○鹿児島市中小企業振興推進会議規則

令和4年3月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市中小企業振興基本条例(令和4年条例第9号)第17条第8項の規定に基づき、鹿児島市中小企業振興推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長等の職務)

第2条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理し、推進会議の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、産業局産業振興部産業政策課において処理する。

3 会議は、委員(会長及び副会長である委員を含む。)の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前4項の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により会議を招集することが困難な場合は、各委員が書面により意見を表明する方法又は相互に映像と音声の送受信により相手の状態を確認しながら通話をすることができる方法により審議を行い、その結果をもって会議の議事に代えることができる。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 推進会議の庶務は、産業局産業振興部産業政策課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島市中小企業振興推進会議規則

令和4年3月22日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
令和4年3月22日 規則第27号