○鹿児島市船舶局職員就業規程

平成16年10月29日

船舶部規程第18号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の3)

第2章 勤務

第1節 勤務時間等(第6条―第29条)

第2節 休暇等(第30条―第43条)

第3節 その他勤務に関する事項(第44条―第51条)

第4節 服務(第52条―第62条)

第3章 任免(第63条・第64条)

第4章 給与(第65条)

第5章 表彰(第66条)

第6章 分限及び懲戒(第67条)

第7章 安全及び衛生(第68条―第74条)

第8章 研修(第75条)

第9章 災害補償(第76条)

第10章 雑則(第77条・第78条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鹿児島市船舶局職員の就業に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法規に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平24船舶部規程19・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を含む。)として任命した者のうち、船員以外の職員をいう。

(平31船舶局規程5・平31船舶局規程20・令5船舶局規程15・一部改正)

(服務の根本基準)

第3条 職員は、船舶事業が常に経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されなければならない経営の基本原則を常に念頭におき、その職務遂行に当たっては、自己の責務を深く自覚し、法規を遵守し、上司の職務上の命令に従い、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

2 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和42年条例第12号)の規定に基づき、宣誓しなければならない。

(住所等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、速やかに住所届及び職員票を提出しなければならない。

(平17船舶部規程6・全改、平26船舶局規程11・一部改正)

(住所等の変更)

第5条 職員は、本籍地、住所、氏名、学歴、資格及び免許等に異動を生じたときは、異動内容、理由、その他必要な事項を職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により、速やかに総務課に届け出るものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、本籍地、住所、氏名、学歴、資格、免許等変更届(様式第1)により届け出るものとする。

(令2船舶局規程24・全改)

(諸届書の提出)

第5条の2 身分及び服務に関する諸届書は、上司の検印を経て総務課に提出するものとする。

(平19船舶部規程9・追加)

(交通事故報告書等の提出)

第5条の3 職員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず、交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)の当事者になった場合は交通事故報告書(様式第2)を、交通事故処置後は交通事故事後報告書(様式第2の2)を速やかに所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず交通法令違反行為(酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転及び最高速度を超える速度が10キロメートル以上の速度違反に限る。)をした場合又は交通事故以外の事件の当事者になった場合は、すみやかに交通事故報告書に準じた報告書を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(平19船舶部規程9・追加)

第2章 勤務

第1節 勤務時間等

(1週間の勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、管理者が定める。

3 管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、別に定めるものとする。

(平31船舶局規程20・令5船舶局規程15・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 1日の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 管理者は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務時間の割振りは別表第1のとおりとし、週休日は別に定めるものとする。ただし、管理者は、特に必要があると認める場合は、必要最小の期間に限り、別表第1に定める勤務時間及び休憩時間の割振りを変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(平21船舶部規程10・令2船舶局規程31・令5船舶局規程8・令5船舶局規程15・一部改正)

(週休日の振替等)

第8条 管理者は、職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、次項の規定により、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち次項の規定に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち3時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 管理者は、週休日の振替(第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は3時間45分の勤務時間の割振り変更(第1項の規定に基づき勤務日(3時間45分の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち3時間45分の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は3時間45分の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(第28条に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 管理者は、3時間45分の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平21船舶部規程10・令5船舶局規程8・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第9条 管理者は、第7条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、次条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 管理者は、週休日の振替等を行った場合には、情報処理システムにより職員に対してその内容を通知するものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、週休日の振替命令簿(様式第15の3)により通知することができる。

(平17船舶部規程6・平21船舶部規程10・平22船舶部規程10・令2船舶局規程24・一部改正)

(休憩時間)

第10条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置くよう努めなければならない。この場合においては、別表第1に定める休憩時間のほか、おおむね毎3時間45分の連続する勤務時間の後に、適宜休憩時間を置くよう努めなければならない。

2 管理者は、別表第1に定める休憩時間が1時間である勤務において、次の各号のいずれかに該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、職員の健康及び福祉への重大な影響を考慮したうえで、休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その勤務公署又は住居以外の場所に赴く場合

