○鹿児島市船舶局会計年度任用職員のうち船舶乗務員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年1月10日

船舶局規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち次条に規定する船舶乗務員の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

2 船舶乗務員の勤務時間、休暇等に関しては、船員法(昭和22年法律第100号)鹿児島市船舶局船員就業規程(平成16年船舶部規程第19号。以下「就業規程」という。)その他関係法規に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 船員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が船舶に乗り組む船長、海員及び予備船員として任命した者をいう。

(2) 海員 船舶に乗り組む船員で船長以外の者をいう。

(3) 予備船員 傷病等で船舶に乗り組むことができない船員をいう。

(4) 船舶乗務員 船員(船長を除く。)のうち法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。

(労働時間)

第3条 船舶乗務員の1日当たりの労働時間は、8時間以内とする。

2 船舶乗務員の基準労働時間の期間は1か月とする。

(勤務時間の割振り)

第4条 管理者は、船舶乗務員の勤務時間については、常勤職員の例によるものとし、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間以内で勤務時間を割り振るものとする。

2 管理者は、前項の規定により勤務時間を定める場合には、前項の期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けなければならない。

(休暇の種類)

第5条 船舶乗務員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(令3船舶局規程14・一部改正)

(年次有給休暇)

第6条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる船舶乗務員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる船舶乗務員以外の船舶乗務員 別表第1の任期ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前の任用から継続して勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された船舶乗務員(次号に掲げる船舶乗務員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前の任用から継続して勤務する船舶乗務員 1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

(令5船舶局規程19・一部改正)

(病気休暇)

第7条 病気休暇は、船舶乗務員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 船舶乗務員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その療養に必要と認められる期間

(2) 船舶乗務員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号並びに別表第3第4号及び第5号に掲げる場合を除く。) 1の年度において10日の範囲内の期間

3 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

4 病気休暇は、無給の休暇とする。ただし、第2項第2号の場合において、同号で定める期間を2で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日に切り上げた日数)の範囲内の期間は、有給の休暇とする。

5 前項の規定にかかわらず、第2項第2号の疾病がインフルエンザの場合、1の療養期間ごとに、同号で定める範囲内の期間を2で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日に切り上げた日数)の範囲内の期間は、有給の休暇とする。

(令2船舶局規程36・令3船舶局規程25・令4船舶局規程6・令5船舶局規程19・一部改正)

(特別休暇)

第8条 船舶乗務員に別表第4の左欄に掲げる事由がある場合には、同表の右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 船舶乗務員に別表第3の左欄に掲げる事由がある場合には、同表の右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3第2号及び第3号並びに別表第4第13号及び第16号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(令2船舶局規程36・令4船舶局規程6・一部改正)

(介護休暇)

第9条 就業規程第32条第1項及び第2項の規定は、船舶乗務員(同条第1項に規定する申出の時点において、1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、就業規程第32条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて管理者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、就業規程第32条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 介護休暇は、無給の休暇とする。

(令2船舶局規程33・令4船舶局規程6・一部改正)

(介護時間)

第10条 就業規程第33条第1項及び第2項の規定は、船舶乗務員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、就業規程第33条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(船舶乗務員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 介護時間は、無給の休暇とする。

(令2船舶局規程33・令4船舶局規程6・一部改正)

(組合休暇)

第11条 管理者は、会計年度任用職員が登録された職員団体の規約で定める機関で公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与える。

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 組合休暇の許可は、職員の申請があった場合において、管理者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし、1の年度につき5日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給の休暇とする。

(令3船舶局規程14・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第12条 病気休暇、特別休暇(別表第4第14号及び第15号を除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(令3船舶局規程14・旧第11条繰下・一部改正、令4船舶局規程6・一部改正)

(管理者が特に必要と認める船舶乗務員の休暇等)

第13条 第5条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める船舶乗務員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(令3船舶局規程14・旧第12条繰下)

(その他の事項)

