月31日 船舶局規程第14号
令和5年12月26日 船舶局規程第26号
令和6年3月29日 船舶局規程第16号
令和7年2月28日 船舶局規程第22号