(3) 第39条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(第38条を除き、以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められる場合

(5) 妊娠中の女性職員が通勤時に交通機関を利用し、又は交通用具を使用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

3 前項各号に掲げる場合に該当して休憩時間を短縮された職員は、当該場合に該当しなくなったときは、管理者に対して申し出なければならない。

4 前2項の申出は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休憩時間変更事由(発生・消滅)申出書(様式第15の4)により行うことができる。

5 管理者は、休憩時間の変更について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。

7 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(平21船舶部規程10・平22船舶部規程10・平22船舶部規程13・平28船舶局規程9・平31船舶局規程20・令2船舶局規程24・令5船舶局規程8・令5船舶局規程16・一部改正)

第11条 削除

(平31船舶局規程20)

第12条 削除

(平21船舶部規程10)

第13条 削除

(平21船舶部規程10)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第14条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、第6条から第9条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間の指定)

第14条の2 管理者は、鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(平成16年船舶部規程第25号。以下「給与規程」という。)第30条の2第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、給与規程第30条の2第1項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第7条の規定により勤務時間が割り振られた日(第27条に規定する休日及び第28条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 管理者は、時間外勤務代休時間を指定する場合には、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第30条の2の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第29条第1項第1号アに掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第29条第1項第1号イに掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第29条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、3時間45分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間45分又は7時間45分となる時間)を単位として指定するものとする。

4 管理者は、第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第16)により行うことができる。

8 第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22船舶部規程10・追加、平22船舶部規程13・平24船舶部規程19・令2船舶局規程24・令5船舶局規程8・令5船舶局規程15・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第15条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている当該児童を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第18条の規定で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第19条の規定で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、第19条の規定で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第14条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第22条の規定で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第14条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第39条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている当該児童を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、第18条の規定で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21船舶部規程10・平22船舶部規程10・平22船舶部規程13・平29船舶局規程2・平31船舶局規程5・一部改正)

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第16条 管理者は、第14条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第17条 管理者は、第14条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員(第7条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令5船舶局規程15・一部改正)

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第18条 第15条第1項の規定で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平21船舶部規程10・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第19条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに第15条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 第15条第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、第15条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22船舶部規程13・一部改正)

第20条 第15条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第18条に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第15条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22船舶部規程13・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第21条 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(平21船舶部規程10・平22船舶部規程13・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第22条 職員は、時間外勤務制限請求書により、第14条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第15条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第15条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、管理者は、これらに規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、第15条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらに規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、第15条第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22船舶部規程13・旧第23条繰上・一部改正)

第23条 第15条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第15条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が第15条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22船舶部規程13・旧第24条繰上・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第24条 前2条(前条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第22条第1項から第3項まで及び第5項中「第15条第2項又は第3項」とあるのは「第15条第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「これら」とあるのは「同項」と、前条第1項中「第15条第2項又は第3項」とあるのは「第15条第3項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「第15条第2項又は第3項」とあるのは「第15条第3項」と、「次の各号」とあるのは「前項各号」と、「これら」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。

(平22船舶部規程13・追加)

第25条 削除

(平22船舶部規程13)

(深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書等)

第26条 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第16の2)による。

2 第20条第3項(第21条において準用する場合を含む。)の届出及び第23条第3項(第24条において準用する場合を含む。)の届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第16の3)により行うものとする。

(平22船舶部規程13・一部改正)

(休日)

第27条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第28条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である前条若しくは第7条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第14条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平21船舶部規程10・平22船舶部規程10・一部改正)

(代休日の指定)

第29条 前条第1項の規定に基づく代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、情報処理システムにより行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うことができる。ただし、情報処理システムにより難い場合は、代休日指定簿(様式第4)により行うことができる。

(令2船舶局規程24・一部改正)

第2節 休暇等

(休暇の種類)

第30条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平29船舶局規程2・一部改正)

(年次有給休暇)

第31条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で次条第1項の規定で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で第33条第1項の規定で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、鹿児島市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち第33条の規定で定める法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他第33条第3項の規定で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に第33条第4項の規定で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で別に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第34条の規定で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(平21船舶部規程10・平31船舶局規程20・令5船舶局規程15・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第32条 前条第1項第1号の規定で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第6条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(令5船舶局規程8・令5船舶局規程15・一部改正)

