○鹿児島市水道局職員等の職務上の損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用の負担に関する規程
令和4年6月29日
水道局規程第15号
鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者又は水道局に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員等」という。)の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等において、被告となった職員等の勝訴が確定した場合に、弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬及び費用の全部又は一部を負担することに関しては、鹿児島市職員の職務上の損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用の負担に関する規則(以下「規則」という。)の例による。この場合において、規則中「市長、副市長、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(これらの職員であった者を含み、公営企業の職員を除く。)」とあるのは「鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)及び水道局に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(これらの職員であった者を含む。)」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規程は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定は、この規程の施行の際、現に裁判所に係属している職務上の損害賠償請求訴訟等についても、適用する。