第14条 この規程に規定するもののほか、船舶乗務員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令3船舶局規程14・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規程の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員が、施行日以後に船舶乗務員として継続して勤務する場合の年次有給休暇については、令和元年度に付与された年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日を限度として繰り越すことができる。

(令和2年5月13日船舶局規程第33号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年8月31日船舶局規程第36号)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日船舶局規程第14号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月6日船舶局規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日船舶局規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第19号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令5船舶局規程19・一部改正)

任期

日数

9月以上

16日

6月以上9月未満

13日

5月以上6月未満

10日

4月以上5月未満

8日

3月以上4月未満

7日

2月以上3月未満

5日

1月以上2月未満

3日

1月未満

2日

備考

年次有給休暇の日数が10日を超える場合においては、採用月に10日、任期が6月に達した日の翌月に残りの日数を付与するものとする。

別表第2(第6条関係)

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間

1年度

16日

12日

9日

6日

3日

2年度

16日

12日

9日

6日

3日

の初日の属する年度から現年度までの年度数

3年度

16日

12日

9日

6日

3日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第7条、第8条関係)

(令2船舶局規程36・令4船舶局規程6・令5船舶局規程19・一部改正)

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子就業規程第12条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる船舶乗務員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の船舶乗務員にあっては、その子の当該船舶乗務員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該船舶乗務員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する船舶乗務員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第3号並びに別表第5第13号及び第16号において同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない船舶乗務員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

(3) 要介護者(鹿児島市船舶局船員就業規程第31条第1項の表第13号の2に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の任命権者の定める世話を行う船舶乗務員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない船舶乗務員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

(4) 女性の船舶乗務員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 女性の船舶乗務員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第4(第8条関係)

(令2船舶局規程33・令2船舶局規程36・令4船舶局規程6・令5船舶局規程19・一部改正)

事由

期間

(1) 船舶乗務員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 船舶乗務員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、船舶乗務員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 船舶乗務員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 船舶乗務員及び当該船舶乗務員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該船舶乗務員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により船舶乗務員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、船舶乗務員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

(6) 船舶乗務員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、船舶乗務員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 妊娠中の女性の船舶乗務員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合

必要と認められる期間

(8) 船舶乗務員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないこと相当であると認められるとき

結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間

(9) 船舶乗組員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が盛夏期間中における元気回復及び執務能率の増進を図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から9月(管理者が認める者にあっては、10月)までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除く3日の範囲内の期間

(10) 船舶乗組員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(11) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の船舶乗務員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

医師の証明等に基づき、次の区分により、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で最小限度必要な時間。ただし、医師等の特別な指示があった場合には、次のいずれの期間についてもその指示された回数

(1) 妊娠満23週までは4週間に1回

(2) 妊娠満24週から満35週までは2週間に1回

(3) 妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回

(4) 産後1年まではその間に1回

(12) 妊娠中の女性の船舶乗務員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該船舶乗務員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(13) 船舶乗務員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において6日(当該通院等が体外受精及び顕微授精の場合にあっては、12日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない船舶乗務員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(14) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の船舶乗務員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(15) 女性の船舶乗務員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(16) 船舶乗務員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合において、次に掲げる理由のため勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 当該出産に係る入院の付添い等のため

イ 当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する船舶乗務員が、これらの子を養育するため

当該期間内における7日(多胎妊娠の場合にあっては、8日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない船舶乗務員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

別表第5(第8条関係)

(令3船舶局規程14・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(船舶乗務員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(船舶乗務員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(船舶乗務員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(船舶乗務員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(船舶乗務員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

鹿児島市船舶局会計年度任用職員のうち船舶乗務員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年1月10日 船舶局規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
令和2年1月10日 船舶局規程第3号
令和2年5月13日 船舶局規程第33号
令和2年8月31日 船舶局規程第36号
令和3年4月1日 船舶局規程第14号
令和3年12月6日 船舶局規程第25号
令和4年3月17日 船舶局規程第6号
令和5年3月31日 船舶局規程第19号