第33条 第31条第1項第2号の規定で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(第31条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数))

2 第31条第1項第3号の規定で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 第31条第1項第3号の規定で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 第31条第1項第3号の規定で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数))とする。

5 第1項第2号に掲げる職員、前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

(令5船舶局規程15・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第34条 第31条第2項の規定で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(当該残日数に1日に満たない時間数があるときは、当該時間数を含む。以下同じ。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(平19船舶部規程9・一部改正)

(年次有給休暇の請求)

第35条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿(様式第5)により行うことができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合は、この限りでない。

3 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

4 年次有給休暇が1勤務の正規の勤務時間に満たないときは、1時間を単位とする休暇とする。ただし、始業の時刻から休憩時間の開始時刻まで連続し、又は休憩時間の終了時刻から終業の時刻まで連続する勤務時間を勤務しないときの年次有給休暇並びに第14条の2第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間の一部について指定された時間外勤務代休時間と合わせて請求し、3時間45分又は7時間45分の勤務時間を勤務しないときの年次有給休暇は、15分を単位として与えることができる。

5 前項に規定する休暇以外の休暇は、1日を単位とする年次有給休暇とする。

6 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇の日数に算入しない。

7 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

8 第1項の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第2項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇を与えられた日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該職員が第2項の規定による年次有給休暇を習得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(平17船舶部規程6・平19船舶部規程9・平21船舶部規程10・平22船舶部規程10・平31船舶局規程20・令2船舶局規程24・令5船舶局規程8・一部改正)

(病気休暇)

第36条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

第37条 前条に規定する病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間。ただし、管理者が必要と認める生活習慣病又は精神障害の場合には、6月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 前項各号の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿及び病気休暇願(様式第6又は様式第6の2)により行うことができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 管理者は、病気休暇の請求について、前条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

5 管理者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

6 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(平17船舶部規程6・平22船舶部規程10・令2船舶局規程24・令3船舶局規程4・一部改正)

(特別休暇)

第38条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である次の表の左欄に掲げる場合における休暇とし、その期間は同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ アからウまでに掲げる活動のほか、地域における活動で、管理者が定めるもの

1の年度において5日の範囲内の期間

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までにおける、週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間

(5の2) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において6日(当該通院等が体外受精及び顕微授精の場合にあっては、12日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合

出産の日までの請求した期間

(7) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

医師の証明等に基づき、次の区分により、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で最小限度必要な時間。ただし、医師等の特別な指示があった場合には、次のいずれの期間についてもその指示された回数

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週から分娩まで 1週間に1回

産後1年まで 1年間に1回

(9) 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合

必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(11) 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回、1回30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日1回、1回1時間から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合において、次に掲げる理由のため勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 当該出産に係る入院の付添い等のため

イ 当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子を養育するため

当該期間内における7日(多胎妊娠の場合にあっては8日)の範囲内の期間

(13) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13の2) 要介護者(第39条第1項に規定する要介護者及びおじ、おば、配偶者のおじ又は配偶者のおばで負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下この条において同じ。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合

2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(15) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(16) 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日

(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(20) 勤務所の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風等の来襲等による事故発生防止のための措置を含む。)

必要と認められる期間

(21) 地方公務員法第39条の規定により、あらかじめ計画された研修への参加又はこれに準ずるもので、管理者が特にその職務に関し必要と認めるものへの参加又はその講師

計画実施に伴い必要と認められる期間

(22) 地方公務員法第42条の規定により、あらかじめ計画された厚生計画の実施又は国、地方公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3に規定する組織が行う厚生計画の実施で、管理者が特に認めるもの

計画実施に伴い必要と認められる期間

(23) 盛夏期間中における元気回復及び執務能率の増進を図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から9月(管理者が認める者にあっては、10月)までの期間内における週休日、第14条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除く4日の範囲内の期間

