○鹿児島市船舶局会計年度任用職員のうち船舶乗務員以外の職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年1月10日

船舶局規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち鹿児島市船舶局会計年度任用職員のうち船舶乗務員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年船舶局規程第3号)第2条に規定する船舶乗務員以外の職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

2 船舶乗務員以外の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号。以下「就業規程」という。)その他関係法規に定めがあるものほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(令5船舶局規程9・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、所属長があらかじめ指定する。

2 会計年度任用職員の勤務時間の割降りは、所属長があらかじめ指定する。

第5条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常勤職員の例による。

(令3船舶局規程24・一部改正)

(週休日の振替等)

第6条 管理者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又はフルタイム会計年度任用職員に、当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち3時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(令5船舶局規程9・一部改正)

(休憩時間)

第7条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(勤務時間等の割振りの変更)

第8条 管理者は、特に必要があると認める場合は、必要最少の期間に限り、別に定める週休日、勤務時間及び休憩時間の割振りを変更することができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 管理者は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務を命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第10条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 就業規程第15条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(令3船舶局規程24・一部改正)

(休日)

第12条 就業規程第27条の規定は、会計年度任用職員について準用する。ただし、管理者が別に定める場合は、その限りでない。

(休日の代休日)

第13条 管理者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間、指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第14条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(令3船舶局規程13・一部改正)

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 職種の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前の任用から継続して勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前の任用から継続して勤務する会計年度任用職員 職種の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。前年度に法第4条第1項に規定する職員(会計年度任用職員を除く。)であった者の年次有給休暇についても同様とする。

3 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間を単位とする。

5 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間。ただし、1日の勤務時間が最長となる日の勤務時間を超える場合は、当該勤務時間と同一の時間)をいう。)をもって1日とする。

6 1時間を単位として与える年次有給休暇については、前項に定めるもののほか、常勤職員の例による。

7 第1項の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた技能労務職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。))に対しては、第3項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇が与えられた日から1年以内に、当該技能労務職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、任命権者が当該技能労務職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該技能労務職員が第3項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(令2船舶局規程32・令5船舶局規程18・一部改正)

(病気休暇)

第16条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その療養に必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号並びに別表第3第4号及び第5号に掲げる場合を除く。) 1の年度において別表第4に定める期間

3 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

4 病気休暇は、無給の休暇とする。ただし、第2項第2号の場合において、同号で定める期間を2で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日に切り上げた日数)の範囲内の期間は、有給の休暇とする。

5 前項の規定にかかわらず、第2項第2号の疾病がインフルエンザの場合、1の療養期間ごとに、同号で定める期間を2で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日に切り上げた日数)の範囲内の期間は、有給の休暇とする。

(令2船舶局規程35・令3船舶局規程24・令4船舶局規程5・令5船舶局規程18・一部改正)

(特別休暇)

第17条 会計年度任用職員に別表第5の左欄に掲げる事由がある場合には、同表の右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第3の左欄に掲げる事由がある場合には、同表の右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3第2号及び第3号並びに別表第5第13号及び第16号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(令2船舶局規程35・令4船舶局規程5・一部改正)

(介護休暇)

第18条 就業規程第39条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、就業規程第39条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて管理者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、就業規程第39条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 介護休暇は、無給の休暇とする。

(令2船舶局規程32・令4船舶局規程5・一部改正)

(介護時間)

第19条 就業規程第40条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、就業規程第40条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 介護時間は、無給の休暇とする。

(令2船舶局規程32・令4船舶局規程5・一部改正)

(組合休暇)

第20条 管理者は、会計年度任用職員が登録された職員団体の規約で定める機関で公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与える。

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 組合休暇の許可は、職員の申請があった場合において、管理者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし、1の年度につき5日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給の休暇とする。

(令3船舶局規程13・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第21条 病気休暇、特別休暇(別表第5第14号及び第15号を除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(令3船舶局規程13・旧第20条繰下・一部改正、令4船舶局規程5・一部改正)

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第22条 第14条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(令3船舶局規程13・旧第21条繰下、令3船舶局規程24・一部改正)

(その他の事項)

第23条 この規程に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令3船舶局規程13・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規程の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続して勤務する場合の年次有給休暇については、令和元年度に付与された年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日を限度として繰り越すことができる。

(令和2年5月13日船舶局規程第32号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年8月31日船舶局規程第35号)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日船舶局規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月6日船舶局規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日船舶局規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第18号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(令5船舶局規程18・一部改正)

1週間当たりで所定勤務日数が定められている場合

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間当たりで所定勤務日数が定められている場合

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月以上

10日

7日

5日

3日

1日

5月以上6月未満

8日

6日

4日

2日

1日

4月以上5月未満

7日

5日

4日

2日

1日

3月以上4月未満

6日

4日

3日

2日

1日

2月以上3月未満

4日

3日

2日

1日

1日

1月以上2月未満

3日

2日

2日

1日

1日

1月未満

1日

1日

1日

1日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第16条、第17条、第21条関係)

(令2船舶局規程35・令3船舶局規程13・令4船舶局規程5・令5船舶局規程18・一部改正)

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子(就業規程第15条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第3号並びに別表第5第13号及び第16号において同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

(3) 要介護者(鹿児島市船舶局職員就業規程第38条第1項の表第13号の2に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の任命権者の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第4(第16条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第5(第17条関係)

(令2船舶局規程32・令2船舶局規程35・令4船舶局規程5・令5船舶局規程18・一部改正)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

(6) 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合

必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が盛夏期間中における元気回復及び執務能率の増進を図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から9月(管理者が認める者にあっては、10月)までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除く3日の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(11) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

医師の証明等に基づき、次の区分により、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で最小限度必要な時間。ただし、医師等の特別な指示があった場合には、次のいずれの期間についてもその指示された回数

(1) 妊娠満23週までは4週間に1回

(2) 妊娠満24週から満35週までは2週間に1回

(3) 妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回

(4) 産後1年まではその間に1回

(12) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(13) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において6日(当該通院等が体外受精及び顕微授精の場合にあっては、12日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(14) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(15) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(16) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合において、次に掲げる理由のため勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 当該出産に係る入院の付添い等のため

イ 当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子を養育するため

当該期間内における7日(多胎妊娠の場合にあっては、8日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

別表第6(第17条関係)

(令3船舶局規程13・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

鹿児島市船舶局会計年度任用職員のうち船舶乗務員以外の職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年1月10日 船舶局規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
令和2年1月10日 船舶局規程第2号
令和2年5月13日 船舶局規程第32号
令和2年8月31日 船舶局規程第35号
令和3年4月1日 船舶局規程第13号
令和3年12月6日 船舶局規程第24号
令和4年3月17日 船舶局規程第5号
令和5年3月31日 船舶局規程第9号
令和5年3月31日 船舶局規程第18号