○鹿児島市立病院看護師特定行為研修センター設置規程
令和3年2月17日
病院規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市立病院看護師特定行為研修生受入規程(令和2年病院規程第22号)第4条の規定に基づき、鹿児島市立病院(以下「病院」という。)に設置する看護師特定行為研修センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第20号。以下「法」という。)その他関係法令等の定めるところによる。
(事務)
第3条 センターの事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病院が実施する法第37条の2第2項第4号の規定に基づく特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)の管理、運営及び実施に関すること。
(2) その他病院が実施する特定行為研修に関係すること。
(職員)
第4条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 特定行為研修責任者
(4) その他鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める者
2 前項各号に掲げる職員は、管理者が任命する職員をもって充てる。
(看護師特定行為研修センター運営委員会)
第5条 センターの管理及び運営に係る事項を審議するため、病院に看護師特定行為研修センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。