(24) その他管理者が特に必要と認める場合

その都度必要と認められる期間

2 前項の表第6号に規定する出産予定日は、医師又は助産婦の証明に基づくものでなければならない。

3 第1項の表第6号の休暇の請求は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿及び特別休暇願(産前・産後休暇)(様式第7の2)により、同項の表第11号の休暇の請求はあらかじめ休暇簿及び特別休暇願(育児時間)(様式第7)により行うことができる。

4 第1項の表第7号に掲げる場合に該当することになった女性職員は、速やかに情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿及び特別休暇願(産前・産後休暇)により行うことができる。

5 第1項の表第13号の2の休暇の請求は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、第7項に規定する特別休暇願に要介護者の状態等申出書(様式第7の3)を添付することにより行うことができる。

6 第1項の表第14号の休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入することにより管理者に対して行わなければならない。ただし、就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は、その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿及び特別休暇願(様式第7の4様式第7の5様式第7の6又は様式第7の7)により行うことができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

8 管理者は、特別休暇の請求について第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

9 前条第5項の規定は、特別休暇に準用する。

10 第1項の表第5号の2及び第12号、表第13号及び表第13号の2の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする特定休暇の取扱いは、第35条第4項第5項及び第7項の規定を準用する。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平17船舶部規程6・平19船舶部規程9・平20船舶部規程3・平21船舶部規程10・平22船舶部規程13・平23船舶部規程15・平24船舶部規程19・平24船舶局規程21・平25船舶局規程3・平29船舶局規程2・平31船舶局規程20・令2船舶局規程24・令3船舶局規程4・令4船舶局規程1・令5船舶局規程16・一部改正)

(介護休暇)

第39条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹その他第40条の規定で定める者で負傷、疾病又は老齢により次条の規定で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、規定の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)について、希望する期間の初日及び末日を指定して行うものとする。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 管理者は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

6 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を指定しなければならない。

7 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第5項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

10 介護休暇については、給与規程第8条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第63条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

11 第37条第5項の規定は、介護休暇について準用する。

12 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

13 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護休暇願・休暇簿(様式第9)により行うことができる。

14 介護休暇が承認された期間の全部又は一部の取消しを申請しようとする職員は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護休暇承認取消申請書(様式第9の2)により行うことができる。

(平22船舶部規程10・平22船舶部規程18・平29船舶局規程2・平31船舶局規程5・令2船舶局規程24・一部改正)

第40条 前条第1項の規定で定める者は、次に掲げる者であって、職員と同居しているものとする。

(1) 父母の配偶者

(2) 配偶者の父母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の子

(平29船舶局規程2・全改)

(介護時間)

第40条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第37条第5項及び第39条第10項の規定は、介護時間について準用する。

4 介護時間の単位は、30分とする。

5 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(鹿児島市船舶局企業職員の育児休業等に関する規程(平成16年船舶局規程第20号)第7条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

6 管理者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

7 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護時間願・休暇簿(様式第18)により行うことができる。

8 介護時間が承認された期間の全部又は一部の取消しを申請しようとする職員は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護時間承認取消申請書(様式第18の2)により行うことができる。

(平29船舶局規程2・追加、平31船舶局規程5・令2船舶局規程24・一部改正)

(組合休暇)

第41条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。

第42条 管理者は、労働組合の規約に定める機関で、当該機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇の単位は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度について30日を超えて与えることはできない。

3 職員は、許可を求める場合には、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、職員別組合休暇簿(様式第10)及び組合休暇許可願(様式第10の2)により行うことができる。

4 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

5 組合休暇は、無給とする。

6 許可を受けた職員は、許可期間中職務に従事することができない。

(平17船舶部規程6・平21船舶部規程10・令2船舶局規程24・令5船舶局規程8・一部改正)

第43条 削除

(平17船舶部規程6)

第3節 その他勤務に関する事項

(出勤状況の届出及び確認)

第44条 職員は、自ら情報処理システムにより出勤状況を届け出るものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、出勤したとき出勤表(様式第11)に署名し、又は押印するものとする。

2 課長(課に準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は、毎日始業時刻後、所属職員の出勤状況と情報処理システム内の情報とを照合するものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、毎日出勤表を整理し、翌月の2日までに総務課に提出するものとする。

