○鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例等施行規則

令和2年5月27日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例(令和2年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(犬又は猫の引取りの求め)

第3条 法第35条第1項本文の規定により所有者が犬又は猫の引取りを求める場合は、飼い犬・飼い猫引取申請書(様式第1)を保健所長に提出して行うものとする。

2 法第35条第3項により拾得者その他の者が犬又は猫の引取りを求める場合は、所有者不明の犬・猫引取申請書(様式第2)を保健所長に提出して行うものとする。

(標識)

第4条 条例第7条第1項の標識は、様式第3によるものとする。

(犬の標識の掲示除外)

第5条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設において、犬を飼養する場合

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として鹿児島県教育委員会の指定を受けた施設において、犬を飼養する場合

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所又は学術研究若しくは試験研究を目的として設置された研究所その他の研究機関において、教育、検査又は研究のために犬を飼養する場合

(4) 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において、獣医師が診療のため犬を保管する場合

(5) 犬を輸送する者が輸送のため当該犬を保管する場合

(令5規則10・一部改正)

(多頭飼養の届出を要しない者)

第6条 条例第9条ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 飼い主が法第10条第1項に規定する第一種動物取扱業の登録を受けている場合

(2) 飼い主が法第24条の2の2に規定する第二種動物取扱業の届出をしている場合

(3) 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設において、猫を飼養する場合

(多頭飼養の届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、多頭飼養届出書(様式第4)により行うものとする。

2 同条第6号のその他規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 飼養している猫の不妊去勢手術の実施状況及び実施に関する計画

(2) 飼養している猫の譲渡の実施に関する計画

(多頭飼養の変更等の届出)

第8条 条例第10条第1項又は第2項の規定による届出は、多頭飼養(変更・廃止)届出書(様式第5)により行うものとする。

(適切な給餌)

第9条 条例第12条第1項に規定する適切な方法とは、次のとおりとする。

(1) 餌を放置せず、給餌場所及びその周辺を清潔に保つこと。

(2) 猫のふん尿を適正に処理すること。

(3) 不妊去勢手術を受けた猫又は受けさせようとする猫を対象とすること。

(犬の捕獲)

第10条 条例第13条第1項の規定により係留されていない犬の捕獲をする職員は、当該捕獲の事務を狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第14条に規定する狂犬病予防技術員に補助させることができる。

(犬又は猫の返還)

第11条 条例第13条第4項の規定による通知又は公示に係る犬又は猫を飼い主が引き取る場合は、犬・猫返還申請書(様式第6)を保健所長に提出して行うものとする。

(事故の届出)

第12条 条例第14条の規定による届出は、事故届出書(様式第7)を保健所長に提出して行うものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第18条の動物愛護管理員は、同条に規定する犬の捕獲及び立入検査又は調査を行う場合には、身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めにより、これを提示するものとする。

(令4規則21・一部改正)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例等施行規則

令和2年5月27日 規則第77号

(令和5年4月1日施行)