3 出勤表は総務課が保管し、外勤簿及び休暇簿は課長が保管する。

(平17船舶部規程6・令2船舶局規程24・令4船舶局規程1・一部改正)

(休暇状況の報告)

第44条の2 課長は、4月15日までに所属職員の前年度における次に掲げる事項を情報処理システムにより総務課に報告するものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇状況報告書(様式第5の2)により報告するものとする。

(1) 第45条の規定により届出のあつた遅刻

(2) 第46条第3項の規定により許可された早退

(3) この規則の規定により承認された年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇、並びに許可された組合休暇

(4) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第16号)の規定により職務に専念する義務を免除された日

(5) その他必要な事項

(令2船舶局規程24・全改)

(遅刻の届出)

第45条 疾病その他の事故により始業時刻を過ぎて出勤した者は、出勤後直ちにその時間、理由、その他必要な事項を情報処理システムにより届け出るものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿(様式第5)に必要な事項を記入の上、届け出るものとする。

(平17船舶部規程6・令2船舶局規程24・令4船舶局規程1・一部改正)

(疾病その他の事故届)

第46条 疾病その他の事故により出勤できないときは、始業時刻までに所属長に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により、これによることができないときは、出勤後直ちに届け出なければならない。

2 前項ただし書の場合においては所属長は、その理由を証明する必要書類の提出を求めることができる。

3 疾病その他の事故により早退しようとする者は、あらかじめその時間、理由、その他必要な事項を情報処理システムにより届け出て、所属長の許可を受けるものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿に必要な事項を記入の上、所属長の許可を受けるものとする。

4 職員は、第1項及び前項に定める場合においては、上司の承認を得て、年次有給休暇の残日数をこれに振り替えることができる。

(令2船舶局規程24・令4船舶局規程1・一部改正)

(外勤)

第47条 職員を外勤させる場合は、出勤後に外勤地に赴かせるものとする。ただし、用務の都合により直接外勤地に赴かせることができる。

2 職員の外勤は、別に定める旅行命令簿又は県内旅行命令簿をもつて出張を命ずる場合を除き、情報処理システムをもつて命ずるものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、外勤簿(様式第14)をもつて命ずるものとする。

3 職務の特殊性により、前項に定める外勤簿の様式により難いときは、これに代る様式を別に定めることができる。

(平21船舶部規程10・令4船舶局規程12・令5船舶局規程23・一部改正)

(時間外勤務命令等)

第48条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務若しくは週休日の振替を命ずる場合は、勤務命令簿・勤務実績簿(様式第15)に、正規の勤務時間を超えてした勤務と給与規程第30条に掲げる1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間との合計が1か月について60時間を超える日以降は、勤務命令簿・勤務実績簿(60時間超分)(様式第15の2)により、それぞれ行うものとする。

(平17船舶部規程6・平22船舶部規程10・一部改正)

(欠勤)

第49条 職員は、欠勤をしようとするとき、又は欠勤したときは、休暇簿に所要事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

2 傷病のため欠勤するものは、医師の診断書を提出しなければならない。

(平17船舶部規程6・一部改正)

(私事旅行の手続)

第50条 海外その他常時連絡を取ることのできない場所への私事旅行のため在勤地を離れようとする者は、その前日までに私事旅行(延期)(様式第17)に所要事項を記載のうえ所属長に提出し、承認を受けなければならない。私事旅行の期間を延長するときも、同様とする。

(平26船舶局規程11・全改)

(事故の報告)

第51条 所属長は、職員に事故が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

第4節 服務

(酒気帯び勤務の禁止)

第52条 職員は、酒気を帯びて勤務してはならない。

(離席の制限等)

第53条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れ、又は勤務時間を変更してはならない。

2 職員は、勤務時間中において、私事のため一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(制服の着用等)

第54条 職員は、勤務中においては、鹿児島市船舶局職員被服貸与規程(平成16年船舶部規程第31号)の規定するところにより、当該被服を着用しなければならない。

(平24船舶部規程19・一部改正)

(集会等の場合の届出)

第55条 職員は、事業場内で集会、演説、張り紙、掲示その他これに類する行為をするときは、事前に管理者に届け出て許可を得なければならない。

(器物破損等の場合の弁償)

第56条 職員は、事業場の器具、物品又は貸与品等はこれを丁重に取り扱い、故意又は怠慢により亡失又は破損等したときは、これを弁償しなければならない。

(職員の辞職)

第57条 職員は、辞職しようとするときは、辞職願を提出し、その承認があるまでは、なお従前の職務を継続しなければならない。ただし、辞職願を提出した後30日を経過したときは、この限りでない。

(文書等の公開禁止)

第58条 職員は、上司の許可を得ないで、文書、図面等を他人に示し、又は謄写させてはならない。

(退庁時の文書等の保管)

第59条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、所定の場所に収置し、散逸させてはならない。

2 職員は、出張、欠勤その他不在の場合は、自己の管掌する文書その他の物品が誰にでも分かるようにしておかなければならない。

(平17船舶部規程6・一部改正)

(出張命令)

第60条 職員の出張は、別に定める旅行命令簿により命令しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、出発に際して上司の指示を受けなければならない。

3 職員は、出張期間において、その用務内容及び期間の変更を要する場合は、速やかに所属長の指示を受けなければならない。

4 職員は、出張期間において、病気その他の理由により、用務を行うことができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

5 職員は、出張期間内であっても、用務が終了したときは、直ちに執務しなければならない。

(平17船舶部規程6・一部改正)

(出張復命)

第61条 職員は、出張が終了したときは、帰庁後7日以内に別に定める出張復命書を所属長に提出しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(平17船舶部規程6・一部改正)

(休日等の出勤の場合の措置)

第62条 勤務時間外又は休日等に出勤した場合は、登庁及び退庁のとき、勤務係員に通報し、退庁する際は、火気及び盗難に注意しなければならない。

(平17船舶部規程6・一部改正)

第3章 任免

(任免)

第63条 職員の任免については、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)の規定を準用する。この場合において、第38条第1項第2号中「鹿児島市職員の職に関する規則(昭和42年規則第11号)」は、「鹿児島市船舶局職員の職名に関する規程(平成16年船舶部規程第15号)」と読み替えるものとする。

(平26船舶局規程4・一部改正)

(定年による退職)

第64条 職員の定年による退職については、鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)の定めるところによる。

第4章 給与

(給与)

第65条 職員に対する給与については、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)及び給与規程の定めるところによる。

第5章 表彰

(表彰)

第66条 職員に対する表彰は、鹿児島市船舶局職員の表彰に関する規程(平成16年船舶部規程第21号)の定めるところによる。

(平24船舶部規程19・一部改正)

第6章 分限及び懲戒

(平24船舶部規程19・一部改正)

第7章 安全及び衛生

(災害の防止)

第68条 職員は、職場の安全のため、法令を守り、常に職場の清潔、整とんと安全施設の保全に努め、災害予防を図るとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険又は有害のおそれのある業務に従事する者は、所定の保護用具を使用すること。

(2) ガソリン、高圧ガスその他発火、爆発その他危険又は有害のおそれのある物品等は、慎重に取り扱うこと。

(3) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。

(4) 退勤するときは、職場を整とんし、特に火気に注意すること。

(災害発生時の処置)

第69条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、そのことを上司に報告して職員相互協力し、その被害を最小限に止めるように努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、火災その他非常災害に関しては、鹿児島市船舶局防火規程(平成16年船舶部規程第41号)及び鹿児島市船舶局災害対策規程(平成16年船舶部規程第43号)の定めるところによる。

(平24船舶部規程19・一部改正)

(保健衛生)

第70条 職員は、保健衛生のため実施する事項は積極的に協力し、必ず励行しなければならない。

(就業の禁止)

第71条 職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症をいう。以下同じ。)、精神病又は勤務のため病勢が悪化するおそれのある疾病にかかった場合には、医師又は衛生管理者の認定により、その就業を禁止することがある。

2 前項の規定により、就業を禁止した場合には、病気休暇として取り扱う。

(感染症の発生に対する処置)

第72条 職員は、同居している者のうちに感染症患者又はその疑似患者が発生したときは、直ちに所属長に届け出て、適切な予防の処置を講じなければならない。

(健康診断)

第73条 職員に対しては、毎年定期的に健康診断を行うほか、必要があるときは、臨時に職員の全部又は一部に対して予防注射又は健康診断を行うことがある。

2 職員は、前項の健康診断に際しては、進んでこれを受けなければならない。

3 職員は、第1項の健康診断を受けることができないときはその旨を届け出るものとし、正当な理由がない者は速やかに公立病院(保健所を含む。)で受診し、健康診断証明書を提出しなければならない。

4 健康診断の結果、必要と認めた職員については、就業の制限、治療、療養命令等必要な措置を執るものとする。

(健康要保護者に対する措置)

第74条 前条第4項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員に対しては、健康要保護者として就業の制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応の陽性転化後1年以内の者

(2) 疾病にかかり身体が虚弱で一定の保護を必要とする者

(3) 妊産婦

(4) その他管理者が必要と認める者

第8章 研修

(研修)

第75条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修は、勤務とみなす。

第9章 災害補償

(災害補償)

第76条 職員が公務上負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、本人若しくはその遺族又は葬祭を行う者に対し、その者の請求に基づいて補償を行う。

2 職員が公務上死亡した場合又は公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合においては、鹿児島市職員公務災害見舞金支給条例(昭和48年条例第50号)の規定により、本人又はその遺族に対し、その者の請求に基づいて見舞金の支給を行う。

第10章 雑則

(旅費)

第77条 職員に対する旅費の支給については、鹿児島市船舶局企業職員の旅費に関する規程(平成16年船舶部規程第30号)の定めるところによる。

(平24船舶部規程19・一部改正)

(被服の貸与)

第78条 職員に対する被服の貸与については、鹿児島市船舶局職員被服貸与規程(平成16年船舶部規程第31号)の定めるところによる。

(平24船舶部規程19・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 鹿児島市、吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「旧1市5町」という。)の合併の日(以下「合併日」という。)の前日において旧1市5町の職員であった者で、引き続きこの規程の適用を受けることとなったものに対し、合併日前に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鹿児島市条例第21号)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第15条)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桜島町条例第2号)、喜入町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年喜入町条例第1号)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松元町条例第8号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年郡山町条例第3号)の規定によりされた病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認並びに組合休暇の許可については、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

3 削除

(平30船舶局規程3)

(平成24年12月31日までの間における東日本大震災に対処するためのボランティア休暇の特例)

4 職員が平成24年12月31日までの間に、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第38条第1項の表第4号及び第7項の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項中「第1項の表各項」とあるのは「第1項の表各項(東日本大震災に対処するため、付則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平23船舶部規程16・追加、平23船舶部規程22・一部改正)

(平成17年3月31日船舶部規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日船舶部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市船舶部職員就業規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市船舶部職員就業規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規程の施行の際、現に年次有給休暇の残日数に半日がある職員については、半日を4時間に換算して改正後の規程を適用する。

(平成20年3月31日船舶部規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、特別休暇の請求日及び休暇期間の初日がこの規程の施行の日以後のものについて適用する。

(平成21年3月31日船舶部規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第38条第1項の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市船舶部職員就業規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市船舶部職員就業規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月31日船舶部規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第37条第1項第3号の規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認する負傷又は疾病に係る病気休暇について適用し、同日前に承認した負傷又は疾病に係る病気休暇については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の鹿児島市船舶部職員就業規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市船舶部職員就業規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年6月29日船舶部規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鹿児島市船舶部職員就業規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市船舶部職員就業規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 施行日前に使用された改正前の第38条第1項の表第13号に規定する特別休暇は、改正後の第38条第1項の表第13号に規定する休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成22年11月29日船舶部規程第18号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日船舶部規程第15号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日船舶部規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日船舶部規程第22号)

この規程は、平成23年12月28日から施行する。

(平成24年3月28日船舶部規程第19号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月23日船舶局規程第21号)

この規程は、平成24年7月23日から施行する。

(平成25年3月26日船舶局規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日船舶局規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日船舶局規程第11号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月14日船舶局規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日船舶局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鹿児島市船舶局職員就業規程第39条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の鹿児島市船舶局就業規程第39条に規定する指定期間については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間は、第15条中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、第17条の表期間の欄中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号に規定する養育里親」とあるのは「同条第2項に規定する養育里親」とする。

(平成30年2月22日船舶局規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年2月22日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第9項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日船舶局規程第5号)

この規程は平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日船舶局規程第20号)

この規程は平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日船舶局規程第21号)

この規程は平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日船舶局規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日船舶局規程第31号)

この規程は令和2年4月27日から施行する。

(令和3年3月30日船舶局規程第4号)

この規程は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月9日船舶局規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日船舶局規程第8号)

(施行期日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日船舶局規程第12号)

この規程は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島市船舶局職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、新就業規程第6条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新就業規程の規定を適用する。

(委任)

第10条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月31日船舶局規程第16号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日船舶局規程第23号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第7条・第10条関係)

(平21船舶部規程10・全改、平22船舶部規程10・令2船舶局規程24・令5船舶局規程8・令5船舶局規程16・一部改正)

安全運航推進室職員のうち、運航管理業務に従事する者

勤務

開始

終業

休憩時間

1

6時30分

15時15分

12時00分~13時00分

2

12時00分

20時45分

14時00分~15時00分

3

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

上記以外の職員

勤務

開始

終業

休憩時間

1

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

別表第2(第33条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第3(第38条関係)

(平17船舶部規程6・平19船舶部規程9・平20船舶部規程3・平31船舶局規程5・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫又は孫の配偶者

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者、配偶者のおじ又はおば

1日

(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

画像画像画像

(令4船舶局規程1・全改)

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様式第3 削除

(平17船舶部規程6)

(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(平17船舶部規程6・追加、平19船舶部規程9・平20船舶部規程3・一部改正)

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(令4船舶局規程1・全改、令5船舶局規程16・一部改正)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改、令5船舶局規程16・一部改正)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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様式第8 削除

(平17船舶部規程6)

(令4船舶局規程1・全改、令5船舶局規程16・一部改正)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(平17船舶部規程6・全改、平19船舶部規程9・平24船舶部規程19・一部改正)

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様式第12 削除

(平17船舶部規程6)

様式第13 削除

(平17船舶部規程6)

(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改)

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(令4船舶局規程1・全改、令5船舶局規程16・一部改正)

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(令4船舶局規程1・全改)

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鹿児島市船舶局職員就業規程

平成16年10月29日 船舶部規程第18号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第18号
平成17年3月31日 船舶部規程第6号
平成19年3月29日 船舶部規程第9号
平成20年3月31日 船舶部規程第3号
平成21年3月31日 船舶部規程第10号
平成22年3月31日 船舶部規程第10号
平成22年6月29日 船舶部規程第13号
平成22年11月29日 船舶部規程第18号
平成23年3月31日 船舶部規程第15号
平成23年4月25日 船舶部規程第16号
平成23年12月28日 船舶部規程第22号
平成24年3月28日 船舶部規程第19号
平成24年7月23日 船舶局規程第21号
平成25年3月26日 船舶局規程第3号
平成26年3月28日 船舶局規程第4号
平成26年12月1日 船舶局規程第11号
平成28年3月14日 船舶局規程第9号
平成29年2月15日 船舶局規程第2号
平成30年2月22日 船舶局規程第3号
平成31年2月22日 船舶局規程第5号
平成31年3月29日 船舶局規程第20号
平成31年4月26日 船舶局規程第21号
令和2年3月30日 船舶局規程第24号
令和2年4月24日 船舶局規程第31号
令和3年3月30日 船舶局規程第4号
令和4年2月9日 船舶局規程第1号
令和4年3月23日 船舶局規程第8号
令和4年3月29日 船舶局規程第12号
令和5年3月31日 船舶局規程第8号
令和5年3月31日 船舶局規程第15号
令和5年3月31日 船舶局規程第16号
令和5年9月19日 船舶局規程第23号